現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済情勢を前提とした制度となっておりまして、支給要件に男女差が存在しています。 一方、近年、男女間の就業率であったり賃金の格差が縮小していることであったり、また共働き世帯の増加という社会経済情勢の変化を踏まえまして、今回の法案では制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とすることを目的として見直しを行うものでございます。
現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済情勢を前提とした制度となっておりまして、支給要件に男女差が存在しています。 一方、近年、男女間の就業率であったり賃金の格差が縮小していることであったり、また共働き世帯の増加という社会経済情勢の変化を踏まえまして、今回の法案では制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とすることを目的として見直しを行うものでございます。
今委員からも御説明いただきましたが、今回の遺族厚生年金の見直しでは、施行直後に五年間の有期給付の対象となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方であり、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行うこととしております。 加えまして、施行時点で既に遺族年金を受給されている方、また六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、また子供が十八歳の年度末までにある方、また二〇二八年度に四十歳以上である女性の方につきましては現行の給付を維持し、制度改正による影響は生じないということでございます。 したがいまして、お尋ねがありました六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方であったり、十八歳までのお子様のいる方については
まず、この遺族厚生年金の見直しに当たりましては、前提として、今既に受給されている方についてはもう見直しの対象外でございます。 その上で、制度改正の施行直後に有期給付となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でありまして、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行っているところです。 加えまして、有期給付の遺族厚生年金の受給権者に有期給付加算を創設いたしまして、現在の年金額の約一・三倍に引き上げますことや、まさに先ほどおっしゃいました御党の御提案も踏まえまして、五年間の有期給付終了後も、低所得者や障害を有するなど配慮が必要な方には、所得等に応じて最長六十五歳まで給付を継続すること、さらに、死別した配偶者との婚
同様の認識でございまして、遺族厚生年金につきましては、新たな加算の創設など様々な配慮措置を講じつつ、男女とも原則五年間の有期給付とする見直しを行うこととするものですが、五年間の支給期間終了後も、様々な事情によって十分な生活再建に至らない方につきましては、先ほども申し上げましたように、御党の御提案も踏まえまして、最長で六十五歳まで給付を継続することといたしました。 また、年間約二百五十人といたしました推計については、その後二十年掛けて対象年齢が引き上げるため、徐々に対象者が増えていくことには留意が必要でございますが、継続給付が行われる方の数に応じて五年間で支給が終了する方は少なくなるというのは御指摘のとおりだと考えております。
御指摘ありましたように、若年層に対します周知、広報というのは大変重要な観点だというふうに認識しています。 公的年金制度は、長生きであったり、障害、また配偶者との死別といった予測が難しいリスクに対して社会全体で備える仕組みでございますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではなく、生活基盤や貯蓄等も組み合わせて生活を送るものでございます。若年層に対します年金制度の周知、広報に当たりましては、公的年金制度の内容や必要性にとどまらず、私的年金であったり資産形成の重要性についても併せて伝えていくことが重要であると考えています。 こうした点も踏まえまして、これまで厚生労働省や日本年金機構においては、若者に人気のユーチューバーと共同で
