国民年金は、世帯の所得が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な方に保険料の免除や猶予の制度を用意することで全ての国民に年金の保障を及ぼす国民皆年金となってございます。 保険料の免除であったり猶予を利用されている方もルールにのっとってやっていただいているわけですから、その何かルールどおりの手続を行っているという委員のその定義のやり方がちょっと私どもとはまた違う認識でありますが、猶予や免除をされている方も当然ルールにのっとって行っていただいています。こうした方々も含めて、一号被保険者の半数しか保険料を納付していないと評価すること自体が適当かどうかというと、私どもは適当でないと考えています。 保険料が未納の場合には基礎年金は給付さ
