障害年金の認定に当たりましては、主治医の診断書のみならず、御本人や御家族が記載する申立書を基に、障害の状況や日常生活の影響等について、障害認定医の意見も踏まえながら、認定基準に当てはめ、個別に判断を行うこととしております。 この認定基準につきましては、障害の状態を適正、公平に判断できるように、障害の分野ごとに専門家による会合を開催し、医学的な知見を踏まえつつ策定したものであり、合理的であるとは考えておりますが、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要な見直しを行ってまいりたいと思います。
