その緊急集会の内容については承知をしております。御指摘のようにそこの……(発言する者あり)
その緊急集会の内容については承知をしております。御指摘のようにそこの……(発言する者あり)
済みません。 緊急集会のことについては承知しています。その中で二〇二六年度予定の期中改定が決議をされたということも承知をしてございます。 介護報酬改定はこれまで原則として三年に一度行ってまいりましたが、令和六年度改定では、二年分の処遇改善について措置した上で、三年目の令和八年度の処遇改善については、予算編成過程で検討の上、報酬改定で措置する場合には期中改定で対応することとなります。 御指摘の期中改定につきましては、私自身も現場の関係者の方々から、本当にこのことだけじゃなくて、いろいろな方から切実な御要望をお聞きしております。こうしたお声もしっかり受け止めた上で令和八年度予算編成に臨ませていただきたいと考えています。
私、昨年もこの委員会のメンバーでありましたから、これまでも再三この委員会においてその議論がなされてきたということについては承知をしております。 その上で申しますと、この訪問介護の経営状況、地域の特性であったり事業規模、事業形態に応じて様々でございますので、状況に応じたきめ細やかな支援が必要だというふうに考えています。このため、この報酬改定以降も、処遇改善加算の取得要件の弾力化、また物価高騰や賃上げに対応する支援、また先般の補正予算等による訪問介護事業所向けの各種支援などの対策に取り組んできたところでございます。 また、厚生労働省がこの訪問介護等に対してその改定検証調査の結果を行った、そのことを踏まえまして、中山間地域等の小規
補正予算による支援は、本年の六月頃から順次交付されるということでございます。現場の厳しい声を承っておりますので、速やかに行き渡るようにしていきたいと思います。 あわせて、この受給要件につきましては、より多くの事業所に申請していただけるように、事業所の事務負担に配慮して補助金の申請書につきまして各種様式を簡素なものとしましたほか、処遇改善加算の申請様式と一体化し、申請時点では処遇改善加算を取得していない事業所にあっても、令和七年度の加算取得と併せて申請をすることで補助金を受給できるような取組を進めさせていただいているところでございます。
処遇改善加算につきましては、平成二十四年度改定で、平成二十三年度までの時限措置として交付金により措置されていたものを介護報酬に組み込み、創設をされたものでございますが、これは、介護職員の処遇改善を実現するためには、補正予算のような一時的な財政措置によるものではなく、事業者にとって安定的、継続的な事業収入が見込まれる介護報酬において対応することが望ましいとされたことを踏まえ、措置されたものでございます。 この処遇改善加算はその全額を賃金改善に充てる仕組みとしておりまして、累次の取組によりまして介護職員の賃金は増加をしてきておりまして、令和六年度改定で講じた措置につきましても、令和六年度処遇状況等調査において、介護職員の平均給与は前
サービスの質を確保しながら制度の持続可能性を維持することは重要だというふうに考えておりまして、その中で、御指摘のようなその負担という部分もその要素の一つとしてあろうかというふうに思います。 このため、令和六年度からの第九期介護保険事業計画期間においては、六十五歳以上の方々の第一号保険料について、所得再配分機能の強化や低所得者の保険料の上昇抑制の観点から、標準段階の多段階化、低所得者の標準乗率の引下げ等を行ったところでございます。こうした取組に加えまして、介護予防の推進であったり健康寿命の延伸等を背景に、第九期計画期間と第八期計画期間を比較した第一号保険料の伸び率は、過去の計画期間と比較し、小さくなっているというようなデータもござ
委員も再三御指摘いただいておりますように、その物価高騰などを踏まえると、介護事業者が大変厳しい状況に置かれているということは認識をしてございまして、これまでも補正予算による様々な支援などを行ってきたところです。 御指摘の、その介護保険における国庫負担割合につきましては、介護保険制度、この制度自体が社会保険方式の下、保険料、公費でそれぞれ五割を負担する仕組みとして創設されたところでございまして、そういった経緯を考えますと、この公費負担割合を引き上げることにつきましては慎重であるべきだというふうに考えております。
マイナ保険証を利用する方々に確実に電子証明書を更新していただけるよう、電子証明書の更新を促す取組としまして、有効期限が切れる前に、有効期限前からの更新の御案内であったり、また、医療機関等を受診した際のカードリーダー画面での更新アラートの表示、こういった対応を行っておるところでございます。 また、電子証明書の更新手続を忘れ、有効期限が切れた後も、有効期限を過ぎてから三か月間は引き続きカードリーダーで更新のアラートを表示しながらお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とし、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に申請によらず資格確認書を発行する、こういったことをさせていただいています。 このよう
資格確認書はマイナ保険証による受診が困難な方に交付をするものでございまして、マイナ保険証をお持ちでない方に加えまして、後期高齢者につきましては、新たな機器の取扱いに不慣れであるなどの理由でマイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が高いことから、暫定措置として職権で資格確認書を交付することとさせていただいています。 それ以外の御高齢者の方であったり、障害者の方々などのこの要配慮者につきましては、資格確認書の必要性がそれぞれの事情に応じて異なりますことから、申請に基づき資格確認書を交付することとしております。 他方で、資格確認書の申請につきましては、親族等の法定代理人による代理申請のほか、施設職員などの介助者等による代理申
