先ほど石橋先生のところでもお答えしましたが、ILO第百九十号条約は、第七条において、暴力及びハラスメントを定義し禁止する法令を制定することを求めています。 一方で、このILO第百九十号条約の四条二におきましては、国内法及び国内事情に従って暴力及びハラスメントを防止し及び撤廃するための取組方法を取ることを条約の原則として規定をしています。 したがって、各国において採用する取組方法はそれぞれの法律や事情に応じたものとすることが可能であり、刑事罰や単一の包括的な禁止規定を採用することが条約上義務付けられているわけではないというふうに考えております。 この法案では、労働施策推進法の第四条第四項におきまして、新たに、何人も職場にお
