先ほども申しましたように、国際条約との関係であったり、またその保険料の徴収などの実務課題、こういったことについて、外務省を始め関係方面としっかり調整を進めた上で速やかに進めてまいりたいと考えております。
先ほども申しましたように、国際条約との関係であったり、またその保険料の徴収などの実務課題、こういったことについて、外務省を始め関係方面としっかり調整を進めた上で速やかに進めてまいりたいと考えております。
障害年金につきましては、今回の法案では、今御紹介ありましたように、いわゆる直近一年要件と呼ばれます初診日前の直近一年間に保険料の未納がなければ障害年金の受給を可能とする時限的な特例について、障害年金の受給につながるケースがあること等を踏まえ、十年間延長することとしております。 その他の障害年金に関する論点につきましては、昨年末の年金部会の議論の整理において、制度上又は実務上の観点から引き続き検討すべきであるとされました。 例えば、初診日が加入資格喪失後であっても支給を認める初診日要件の論点については、社会保険の原理との関係で整理が必要とされたところでございますし、また、認定日以降に重症となる場合に認定日に遡って支給する事後重
公的年金制度について国民の方々に丁寧に説明をして御理解いただくことは大変重要なことだと思います。 特に、若年層に向けてということでございますと、厚生労働省や日本年金機構においては、高校、大学等における学生との年金対話集会であったり、年金セミナーの開催、また若者に人気のユーチューバーと共同で作成した解説動画であったり、これを活用した中高生向けの教育教材、またSNSを活用したショート動画など、多様な方法による広報の取組を進めさせていただいています。 今後とも制度への信頼感を高めていくため、今回の改正案を含めまして、SNSや動画等を効果的に組み合わせながら分かりやすく丁寧な広報により一層努めるとともに、学校の授業とも連携しながら年
今回の法案では、常時五人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消することとしておりまして、令和十一年十月以降、これまでは対象外であった業種においても、新たに開業する事業所が適用事業所となるため、委員が今御指摘いただきましたように、そうした事業所へ分かりやすく丁寧に周知、広報を行う必要があると考えています。 制度の仕組みであったり改正内容等について分かりやすい資料を事業者と労働者向けにそれぞれ作成し、業界団体とも連携しながら広く周知しますとともに、日本年金機構において、対象と見込まれる個別の事業所へのお知らせの送付であったり訪問を行うことなどによって円滑な加入手続につなげてまいりたいと思います。
我が国の年金制度は、全国民が対象の国民皆年金の下で、収入に応じて保険料を負担する応能負担の考え方を基本として運営をされております。 厚生年金制度では、報酬に比例した保険料負担という応能負担の仕組みとなっておりまして、直接的な保険料負担のない第三号被保険者につきましても、被扶養配偶者を有する第二号被保険者と共同してこの応能負担の保険料を負担するものとなっております。
第三号被保険者制度につきましては、昨年末の年金部会の議論の中では被用者保険の適用拡大を進めることによって対象者を縮小していくことが基本とされたと、これは委員御紹介いただいたとおりです。で、将来的な見直しの方向性については引き続き検討することが求められ、意見がまとまらなかったところでございます。 御承知のとおり、三号被保険者には様々な属性の方が混在しておりまして、まずは丁寧に実態を把握した上で検討する必要があると考えておりまして、今回の法案ではその実態調査であったり制度の在り方に関する検討規定を設けていることから、国会における議論も踏まえながら適切に検討してまいりたいと思います。
よく申し上げていますように、その三号の中には御病気の方とか子育て中の方とか、そういった様々な方がいらっしゃいます。どういった方が現にいらっしゃるのかというまず実態調査をする必要があると考えておりまして、その調査を踏まえ適切な判断をしていきたいということでございます。
委員がお示ししていただいているように、働く女性の方々が増えていらっしゃる、そのとおりであります。そういった方々については、今回もその被用者保険の適用拡大図っているように、その被用者保険の中にどんどん加入していただけるような流れをつくっていく。 そんな中でも、その三号をいきなり廃止することがなじむかどうか。三号の中には、先ほども申し上げましたように、病気であったり、育児、介護などの理由で働けない方など、様々な属性の方々がいらっしゃいます。ですから、どういった方々がいらっしゃるのか、まずはその実態を把握した上で適切な対応を取りたいということでございます。
様々な御事情でパートタイムなどの非正規雇用で働いていらっしゃる方がより長い時間働くことを希望している場合に、そうした働き方が実現できるような環境整備に取り組んでいくということは大変重要だと考えております。 厚生労働省におきましては、男女共に仕事と育児、介護を両立しやすい環境の整備であったり、また同一労働同一賃金の遵守徹底による非正規雇用労働者の処遇改善、また希望する非正規労働者の方々への正社員への転換支援などの様々な対策を講じ、働く方のキャリアアップを支援してございます。 また、いわゆる年収の壁を意識して就業調整を行っている方々につきましては、年収の壁・支援強化パッケージにおける取組を通じまして、年収の壁を意識せずに働くこと
被用者保険に加入することで、将来受け取っていただくその年金につきまして、基礎年金に加えて厚生年金が終身で支給されるというメリットがありまして、健康保険におきましても傷病手当金であったり出産手当金が受け取れるといったメリットがございますため、まずは、こうしたメリットの周知、広報に取り組み、被用者保険の加入を促してまいりたいと思います。 その上で、過去の調査におきまして適用拡大の際に就業調整を行ったと回答した方が一定数いらっしゃったことを踏まえまして、今回の適用拡大に伴って就業調整を行う方がいらっしゃることも考えられます。 このため、年収の壁への対応として実施しておりますキャリアアップ助成金に令和七年度中に新たなコースを設けまし
