まず、昨日の本会議、私も総理のそばにずっといて、総理の答弁をずっと聞いておりました。 多分、発言の趣旨といたしましては、与党内で議論を行うに当たって、厚生年金の積立金を活用する、そのことについて慎重な御意見があったということを言われたわけであって、政府として、そういう考えにあるということをおっしゃられたわけではないというふうに認識をしております。
まず、昨日の本会議、私も総理のそばにずっといて、総理の答弁をずっと聞いておりました。 多分、発言の趣旨といたしましては、与党内で議論を行うに当たって、厚生年金の積立金を活用する、そのことについて慎重な御意見があったということを言われたわけであって、政府として、そういう考えにあるということをおっしゃられたわけではないというふうに認識をしております。
今日のやり取りでもありましたように、厚生年金の積立部分については、これまでも基礎年金部分に使用をされていた部分がございますから、その使用の割合が変わるということでございます。 私どもとして、今まで一度も流用という言葉を使ったことはございません。
まず、私どもとしましては、与党内の審査を経なければ法案を提出できないという中で、今申し上げましたように、様々な議論がある中で、厚生年金の積立部分を、流用という言葉は使いませんが、更に使う枠を広げるということに対しまして、与党内でも慎重な御意見があったことであったり、また、加えて申し上げますと、そういったことについて理解を得るには一定の時間が必要じゃないかといった御意見が内部にはあったというふうに承知をしております。 そういう中で、法案を早期提出するというお求めに応じるために、そこを外した形で提出をさせていただいたということでございます。
年金の壁への対応としてのキャリアアップ助成金につきましては、労働者に新たに被用者保険を適用し、労働時間の延長であったり賃上げを通じて労働者の収入を増加させて、キャリアアップにつながる取組を行う事業主を支援するものでございます。 こうした取組は、雇用保険を用いて雇用の安定を図るという雇用保険制度の趣旨に沿った措置だというふうに考えております。
今回の拡充に要する費用は六十三億円となっておりますが、その額につきましては、令和七年度に支給対象になると見込まれる労働者数に助成単価を乗じた上で、施行が年度途中からになることを考慮し、算定をしたものでございます。 この積算の根拠ということでございますが、この四・四万人という積算につきましては、まず、拡充前の現行の支援策の令和七年度の利用予定者の一部が拡充後の支援策の利用に移行すると想定し、その後、その上で、新たなコースの創設に伴う需要喚起により利用者が増加することを見込んで四・四万人としているところでございます。
恐縮でございます。 先ほど申し上げました六十三億円というのは百三十万円の壁の部分でございまして、四・四万人というのも、百三十万円のところに該当する人数だということでございます。
済みません、恐縮です。 この四・四万人というのは、年度末に支給が開始されますので、二、三か月分に当たる方がこの数字に当たるということでございますので、通年で考えますと、更に多くの数が見込まれるということでございます。
済みません、先ほどの数字の詳細をもう一回申し上げますと、現行メニューの令和七年度の利用予定者、その方が三・九万人いらっしゃる。新たな創設に伴う需要喚起による増が三・一万人見込まれる。そのうち、期間が短うございますので、そこの間で支給対象となる方が、先生が御紹介いただいた五千二百人ということでございまして、その二つを足し合わせると、令和七年度の積算根拠として、七年度中に四・四万人ということでございます。 そもそもその四・四万人自体が少ないんじゃないかというような御指摘ということでございますので、そこについては、この助成金の活用状況等も踏まえながら対象労働者数を見込んでいるものでございますが、いずれにしても、できる限り多くの方に支援
働く方の事情は様々であるというふうに承知していまして、必ずしも全ての方が被用者保険を適用して働くことを希望されているものではないということに留意する必要があるというふうに考えております。 ただ、いずれにしても、できる限り多くの方に支援を活用いただけるように、周知には努力してまいりたいと思います。
御指摘いただいたことは、大変大切な論点だというふうに思っております。 これまでも、政府内、情報共有して、風通しよく議論するように努めてまいりましたが、御指摘を受けて、更に努力をしてまいりたいと思います。
済みません、与野党の協議の内容について私から言及することは、恐縮ですが、控えさせていただきたいと思いますが、今おっしゃられましたように、こういった議論を通じまして、将来の年金の姿をイメージしていただくということは大変重要なことだというふうに思っております。私どもも、そういった議論に資するように、誠実に対応させていただきたいと思います。 〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
