四十歳の国民年金の被保険者の加入期間を見ますと、第一号被保険者の期間のみの方は五・六%、二号、三号被保険者期間のみの方は六%、第一号と第二号、三号被保険者期間をどちらも有する方は八八・三%となっております。
四十歳の国民年金の被保険者の加入期間を見ますと、第一号被保険者の期間のみの方は五・六%、二号、三号被保険者期間のみの方は六%、第一号と第二号、三号被保険者期間をどちらも有する方は八八・三%となっております。
済みません、勘違いしていて申し訳ございません。 令和二年国民年金被保険者実態調査によりますと、国民年金第一号被保険者のうち自営業者の方は二六・九%、被用者の方は三八・九%となっております。
恐縮でございます。 被用者の方でございます。
済みません。 四十歳の国民年金の被保険者の加入期間を見ますと、一号の期間のみの方は五・六%、二号、三号被保険者期間のみの方は六%、第一号と二号、三号被保険者をどちらも有する方は八八・三%となっております。
六十五歳の老齢基礎年金受給者の方について見ますと、その算定基礎となります加入期間が第一号被保険者期間のみの方は三%となっております。
まず、その調査の結果については拝見をさせていただいております。 その上で、個々の調査に関するコメントは差し控えさせていただきますが、基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置につきましては、社会保障の専門家からも、保険料、拠出金、積立金の関係が分かりづらいことなどから、国民の理解が得られるのかといった御意見があったというふうに承知をしておりまして、そういったこともあるのかというふうに考えております。
二〇二四年で十三・五兆円でございます。
十三・四兆円でございます。
十三・四兆円でございます。
まず、総理の答弁につきましては、様々な前提が今と変わらないことを前提に、増えることはあり得るということについてお述べになられたものと承知しています。 将来の生活保護受給者数の見込みにつきましては、経済情勢等の様々な要因が影響することから、推計することは大変困難でございまして、したがって、基礎年金水準の上昇による将来的な生活保護費負担金の減少、これを見込むということは困難ではないかと考えております。
今申し上げましたように、様々な条件があって、それは変動し得るものでございます。 今委員が御指摘になりましたように、前提が同じということであれば、御指摘のとおりだと思います。
昨年公表いたしました財政検証を基にしますと、二〇二四年度時点で三六・二%となっております基礎年金の所得代替率が、被用者保険の適用拡大を行うと、マクロ経済スライドによる調整が終了した時点において、例えば実質一%成長を見込んだケースでは、現行制度の場合、三二・六%に低下する一方、被用者保険の適用拡大を実施した場合は三四・四%となります。また、実質ゼロ成長を見込んだケースにおきましては、現行制度の場合、二五・五%に低下する一方、被用者保険の適用拡大を実施した場合は二七・二%となり、それぞれ改善することが見込まれております。
過去三十年投影ケースで申し上げますと、現行制度では約三割減になるところが、適用拡大を実施した場合は約二・五割減となるということでございます。
一般論で申し上げますと、百三十万円の方が影響が大きいのではないかというふうに思います。
まず、厚生労働省として、憲法の解釈についてお答えする立場にはございませんが、御指摘の保険料調整制度については、今回の年金改正法による被用者保険の適用拡大の対象となる企業に限って、その企業で働く就業調整を行う可能性のある収入で働く短時間労働者を対象として、対象期間を三年間に限定した上で、特例的、時限的に実施することとしているものでございます。 この措置によりまして、適用拡大の対象となります比較的小規模の企業の人材確保に資することができ、また、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、これにより、被用者保険への加入を促進し、被用者保険全体の持続可能性の向上につながるというふうに考えております。こうしたこと
恐縮です。先ほど言いましたように、憲法の解釈について厚生労働省としてはお答えする立場にはございませんが、今回、法案を提出するに当たりましては、内閣法制局の審査を受けた上で提出をさせていただいております。
まず、全額という御指摘については、その方向ということでございます。 それぞれの財源ということですが、年金は年金の財政から、医療については医療保険の財政からということでございます。
御指摘の保険料調整制度は、適用拡大の対象となる企業に限って、就業調整を行う可能性のある短時間労働者を対象に、三年間限定で特例的、時限的に実施することとしているものでございます。 この措置によりまして、比較的小規模の企業の人材確保に資することができ、短時間労働者の就業調整を抑制することができ、これによりまして、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながるというふうに考えられますことから、このように事業者を限定して特例的、時限的な措置を実施するということについて合理性があるというふうに考えております。
保険料の調整制度は、今回の年金改正法による被用者保険の適用拡大という制度改正に伴って実施するものでございまして、制度改正の対象となる方と対象とならない方については、必ずしも同じ状況にあるわけではないというふうに考えております。 なお、短時間で働く第一号被保険者が第二号被保険者となる場合には、基本的に保険料負担が軽くなるほか、給付も充実することになるというふうに考えております。
厚生年金の保険料というのは被保険者のために使うということでございまして、今回のこの運用につきましては、被保険者のために使うということでございますので、流用という御指摘には当たらないというふうに考えております。