受入れ人数に応じた評価、報酬に関しましては、現在、例えば、一時保護だったり民間団体等に一時保護委託する場合の措置費など、一部については人数に応じて国庫負担の対象となっておりますが、委員が御指摘いただいていますように、対象者の処遇困難度等に応じて措置費であったり補助金の交付額が変動する仕組みになっていないということは御指摘のとおりです。 一方で、困難な問題を抱える女性につきましては様々なケースがございまして、処遇が難しい女性に対しましても切れ目なく支援が行われること、この御指摘は重要だと考えています。 このため、女性支援事業におけます処遇困難ケースの内容であったり割合などの実態を把握しますために、令和七年度に調査を行うこととし
