その問題に応じて必要な対応を取るということでございます。
その問題に応じて必要な対応を取るということでございます。
今回の法案では、離婚の増加等の子を取り巻く環境の変化を踏まえまして、子自らの選択によらない事情により遺族基礎年金が支給停止されることがないようにする観点から、お尋ねがあったケースにつきましても遺族基礎年金を支給する見直し内容を盛り込んでおります。
御指摘の点も含めまして、周知に努めてまいりたいと思います。
資格確認書は、制度上、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとしております。 その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者の方々については、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由で、マイナ保険証への移行に一定の時間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられることから、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を職権交付するという暫定運用を行うこととしたものでございます。 国民健康保険の被保険者には様々な年代、属性の方が含まれておりまして、そうした状況にはないというふうに考えておりますが、先ほど、渋谷、世田谷の例をお示しいただきました。個別の自治体の状況を把握しながら、必要な対応を行ってまいりたい
公的年金制度は、被保険者の働き方に応じて、加入をする際の制度の名称として、国民年金、厚生年金保険という用語を使っている一方で、受け取る際の年金の名称としては、基礎年金という用語を使い分けているところでございます。 御指摘の厚生労働省のホームページに掲載している年金制度の基本的な資料につきましては、これまで、加入する制度と受け取る年金の名称を区別せずに、国民年金(基礎年金)と記載しておりましたため、受け取る年金については、国民年金という用語を使わず基礎年金に統一する、こういう見直しを行わせていただいたところでございます。 今後も、基礎年金の周知広報に当たりましては、基礎年金、国民年金という表現を適切に使い分けながら、幅広い機会
今お話ありました基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了は、基礎年金の給付水準が上昇することで、多くの厚生年金受給者の受給額の上昇にもつながるということでございます。
まず、さっき、厚生年金受給者の受給額の上昇、この受給者というのは、今の受給者もそうですが、将来の受給者も含めてというような意味合いだということは、まず前提として申し上げさせていただきたいと思います。 その上で、今御指摘いただいた内容については、まさに今、修正協議で公党間でお話をされている話ですから、その内容について私が積極的に申し上げるというのもおかしな話でありますから、先ほども申し上げましたように、基礎年金のマクロ経済スライドを早期終了する、そういうことは何を意味するかというと、基礎年金の給付水準が上昇することで多くの厚生年金受給者の受給額の上昇にもつながる、こういったことはしっかり申し上げていきたいと思います。
先ほど局長が申し上げたのを更に分かりやすくと言われても、なかなか難しいんですが、元々御提案をしておりました基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了は、厚生年金の積立金の報酬比例部分、つまり二階と基礎年金、一階部分の給付への配分割合を変えて、基礎年金により多くの積立金を充当するものです。 その上で、厚生年金受給者の報酬比例部分、つまり二階の所得代替率は低下しますが、その代わりに、基礎年金、一階部分の所得代替率は上昇する形となります。加えて、国庫負担も追加的に投入することになりますから、多くの厚生年金加入者の年金給付水準が増加する見込みということでございます。
平成十六年にマクロ経済スライドを導入した際の厚生年金積立金の、基礎年金、一階部分と報酬比例部分、二階部分への配合割合については試算を行っておらず、作業に一定の時間を要しますため、今のこのタイミングでお答えは難しいことは、恐縮ですが、御理解をいただきたいと思います。 配分割合につきましては、将来の基礎年金、一階部分と報酬比例部分、二階の給付水準の見通しなどを基に決まるものでございます。一般論として申し上げれば、他の前提が同じである場合には、基礎年金、一階部分の給付水準が高ければ、基礎年金に充てるべき積立金の割合も相対的に高くなるというふうに考えられます。
御承知のとおり、財政検証、四ケースでやっています。そういう意味でいうと、委員が御指摘いただいたようなケースというのも、当然、可能性としてはあるわけでありますが、政府としては、成長経済型のモデルのケース、そして過去三十年型投影ケース、そういったことを前提に様々な施策を講じているということでございます。
平成十六年の年金制度改正によりまして、現在の公的年金制度は、保険料の上限を固定しつつ、その範囲内で給付水準を調整しますマクロ経済スライドを導入した結果、仮に六十五歳の支給開始年齢を維持した場合であっても、年金財政の長期的なバランスが取れる仕組みとなっております。 また、高齢者の方が、自らが六十五歳から七十五歳の間で受給を開始する時期を自由に選べる仕組みになっておりまして、健康状態等も含め、高齢期の状況は個人差がある中で、そうした選択肢があるということは重要と考えております。 ですから、今後の仮定の話にお答えすることについては差し控えさせていただきますが、先ほどおっしゃった納付期間の延長等については、今回、検討規定とかには入っ