まず、その在職老齢年金、様々な変遷をたどってきたことにつきましては、先ほど局長が答弁をしたとおりでございます。 こうした経緯の下で、従来からこの在職老齢年金制度の在り方については議論を行っておりまして、今回の年金部会におきましても、高齢者の方々の就労促進の観点から制度の見直しを求める声がある一方で、廃止した場合には将来世代の厚生年金の給付水準の低下を懸念する声もあったところでございます。そうした意見も踏まえまして、今回の法案では、制度の廃止は行わないものの、高齢者の方が支給停止を意識せず、より働きやすくすることを目的に、支給停止の基準額を平均的な五十代の賃金に年金収入を足し上げた水準に引き上げることとしたものでございます。
まず、先ほどと重なりますけれども、委員御指摘のように、その在職老齢年金、高齢者の就労を促進する観点から見直すその方向性についての御意見もある一方で、単純な廃止は将来世代の給付水準を低下させる、そのことの懸念の御意見もあることを踏まえ、今回の法案では基準額の引上げを行うということをさせていただくわけでございます。 その上で、様々な声があることは十分承知をしております。制度の見直しを検討する一環で業界団体の声をお伺いしたところ、人材確保だったり技能継承等の観点から高齢者活躍の重要性がより一層高まっているが、在職老齢年金制度を意識した就業調整が存在しているといったお声があったことであったり、また、世論調査においては約三割が年金が減らな
まず、委員おっしゃられましたように、一定程度の高齢者の方々は、在職老齢年金制度の存在を意識しながら働いておられるというのは、そういう現状があるというふうに認識しています。 一方で、今試算をというようなお話でありましたが、高齢者の方々の就業行動には御本人の健康状態であったり家族の状態等も影響しますから、在職老齢年金制度の見直しに伴う変化をあらかじめ見込むことは難しく、人手不足の解消であったり医療費抑制等の波及効果に関する具体的な試算を行うことは困難であるというふうに考えています。 その上で、多くの業界で人手不足が課題でございまして、高齢者も含めた人材確保の必要性が増す中で、各種業界の声として従業員の就業調整の存在が聞かれており
ちょっと委員と私、この資料の読み方違うかもしれませんが、今、働くと損をするとおっしゃいましたが、多分ここで示されているのは、働くことによって年金支給額が減少しない範囲の中で働くように調整をされているというところの姿がここに示されているというふうに思います。 ですから、今回の見直しは、支給停止の基準額を平均的に今五十代の方が働いていらっしゃって得られるその賃金に年金収入を足し上げた水準に見直すことで一定の就業促進効果はあるものと考えておりまして、そういった見直しの意義や内容について丁寧に周知をしていきたいと考えています。
ちょっと、文章の専門家に論理構成で勝負するつもりはありませんが、少なくとも私が読む限りでいうと、働くことによって一定額を超えれば当然その年金支給額が減少していくわけですから、そうならない範囲の中で就業をされているというような意識についてこの表は示されているものだというふうに認識をしております。
今御指摘ありましたように、今の公的年金制度については、平成十六年の年金制度改正によりまして、保険料の上限を固定し、その範囲内で給付水準を調整するマクロ経済スライドを導入した結果、六十五歳の支給開始年齢を維持した場合であっても年金財政の長期的なバランスが取れる仕組みとなっております。 また、高齢者自らが六十歳から七十五歳の間で受給を開始する時期を今自由に選べる仕組みになっておりまして、健康状況も含めて高齢期の方々の状況についてはかなり個人差がある中で、そうした選択肢があることは大変重要だと考えております。 こうした中で、支給開始年齢の引上げは考えておらず、現行制度の仕組みの下で着実に年金を支給していくことが重要だと考えておりま
まず、これまでの検討過程ということで申し上げますと、支給開始年齢につきましては、過去の改定で、定年の年齢の引上げと合わせ、六十五歳に引き上げる見直しを行い、段階的に進めてきたところでございます。 平成十六年の年金制度改正によりましてマクロ経済スライドを導入した結果、六十五歳の支給開始年齢を維持した場合であっても年金財政の長期的なバランスが取れる仕組みとなっておりまして、今回の改正では支給開始年齢の引上げを行うべきとの議論にはなっていないものでございます。 その上で、今委員の御提案がありました件について申し上げますと、長寿化に応じた支給開始年齢の引上げという御提案につきましては、今でも六十歳から七十五歳の間で受給開始時期を自由
そこは外国もそのような個人差はあることはおっしゃるとおりでありますが、そういう中で、先ほども申しました、その健康にも差がある中で、現在のようにその支給開始年齢をそれぞれ選択いただけるようなやり方を取った方がいいと私どもは考えているということでございます。
