今おっしゃった何らかの対応を考えていくということの中に、委員が御指摘いただいた、そういったことの観点も含めて検討をしてまいりたいと思います。
今おっしゃった何らかの対応を考えていくということの中に、委員が御指摘いただいた、そういったことの観点も含めて検討をしてまいりたいと思います。
政府として、厚生年金の流用という表現を用いたことはございませんが、報道等でそのような表現がなされていることは承知をしております。 御指摘がありましたように、厚生年金の保険料には基礎年金部分も含まれていることから、従来から、厚生年金の保険料や積立金は、報酬比例部分、二階だけではなく、基礎年金、一階の給付にも充てられているものでありまして、元々御提案をしておりました基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了は、この配分割合を変えるものでございます。 ですから、そういった観点からいうと、厚生年金の流用に当たるものだというふうには考えておりません。
年金の給付水準は経済状況によって変わり得るものでありますから、まずは、賃上げと投資が牽引する成長型経済を目指し、年金の給付水準を将来も維持できるように努めることとしております。 その上で、これまでも累次にわたって被用者保険の適用拡大に取り組んできておりますが、今回の法案でも更にこれを進めることといたしました。これは、就職氷河期も含めた将来の年金給付水準の改善にもつながる措置でございます。 加えまして、今般、就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議が開催されまして、今後、リスキリングの支援の充実であったり、就労機会の確保の推進など、必要な支援策の検討を進めていくこととしております。 こうした対策を通じまして、就職氷河期世代
社会保障審議会年金部会の議論において、第三号被保険者の中には、御指摘がありましたように、病気であったり、育児、介護などの理由で働けない方等、様々な属性の方が混在する中で、将来的な見直しや制度の在り方に関する意見も多くいただいたところでありますが、今般の制度改正では、見直すことや将来的な見直しの方向性については意見がまとまらなかったところでございます。 その上で、年金部会の議論の整理では、第三号被保険者制度について、引き続き被用者保険の適用拡大を進めることによって対象者を縮小していくことが基本とされた上で、将来的な見直しの方向性については、第三号被保険者の実態も精緻に分析しながら、引き続き検討することが求められたところでございます
先ほども申しましたように、まず第三号被保険者の置かれた実態を把握する必要があると考えております。第三号被保険者の実態でありましたり、今御指摘いただいたことも含め、今回の国会での御議論なども踏まえながら、検討の在り方も含めて、引き続き検討を進めてまいりたいと思います。
在職老齢年金制度の見直しは、働く高齢者の労働意欲を阻害すると指摘されております社会保険の例外的な仕組みについて、人手不足の中で意欲のある高齢者の方が働きやすい環境を整備するものでございます。 また、標準報酬月額の上限見直しにつきましても、本来の収入よりも低い負担、給付となっておられる上限該当者の方について、収入に応じた負担をお願いしながら、保険料の増加に応じた将来の給付額にもつなげるための見直しでありまして、他の被保険者の方と、世代間の公平であったり所得再配分機能によりまして、見直しの対象となる方以外の給付増にもつながるというふうに考えております。
複数事業所で働く方につきましては、適用要件を満たす事業所でそれぞれ被用者保険に加入することであったり、また、役員については、収入等にかかわらず被用者保険の適用を受けることから、必ずしも御指摘のような不公平な形になるものとは考えてございません。 ただ一方で、複数事業所で働く場合に、それぞれの事業所での労働時間を合算して適用の判定は行わないことから、更に適用の裾野を広げるという観点から、複数の事業所で働く方の労働時間等を合算して適用することが考えられるというふうに考えています。 昨年取りまとめられました年金部会の議論の整理につきましては、実務における実行可能性等を見極めながら慎重に検討するとの意見があったところでございまして、引
我が国の公的年金制度は、定額の基礎年金と報酬比例の厚生年金を組み合わせることで、現役時代に所得が低かった方の年金を手厚くしておりまして、高齢期の所得を増やし、貧困を防止する機能を有しているところでございます。 こうした現行の年金制度を税方式に変える場合に、その給付財源を全て税により賄うものとすれば、新たに多額の税財源が必要になること、また、全ての高齢者に一定額の年金を保障するとなれば、これまで保険料を払ってきた方と払ってこなかった方々との間の公平性をどのように考えるのかといった難しい課題があるというふうに承知をしておりまして、そういったことも踏まえた検討が必要だと考えています。
公的年金制度は、老齢であったり、障害、死亡によって生活の安定が損なわれることを防ぐために、世代間扶養の仕組みによりまして、賃金や物価の動向に応じた給付を一生涯支給するものであり、国民生活を支える柱でございます。 このような役割、機能は、国が運営に責任を持つ公的年金だからこそ果たすものができると考えておりまして、将来にわたって現行の社会保険方式による国民皆年金を堅持し、少子高齢化が進む中にあっても、持続可能なものとして国民の信頼に応えていくことが大変重要だと考えています。 今回の法案におきましても、こうした考え方の下、必要な改正事項を盛り込ませていただいているところでございます。
被用者保険に加入することで、労働者にとっては、将来の年金額は、基礎年金に加えて厚生年金による報酬比例部分が上乗せされ、医療につきましても、健康保険による病気や出産に対する給付、これは、御指摘があった傷病手当金だったり出産手当金が充実するというメリットがございます。 その上で、被用者保険の適用拡大につきましては、被用者にふさわしい保障を享受できるようにするとともに、自らの希望に応じた働き方を選べるような制度とする観点から、平成二十四年の改正以降、段階的、継続的に取組を進めてきたところでございまして、今回の法案にも、企業規模にかかわらず、短時間労働者の方を適用対象とすることなどを盛り込んでいるところでございます。 このように、被