まず、ごめんなさい、先ほど、年金の支給開始を選べる選択肢で六十五歳から七十五歳と言いましたが、六十歳から七十五歳の間ということで訂正をさせていただきます。済みません。 その上で、今御指摘いただきました倒産件数、これは民間企業が公表したものでございまして、この調査に対しますコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 滞納事業所への対応につきましては、事業所の経営状況であったり将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予であったり分割納付の相談に応じること、また、納付計画どおりに納付がされない場合であっても、直ちに猶予を取り消し、財産を差し押さえるのではなく、やむを得ない理由があると認められる場合には猶予を取り消さないことがで
なるべく早く保険料を納めようというインセンティブを設ける、そういうお考えについては理解をした上で申し上げますと、社会保険料は、事業主から被保険者分も含めて保険料全体を納付いただいておりまして、年金給付等の保険給付を行うためにも、その保険料を確実に納付いただくことが重要だと考えています。 その上で、社会保険料に係る延滞金は、納付期限内の保険料納付を促すとともに、期限内に保険料を納付した事業主等との公平を図る機能を持っておりまして、その割合は国税の延滞金を参考に設定をしております。 御提案がありました完納後の延滞金の軽減につきましては、実質的には延滞金そのものの軽減と同義でありますことから、延滞金が目的としている納付期限内の保険
我が国の公的年金制度におきましては、国籍にかかわらず、外国人も日本人と同様に年金制度に加入をしていただくことが原則となっております。このため、具体的にというふうにおっしゃいましたが、一般論として申し上げれば、我が国に居住する外国人が増加すれば、年金制度の支え手の増加につながりまして、年金財政や将来の給付水準にプラスの影響があると考えています。
日本人であるか外国人であるかを問わず、国民年金保険料を納めていただくことは、年金の信頼性確保はもちろん、御本人の生活保障の観点からも重要だと考えております。 国民年金に加入される際には、納付の義務であったり年金制度の周知を行っておりまして、その上で、保険料が未納の場合には、早期に未納を解消していただくよう、文書や電話による納付の勧奨、また、それにもかかわらず、なお納付されない場合には、一定の所得のある方に対し、差押え等の滞納処分を実施しております。 引き続き、日本年金機構と連携し、外国人を含めた収納対策をしっかり進めてまいりたいと思います。
我が国の公的年制度においては、国籍にかかわらず、外国人も日本人と同様に年金制度に加入することが原則となっておりまして、就業状況等に応じて、厚生年金被保険者や第一号被保険者として加入をいただいております。 このため、第一号被保険者だけではなく、一定の数の方は厚生年金にも加入されると見込まれますため、保険料の増加を通じて年金財政にプラスの影響はあると考えています。 その上で、日本人であるか外国人であるかにかかわらず、国民年金保険料の納付率の低下は将来の低年金につながるおそれもありますことから、納付率の向上に向けた取組を進めていくことは重要だと考えております。
外国人の収納対策としては、まず、年金制度を理解してもらうための取組として、令和六年三月から、従前から活用している十五か国語の多言語パンフレットに加えまして、分かりやすい日本語を用いた年金制度のQアンドAを日本年金機構のホームページの外国人向け特設ページに掲載を行ったり、また令和六年十一月からは、主要な空港であったり地方入管局、市区町村のそれぞれの手続窓口に十五か国語の多言語パンフレットの設置などを行っております。また、令和六年五月からは、外国人の未納者に対しては、英語の封筒、催告文書を送付し、納付勧奨を行っております。 こうした国民年金における対策のほかにも、生活が困窮するリスクを減らすことが重要だと考えておりまして、被用者保険
御承知のとおり、生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めておりますが、生活に困窮する外国人については、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしているものでございます。
生活保護と年金の関係につきましては、生活保護は、年金を含めた収入や資産、働く能力など、あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方を対象に、全額公費で最低限の生活を保障する最後のセーフティーであります一方、老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤や貯蓄等と合わせ、老後に一定水準の生活を可能にするという考え方で設計をされているものでございます。また、収入や資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されています。 それぞれ役割や仕組みが全く異なっておりまして、給付水準の単純な比較は適切でないということは是非御理解を賜りたいと思います。
委員が御指摘になった生活者の視点であったり、また、ほかの方々から見た納得感、こういったことというのは大変重要なことだと思います。 その上で、大変恐縮ですが、この生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力等を、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし、また、他方、他施策の活用は生活保護法による保護に優先するものでございまして、いわゆる最後のセーフティーネットとしての役割を担っているものでございます。 したがって、外国人も同様でありますが、決して安易に保護が行われるものではなく、保護申請時に資産や収入の状況について申告を求め、また、必要な際には資産調査等を行うほか、例えば年金を受給できる場合では、