先ほども申し上げましたように、これ、就業の在り方と、そこの、いつから支給開始をするかというのは、ある程度そこは一緒に考えていかなければいけない、そういう課題だというふうに思います。 その上で、今、現状申し上げましたように、支給開始年齢は御本人の様々なライフスタイルであったり健康状況も含めて今選択していただける、そういう幅の中で自らのお考えで選択していただけるような制度設計にさせていただいているというものでございます。
今御提案いただきましたその基礎年金の拠出期間の四十五年化につきましては、今後も高齢者の就労の進展や健康寿命の延伸といった社会状況の変化が見込まれます中で、基礎年金の給付水準を確保する有効な手段の一つだというのは私どもも認識しております。そして、昨年末に取りまとめられました年金部会の議論の整理においても、引き続き議論を行うべきとされたところでございます。 こうした経緯もありまして、今回の法案にも検討規定として盛り込ませていただいております。引き続き適切に対応してまいりたいと思います。
重要広範の扱いも含めまして、その法案の審議日程については国会でお決めいただくものでございますから、私から申し上げることは困難でございますが、厚生労働省といたしましては、今御指摘ありましたように、参議院における審議におきましても、お求めに応じて法案の意義や内容について丁寧に御説明をさせていただくとともに、誠実に対応してまいりたいと考えております。
今御指摘いただきましたように、両院の合同会議が過去に設置されたということについては承知をしております。 これも御指摘ありましたように、年金制度、国民全体に関わる大変大きな仕組みでございまして、国会でも各党から様々な御意見をいただいているところでございますから、協議の在り方については国会において適切に御議論いただくのがよいというふうに考えています。これは総理もそういうふうに申し上げています。 与野党において広範な合意を形成すべく真摯に協議を行うことは、私どもとしても大変重要であるというふうに考えてございます。政府といたしましても、五年に一度の財政検証を踏まえ、年金制度について不断の見直しに取り組んでまいりたいと考えております。
まず、政府といたしましても、経済が好調に推移しない場合の将来の基礎年金の給付水準の確保、これは大変重要な課題だというふうに考えております。 基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置につきましては、これは社会保障審議会年金部会におきましても賛成、慎重、両方の御意見がありました。その後、与党における法案審議の中でも、厚生年金の積立金、この活用の在り方については様々な意見があって、なかなかその議論の収れんが図られなかったところでございます。 そうした中で、この法案は、五年に一度の財政検証の結果踏まえて、被用者保険の適用拡大など重要な改正事項を盛り込んでございまして、国会からもできる限り早期に法案を提出すべきだという御要請をずっ
令和六年財政検証に基づきまして、モデル年金の半分の年金額の方が平均余命まで受給すると仮定して機械的に試算した結果によりますと、実質一%成長を見込んだ成長型経済移行・継続ケースにおいては年金受給総額がマイナスとなられる方はいらっしゃらず、実質ゼロ成長を見込みました過去三十年投影ケースにおきまして、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライド調整の早期終了を実施した場合、例えば現在七十歳の方の生涯の年金受給総額への影響は、男性でマイナス二十三万円、女性でマイナス十六万円と見込まれております。 こういったことは、この基礎年金の給付水準が引き上げることによる効果が十分に得られる前に平均余命に到達されること
まず、様々な報道などによりまして不安に思っていらっしゃる方いらっしゃいますので、厚生労働省としてもしっかり情報発信していくことは大変大切なことだと思います。 まず、前提といたしまして、今既にもう遺族厚生年金を受給されている方は、見直しが行われても今の受給額が減額されるということはございません。その上で、この遺族厚生年金につきましては、女性の就業率の上昇であったり賃金の男女差が縮小している状況を踏まえまして、制度上の男女差を解消し、男女を問わず原則五年間の有期給付として受給しやすくする見直しを行うものでございます。 この見直し直後に五年間の有期給付となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でございますが、その後二十年掛