一般論として申し上げさせていただきますが、未払い賃金立替え払い制度は、賃金の支払いが本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払いを受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要に鑑み、労働者からの請求に基づき、未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。 この制度によって未払い賃金の弁済を受けられる要件を明確にする必要があることから、法律上の倒産を対象とすることを原則とし、事実上の倒産は、例外的に中小企業事業主に限って立替え払いの対象としているものでございます。