在職老齢年金の見直しは、少子高齢化の進行や人手不足を背景に高齢者の活躍の重要性が一層高まる中で、高齢者の方がより働きやすくなることを目的としておりまして、必要な改正だと考えております。 一方で、保険料の調整制度につきましては、実質的に保険料負担のなかった第三号被保険者が第二号被保険者となることで制度の持続可能性に寄与することを踏まえ、財源を制度内で賄うこととしておりますが、これはあくまでも特例的、時限的な制度としているものでございます。 このように、在職老齢年金及び保険料調整制度につきましては、いずれも、それぞれの目的、必要性に基づいて行うものでございまして、一方の財源を他方の財源に用いるような形で考えるものではないというふ
御指摘のとおり、基礎年金水準の確保は大変重要な課題だと考えておりまして、厚生年金の積立金を活用して基礎年金の底上げを図る措置についても検討しておりましたが、昨年末の社会保障審議会年金部会の議論の整理においても、賛成と慎重の両方の意見があったところでございます。その後の与党における議論の中でも、厚生年金の積立金を活用してこの措置を行うことに慎重な意見があったことは、申し上げてきたとおりです。 こうした中で、今回の法案は、五年に一度の財政検証の結果を踏まえまして、被用者保険の適用拡大などの重要な改正事項を検討しておりまして、できる限り早期に法案を提出し、審議いただくという点を重視し、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の具体的な仕
なかなか一概に申し上げるのは困難ですが、年金は老後生活の柱の一つでございますから、その役割を将来にわたって持続するためには、給付と負担のバランスを保ちながら年金の給付水準を保つということが大変重要な課題であると考えています。このため、平成十六年の制度改正によりマクロ経済スライドを導入し、制度の持続可能性を向上してきたところでございます。 加えまして、昨年七月に公表した財政検証では、前回の検証と比較して、将来の給付水準が上昇することが確認された一方で、経済が好調に推移しない場合には、基礎年金の調整期間が長期化し、将来的な基礎年金の給付水準が低下する見通しであること、これはさんざん御議論いただいているところでございますが、また、働き
今回の法案は、社会経済状況の変化に合わせた必要な見直しを行うため、例えば、被用者保険の適用拡大であったり、また、在職老齢年金の見直しであったり、iDeCoの加入年齢を引き上げるということであったり、ほかにも様々なことがございます。 ですから、どれが最も重要かということは一概に申し上げることはできませんで、それぞれの項目が大変重要な事項だというふうに認識をしております。
今回の法案では、在職老齢年金制度の年金の支給停止基準額を六十二万円とする見直しを盛り込んでいるところでございます。 この見直しの影響につきましては、昨年公表した二〇二四年財政検証における過去三十年投影ケースの場合に、仮に在職老齢年金の支給停止基準額を六十二万円に引き上げると、報酬比例部分の所得代替率がマイナス〇・二%となる見込みでございます。 一方で、二〇二四年財政検証において、過去三十年投影ケースで今回の年金改正法案全体の効果を織り込んで試算しますと、最終的な二〇五二年度以降の所得代替率は五一・八%となり、現行制度における所得代替率の五〇・四%からプラス一・四%改善すると推計をされております。 さらに、成長型経済移行ケ
今回の見直しによりまして、標準報酬月額の上限引上げの対象となる方の将来の年金給付、これが増加するということはもちろんでございますが、公的年金制度の所得再配分機能によりまして、年金額の低い方も含めて厚生年金制度全体の給付水準を向上させる、そういう効果があると考えております。 なお、標準報酬月額の上限の見直しにつきましては、昨年末の社会保障審議会年金部会の議論の整理であったり与党の議論におきまして、標準報酬月額の上限の見直しに伴う被保険者及び事業主負担の増加について留意しながら検討が必要とされておりまして、こうした点も踏まえて今回の改正案に至ったということでございます。
今回の法案につきましては、基礎年金も含め、将来の年金給付水準の充実につながる被用者保険の適用拡大などを盛り込んでおりまして、給付水準の確保に向けた施策を講じる内容となっています。 このうち、今回の改正に限れば、御指摘がありました基礎年金水準の向上に直接的な効果がある、そういった事項につきましては被用者保険の適用拡大となりますが、年金の給付水準は今後の経済状況によっても変わり得るものでございます。そのため、年金制度改正だけではなくて、成長型経済を目指すこと等によりまして、引き続き、年金給付水準の確保に努めてまいりたいと思います。
私どもとしては、将来世代の年金水準の確保、これというのは大変重要な論点だということで、当初の案には盛り込ませていただいていたということでございます。 その上で、様々な御議論があって、なかなかそこの調整に時間がかかっている中で、ほかにも様々な重要な論点がある、国会の方からも早く提出をするようにという御要請も受けて、今回はそういった御指摘を受けながら、その部分については規定を外させていただいた形で提出をさせていただいているものでございます。
引上げといいますか、将来世代の基礎年金水準、これをしっかり確保していくということの重要性については、政府としても認識をしているということでございます。
丁寧に説明することは大変必要なことだと思います。 先ほど申し上げなかったこととしましては、今回、社会保障の専門家からも、保険料、拠出金、積立金の関係が分かりづらいことなどから、国民の理解が得られるのかといった御意見もあったことも踏まえ、今回の法案には具体的な仕組みを規定していないこととしておりますが、今般のこの国会の議論においても、様々な論点の提起をしていただいております。そういったことに丁寧に説明をさせていただいてまいりたいと思います。