まず、ごめんなさい、先ほど、年金の支給開始を選べる選択肢で六十五歳から七十五歳と言いましたが、六十歳から七十五歳の間ということで訂正をさせていただきます。済みません。 その上で、今御指摘いただきました倒産件数、これは民間企業が公表したものでございまして、この調査に対しますコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 滞納事業所への対応につきましては、事業所の経営状況であったり将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予であったり分割納付の相談に応じること、また、納付計画どおりに納付がされない場合であっても、直ちに猶予を取り消し、財産を差し押さえるのではなく、やむを得ない理由があると認められる場合には猶予を取り消さないことがで
