まず、生活保護が必要な方に対しては、迅速かつ速やかに保護を実施することが重要だと考えております。このため、生活保護の申請権の侵害であったり、また、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、これまでも、全国主管課長会議であったりケースワーカー向け研修において、自治体に対して周知徹底を図ってきております。 あわせまして、国や都道府県が実施する福祉事務所への指導、監査におきましては、生活保護の申請に当たり、面接相談が適切に行われているか、申請の意思がある場合には申請書を交付し手続に係る助言が行われているかなどを確認し、申請権の侵害が疑われる事例などが認められた場合には是正を求めているところでございます。 引き続き、自治体に対