この資格確認書は、制度の上では被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとしております。 その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者につきましては、先ほども申しましたように、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由でマイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられることから、保有の有無にかかわらず、資格確認書を職権交付とするという暫定運用を行うこととしております。 国民健康保険の被保険者には様々な年代、属性の方が含まれておりまして、同様の状況にはないというふうに考えておりますが、その個別の自治体の状況、これをしっかり把握しながら必要な対応を行ってまいりたいと思います。
先ほども申しましたように、制度上は被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付するとされていますから、この制度に沿った運用をしていただくというのが原則だということでございます。 その上で、今おっしゃったような自治体がどういう理由であるかということについて見極めた上で判断をしてまいりたいと思います。
委員も同様の問題意識、これまでも何度もお示しいただいているというふうに思います。今回のこういった集会については、そういった思いをお持ちの方々がお集まりになられる、そういう集会ではないかというふうに拝察をいたします。
御指摘がありましたとおり、重度障害者に対する大学等でのヘルパー支援につきましては、大学における支援体制が整うまでの間は、各自治体の実施する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業を御利用いただくこととなりますが、令和六年度調査研究において、大学等で合理的配慮として身体介助を実施することの困難さが指摘されている一方で、本事業の活用により必要なサポートを実施している実態も確認されており、重度障害のある学生が安心して修学できる制度として重要な役割を果たしているというふうに評価をされています。 この重度障害者に対する教育の場における支援につきましては、障害者差別解消法に基づく教育機関等による合理的配慮との関係であったり、これまでの教育と福祉
この内容につきましては、既にホームページでも公表されておりますし、今日の配付資料にもお示しいただいておりますが、お求めでございますので読み上げをさせていただきたいと思います。 まず、この三の一の資料、報告書でいうと二百四十二ページの図表三の三十八は、大学修学支援事業を利用している大学等を対象に、ヘルパー事業所から大学等への支援の移行状況を調査した結果でありますが、まず、全ての支援を移行し事業利用を終了した事例があると回答した割合が一・七%、一部の支援を移行した事例があるが六・九%、一部の支援を含め移行した事例はないが八七・九%となっております。 次に、この三の二でお示しをいただいております二百四十ページの図表三の三十五につき
まず、しっかり現状を分析させていただいた上で、引き続き自治体への働きかけや周知を行ってまいりたいと思います。
生活保護法につきましては、第一条に規定されておりますとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。
厚生労働省では、報道であったり自治体からの報告を通じて障害者加算の算定漏れの事案の状況について把握をしております。 算定漏れの要因につきましては、当該自治体において、障害者手帳の取得状況を福祉事務所が把握していなかったことであったり、障害の等級の変更を把握していなかったことなどがあるというふうに承知しています。
今御指摘いただいたことも含めて、一部の自治体で障害者加算の算定が適切に行われていなかったことを踏まえまして、令和七年三月の社会・援護局関係主管課長会議におきまして、自治体に対して、対象者の需要発見に積極的に確認の努力をすること、また、加算要件に該当すると考えられる方を発見した場合に直ちに確認に必要な手続を行うことについて周知徹底をさせていただいたところでございます。 引き続き、この自治体における障害者加算の適正な算定について、全国会議における周知などを通じて徹底を図ってまいりたいと思います。
重ねてで恐縮ですが、本年三月の全国会議で障害者加算の適正な算定について周知を図ったところでございます。引き続き、自治体における障害者加算の算定漏れの状況把握に努めるとともに、改めて、自治体に対して、生活保護受給者の障害者手帳の取得状況の把握など、再発防止策を周知して、障害者加算の算定漏れがないか点検を促すなど、適正な算定を徹底してまいりたいと思います。
今御指摘いただいたとおりでございまして、生活保護法に定める最低限度の生活の保障の観点から、要保護者に対して加算を含め生活保護制度の内容を周知することは極めて重要だと考えています。 生活保護の現場におきまして、この加算を含め生活保護制度の内容に係る丁寧な説明がなされるよう、全国会議などの機会を捉えて周知を図ってまいりたいと思います。