私、ずっと後ろ向きなことは言っていないつもりでありますが、先ほどからおっしゃっているように、働く女性の方々を支援していく、大切なことです。そういった方々に被用者保険に加入していただいて、それに応じた年金を受け取っていただく、そういう環境を整備していく、それは大事なことだというふうに思っています。 その中で、三号は様々な方いらっしゃいますから、どういう方がいらっしゃるか、しっかり調査をした上で適切に対応してまいりたいと思います。
委員の御指摘は受け止めさせていただいた上で、財政検証については、幅広く四つのケースを想定して検証を行っております。その上で、まず、中庸的なケースということで、その一番上と一番下じゃなく真ん中の二つ、その中庸的なケースを基に検討することといたしまして、成長型経済移行・継続ケースや御指摘の過去三十年投影ケースを念頭に制度改正を行うこととしているものでございます。 こうした中で、成長型経済移行・継続ケースでは将来の給付水準がおおむね維持される見通しとなっておりまして、公的年金制度の観点からも、政府の目指す成長型経済を実現させていくことが重要だと考えています。 一方で、長期の社会保険制度であります年金制度の将来を見通すに当たりまして
今回の年金法については、被用者保険の適用拡大だったり在老の話とかもありますから、そういった意味では、この法案の重要性を鑑みまして、何度も答弁して恐縮ですが、なかなか、そのマクロ経済スライドの一致につきましてはその事前審査をしていただく与党の中でなかなか議論がまとまらなかった、そういう中で、ほかの、この制度も重要な部分たくさんありますから、そういった観点から今回提出をさせていただいたということでございます。 その上で、その見方ということについては、先ほども申しました四つのケースの中で、極端なケースは除いた中で、ある程度その現実的なところを想定して今回も様々な試算をさせていただいているということで御理解をいただきたいと思います。
まず、前段といたしましては、民間企業の家族手当のうち、特に配偶者の収入要件があります配偶者手当につきましては、働き方に中立的な制度となるように労使でより一層見直しを進めていただきたいと考えております。 他方で、年収の壁への対応として実施しておりますキャリアアップ助成金は、労働者に新たに雇用者保険を適用し、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者の収入を増加させ、キャリアアップにつながる取組を行う事業主を支援するものです。 御指摘がございましたこの配偶者への扶養手当を設けていないことをこの助成金の支給要件とすることにつきましては、そのような要件は労働者本人の働き方とは直接関係するものではなく、労働者のキャリアアップにつながるとは言
ちょっと繰り返しになりますが、その配偶者手当は働き方に中立的な制度となるように労使でより一層見直しを進めていただきたいという思いは一致しています。 ただ、このキャリアアップ助成金というものの趣旨から鑑みますと、ここの要件として委員御指摘のところを加えるというのは困難だということを申し上げたということでございます。
被用者保険の適用拡大は、労働者にとって就業調整の基準となるいわゆる百六万円の壁を撤廃するとともに、より手厚い年金を受けられるようにするという意義を有するものでございます。 対象となる企業には新たに社会保険料を負担いただくことになることから、前回改正時に五百人超の企業から五十人超の企業まで対象を拡大した際も、四年程度の期間を掛けて段階的かつ丁寧に進めてきたものでございます。 今回の法案では今まで以上に小規模の企業であったり個人事業所が対象となることから、企業経営に与える影響であったり雇用機会の確保、こういった観点にも留意しながら、事務負担の増加等も踏まえた配慮をよりきめ細かく行うことが求められておりまして、施行まで最長十年の準
先ほども申しましたように、今回の法案では今まで以上に小規模の企業であったり個人事業所が対象となることから、施行までに最長十年間の準備期間を設け段階的に実施することとしたものです。これによりまして将来的な適用拡大を前提とした中長期的な企業経営の見通しが立つようになるというふうに考えられ、事業主にとっては一定の効果はあるというふうに考えております。 その上で、この適用拡大に際しましては、キャリアアップ助成金を労働者一人当たり最大七十五万円拡充することを予定しているほか、経営や事務に対する様々な事業主の支援を講ずることとしております。また、生産性の向上であったり価格転嫁の促進を通じた賃上げの強力な支援も進めておりまして、関係省庁とも連
まず、一連の報道については、年金行政の信頼に関わる問題でありますことから、しっかりと対応していく必要があるというふうに考えています。 そして、その報道が本当にそのとおりなのかどうかも含めて今まさに調査を行っている最中でございまして、今この国会中の、今月中旬を目途に公表すべく今作業を進められているということですから、その結果をしっかり見て、必要な対応を取っていきたいと考えています。
今、この個別の事例について適正に審査が行われているかを速やかに確認するために、サンプルによる抽出の調査を行っているところでございます。この調査の結果については、今月中旬を目途に、今、公表すべく作業を進めている。その結果をしっかり見極めた上で必要な対応を取っていきたいということでございます。
議員御指摘の障害認定基準におけます例示につきましては、あくまで障害の状態の一例を示したものでございます。個々の障害者の置かれている状況は様々でありますことから、障害の程度については、個別の障害に係る認定基準により認定を行っております。 その上で申し上げますと、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要に応じて見直しを行ってまいりたいと考えています。