今資料等でお示しをいただきましたように、田村先生の示されてきた認識と私も同様の認識にございます。 ただ、先ほど来申し上げておりますように、マクロ経済スライドの早期終了に係る措置につきましては、審議会の中でも賛成、慎重の両方の意見もありましたし、与党内においても様々な御意見があったということでございます。 そのような中で、今回の法案はほかにも様々な重要な事項がございますことから、早期に国会に提出する観点から、マクロ経済スライドの早期終了の具体的な仕組みについては盛り込まないで提出をさせていただいたということでございます。
まず、何度も申し上げていますように、与党内の議論におきましても、厚生年金の積立金の活用の在り方等について様々な御議論があったところでございまして、選挙目的で対応を変えたということではないということを申し上げます。 その上で、五年を待たず、財政検証を早くやればよいのではないかということでございますが、まさに足下で成長型経済への移行を目指しているところでございまして、直ちにその結果が数値として表れるものではございません。 そうしたことも踏まえまして、人口動態といった前提の更新等も可能な時期にしっかりと検証を行うことが重要だという観点から、二〇二九年に行われる次の財政検証の結果を踏まえ、適切に検討をしてまいりたいというふうに考えて
委員御指摘の趣旨については十分理解をさせていただいた上で、私どもとしては、次の財政検証の結果を踏まえ、適切に検討することが重要だと考えているということでございます。
今御指摘いただきましたように、居住が不安定な状態にある方々に対しまして住まいの支援を行うということは大変重要であるというふうに考えております。 厚生労働省では、昨年、生活困窮者自立支援法を改正し、本年四月から、全ての福祉事務所設置自治体において、住まいに関する相談に広く応じ、包括的に対応を行うための体制の整備等を進めております。相談窓口において本人の状況を伺った上で、本人の状況に応じて、家賃相当額や転居に要する初期費用等の支給、不動産業者のところへの同行支援、また、入居後の見守り等の支援に取り組んでおります。また、住まいに関する支援情報サイトの開設であったり電話相談窓口の設置により、居住が不安定な状況にある方を含め、相談者に対し
基礎年金につきましては、全国民共通でございますので、産業構造だったり就業構造が変化しても安定的に給付を行えるように、国民全体で支える仕組みにより運営をされているところでございます。 こうした仕組みの下で、従来から、厚生年金の保険料であったり積立金は、報酬比例部分、これは二階部分だけではなく、基礎年金、一階の給付にも充てられておりまして、元々御提案をしておりました基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了は、こうした仕組みをより安定的なものとするために、厚生年金の積立金をより多く基礎年金の給付に充てるものであったということでございます。
国民年金基金という御趣旨でお尋ねになったというふうに思います。私自身、加入をしております。 そして、御指摘につきましては、国民年金基金は、自営業者などが国民年金に上乗せして加入できる制度でございまして、任意脱退を制限し、予定した給付を確実に老後の所得保障につなげることにより公的年金を補完する役割を持つことから、公的年金と同等の税制上の優遇措置が講じられております。このため、国民年金基金から任意で脱退できるようにすることは、制度の趣旨を踏まえると慎重に検討する必要があると考えています。 なお、掛金につきましては、基礎的な部分でありますいわゆる一口目の掛金の拠出をやめることはできないわけでありますが、二口目以降の上乗せ部分の掛金
委員の問題意識、様々な方から御提起をいただいているということについては承知をしております。 その上で、社会保険制度におけます通勤手当の取扱いにつきましては、現状、使用者が通勤手当を支給する法的義務が課されておらず、現実に通勤手当が支給されていない事業所も存在することを踏まえ、被保険者の負担の公平性の観点から、保険料の算定基礎となる報酬に含まれるものと解しているところでございます。 この通勤手当の取扱いにつきましては、平成二十四年の社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会においても検討がなされたところでございますが、通勤手当だけを算定対象から外すとした場合、その根拠やほかの皆勤手当などの手当との違いをど
国庫負担がない場合に基礎年金の国庫負担割合が二分の一を下回るということになりますが、厚生労働省として、そのような検討を今全く行っておりませんため、その試算をお示しするのがいいのかどうか、またそこはちょっと御相談をさせていただきたいと思います。
試算をしてお示しすることが、国庫負担割合を変えることを前提としているということの誤解を与えてしまう可能性もありますことから、その取扱いについては、また改めて御相談をさせていただければと思います。