被用者保険の適用拡大に当たりましては、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくことになりますことから、従来から段階的に拡大を進めてまいりました。 今回の改正では、五十人以下という今まで以上に小規模の企業が対象となりますことから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加も踏まえた配慮をきめ細かく行うことが求められまして、施行までに最長十年の準備期間を設け段階的に施行することとしております。 その上で、人材確保であったり定着の観点から、施行前に適用拡大を希望する企業もあると考えております。このため、任意適用も可能としておりまして、加えて、本人の保険料負担を軽減する保険料調整制度につきましても、早期に施行することで適
