委員も同様の問題意識、これまでも何度もお示しいただいているというふうに思います。今回のこういった集会については、そういった思いをお持ちの方々がお集まりになられる、そういう集会ではないかというふうに拝察をいたします。
委員も同様の問題意識、これまでも何度もお示しいただいているというふうに思います。今回のこういった集会については、そういった思いをお持ちの方々がお集まりになられる、そういう集会ではないかというふうに拝察をいたします。
御指摘がありましたとおり、重度障害者に対する大学等でのヘルパー支援につきましては、大学における支援体制が整うまでの間は、各自治体の実施する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業を御利用いただくこととなりますが、令和六年度調査研究において、大学等で合理的配慮として身体介助を実施することの困難さが指摘されている一方で、本事業の活用により必要なサポートを実施している実態も確認されており、重度障害のある学生が安心して修学できる制度として重要な役割を果たしているというふうに評価をされています。 この重度障害者に対する教育の場における支援につきましては、障害者差別解消法に基づく教育機関等による合理的配慮との関係であったり、これまでの教育と福祉
この内容につきましては、既にホームページでも公表されておりますし、今日の配付資料にもお示しいただいておりますが、お求めでございますので読み上げをさせていただきたいと思います。 まず、この三の一の資料、報告書でいうと二百四十二ページの図表三の三十八は、大学修学支援事業を利用している大学等を対象に、ヘルパー事業所から大学等への支援の移行状況を調査した結果でありますが、まず、全ての支援を移行し事業利用を終了した事例があると回答した割合が一・七%、一部の支援を移行した事例があるが六・九%、一部の支援を含め移行した事例はないが八七・九%となっております。 次に、この三の二でお示しをいただいております二百四十ページの図表三の三十五につき
まず、しっかり現状を分析させていただいた上で、引き続き自治体への働きかけや周知を行ってまいりたいと思います。
生活保護法につきましては、第一条に規定されておりますとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。
厚生労働省では、報道であったり自治体からの報告を通じて障害者加算の算定漏れの事案の状況について把握をしております。 算定漏れの要因につきましては、当該自治体において、障害者手帳の取得状況を福祉事務所が把握していなかったことであったり、障害の等級の変更を把握していなかったことなどがあるというふうに承知しています。
今御指摘いただいたことも含めて、一部の自治体で障害者加算の算定が適切に行われていなかったことを踏まえまして、令和七年三月の社会・援護局関係主管課長会議におきまして、自治体に対して、対象者の需要発見に積極的に確認の努力をすること、また、加算要件に該当すると考えられる方を発見した場合に直ちに確認に必要な手続を行うことについて周知徹底をさせていただいたところでございます。 引き続き、この自治体における障害者加算の適正な算定について、全国会議における周知などを通じて徹底を図ってまいりたいと思います。
重ねてで恐縮ですが、本年三月の全国会議で障害者加算の適正な算定について周知を図ったところでございます。引き続き、自治体における障害者加算の算定漏れの状況把握に努めるとともに、改めて、自治体に対して、生活保護受給者の障害者手帳の取得状況の把握など、再発防止策を周知して、障害者加算の算定漏れがないか点検を促すなど、適正な算定を徹底してまいりたいと思います。
今御指摘いただいたとおりでございまして、生活保護法に定める最低限度の生活の保障の観点から、要保護者に対して加算を含め生活保護制度の内容を周知することは極めて重要だと考えています。 生活保護の現場におきまして、この加算を含め生活保護制度の内容に係る丁寧な説明がなされるよう、全国会議などの機会を捉えて周知を図ってまいりたいと思います。
適切な対応がなされるということは大切な観点だというふうに認識をしております。
生活保護の方への面接相談に当たっては、要保護者の状況を把握した上で、対象者の状況に応じて、活用可能な他法他施策についての助言を適切に行うことが必要だと考えております。 このため、生活保護のケースワーカーに対します研修を通じて、ケースワーカーの他法他施策の理解の促進であったり要保護者に対する適切な助言を徹底いたしますとともに、福祉事務所への年金調査員の配置に係る補助などによりまして、障害年金を含め、他法他施策の活用の支援を推進していきたいと考えています。
ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 急速な少子高齢化の進展や社会経済情勢の変化に対応していくためには、多様な労働者がその能力を十分に発揮して活躍できる就業環境を整備することが重要です。こうした観点から、いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメントなどのハラスメントのない職場づくりを推進するとともに、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進や、治療と仕事の両立支援の推進を図るため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、
年金制度は老後生活の柱の一つでありますから、その役割を将来にわたって果たすことができるように、社会経済の情勢の変化に対応して制度を見直すとともに、一定の給付水準の確保に取り組むことが大変重要だと考えております。 こうした観点から、今回の法案は、主に若年労働者そして中高年労働者の方に対しては、いわゆる百六万円の壁を撤廃し、より手厚い年金を受けられるようにする被用者保険の適用拡大であったり、また標準報酬月額の上限を引き上げ、収入に応じた負担をお願いしながら、保険料の増加に応じた将来の給付増にもつながるための見直しにより、将来の給付を充実させる施策を講じています。 また、主に年金受給者の方には、就労収入を得ながら年金をより多く受け
将来世代の基礎年金の水準を底上げする、その方向性については私どもとしても十分認識をしておりますところでありますが、御提出いただいたそこの内容についてのコメントについては差し控えさせていただきたいと思います。
まさにその内容をどうするかについては、与野党で今、これからまた御協議いただくというふうに承っておる、そういう観点で申し上げさせていただきました。
御指摘のとおりでございます。
将来世代の年金水準を確保する、その中の一つの大きな要素として、マクロ経済スライドの早期終了というのが選択肢としてあるということについては認識をしております。
約百兆円ということでございます。
基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了につきましては、今回の法案で具体的な仕組みを規定していないため、これに関する試算のお答えは難しゅうございますが、令和六年財政検証を基に、マクロ経済スライド調整が終了した時点で所得代替率が改善した要因を分けて見ますと、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースにおいては所得代替率が五・八%上昇し、この内訳は、基礎年金の給付水準の増加に伴う国庫負担分の三・九%と、厚生年金のマクロ経済スライドの延長による分の一・九%という内訳になっております。
比率にしますと、国庫負担分が約三分の二、そしてマクロ経済スライド分が約三分の一ということでございます。