身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定に当たりましては、原因となる疾病に関わらず、障害の状態が認定基準に該当するかどうか、都道府県知事等の指定を受けた指定医の診断書、意見書も踏まえながら都道府県等において判断されるものでございます。 その上で、いわゆるコロナ後遺症の患者さんに関する診断であったり支援につきましては、医療従事者に対する診療等に関する手引であったり、障害認定基準に該当する場合に障害者手帳の取得が可能であることを含め、これまでも厚生労働省のホームページで周知を行ってきております。あわせて、こうした内容につきまして、関係団体に対して周知を依頼するとともに、全国の都道府県等を対象とした関係課長会議の場においても周知をしてご
