井坂先生のときの答弁でも申し上げましたけれども、今回、様々な議論がございましたので、マクロ経済スライドの調整期間の一致ということは、今、この政府から提出した法案についてはそこが入っていないということでございます。 ですから、そこについての、どうなるのかといったことについて今ここで言及することは難しゅうございますが、様々、こういった国会の御議論においても御質問いただいている、そういったことに対してしっかり丁寧に説明をしてまいりたいということでございます。
井坂先生のときの答弁でも申し上げましたけれども、今回、様々な議論がございましたので、マクロ経済スライドの調整期間の一致ということは、今、この政府から提出した法案についてはそこが入っていないということでございます。 ですから、そこについての、どうなるのかといったことについて今ここで言及することは難しゅうございますが、様々、こういった国会の御議論においても御質問いただいている、そういったことに対してしっかり丁寧に説明をしてまいりたいということでございます。
まず、年金の給付水準は今後の経済状況によって変わり得るものでございまして、経済が好調に推移すれば、基礎年金の底上げ措置がなくとも、将来の給付水準がおおむね維持されるものというふうに考えております。こうしたことも踏まえまして、賃上げと投資が牽引する成長型経済を目指しているところでございます。 また、仮に経済が好調に推移しない場合には、基礎年金の将来的給付水準の低下のおそれがあることから、次、二〇二九年に行われます次期財政検証の結果を踏まえ、適切に検討し、必要な措置を講じるということとさせていただいております。
被用者年金の拡大等につきましては、例えば、今一号の方が被用者保険に入っていただくことで、当然、その部分の二階建て部分の給付もその方が受けていただくということで、その給付水準が、今おっしゃったように、基礎年金プラスその上乗せ部分も含めて上がっていくという効果があるというふうに思います。 その上で、基礎年金水準等については様々御指摘をいただいておるところでございますから、次期に行われます財政検証の結果も踏まえ、必要な措置を講じていきたいというふうに考えております。
厚生年金保険も含めまして、現行の公的年金制度は、負担に応じた給付を原則とする社会保険制度であります。
公的な社会保険制度である以上、一定程度の公平性というのは必要ではないかというふうに思います。 この公的年金制度は、社会保険として、負担に応じた給付を原則としておりますが、既に標準報酬月額の上限を超える収入のある方に係る厚生年金の実効的な負担率は、本来の保険料率であります一八・三%に比べて、結果的に今低い水準となっているわけです。 こうした上限に該当する方が男性では一〇%弱、男女平均でも六%強程度おられることを考えますと、負担能力に応じて負担いただくという世代内の公平性の確保という観点からも、上限額について一定の見直しが必要ということでございます。 なお、今回の見直しを行うことによりまして、上限引上げの対象となる方の将来の
被用者保険の適用に当たっては、従来から段階的に拡大を進めてきたところです。 先ほど局長から答弁しましたように、今回の改正においては、今まで以上に小規模の企業や個人事業所を対象といたしますから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加も考えながら、配慮を行っているところでございます。 ただ一方で、被用者保険に加入することによって、加入者には年金であったり医療の給付が充実するメリットがあり、事業主にとっても、労働者への年金給付等が手厚くなることで、人材確保、定着の観点からのメリットがあると考えています。こうしたことを踏まえれば、被用者保険の適用対象となる企業を段階的に拡大しながら、メリットを活用したい企業については任意で加入
年金は、老後生活の柱の一つであります。これまで累次にわたって被用者保険の適用拡大に取り組んでまいりましたが、今回も更にこれを進めることとしております。この見直しは、厚生年金に加入することで手厚い年金を受けられるものでありますとともに、将来の年金給付水準の改善にもつながる措置であり、就職氷河期世代にも意義のある改革だと考えております。 また、年金の給付水準の確保は大変重要な課題でございますが、経済が好調に推移しない場合に、基礎年金の給付水準の低下が本格化するのは二〇三〇年代半ば以降でありますことから、今後の社会経済状況をしっかり見極めながら、次の財政検証の結果により、適切に検討し、必要な対応を講じてまいりたいと思います。
現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済状況を背景としておりまして、就業率や賃金の男女差が縮小している状況の変化を踏まえ、制度上の男女差解消が課題となっております。 そうした中で、今回の法案では、子のない二十代から五十代の配偶者への遺族厚生年金について、新たな加算の創設などの様々な配慮措置を講じながら、男女共に原則五年間の有期給付とする見直しを行うものです。 その際、五年間の支給期間終了後も様々な事情によって十分な生活再建に至らない方には、御党からの御提言も踏まえまして、最長で六十五歳まで給付を継続することといたしました。この継続給付の支給要件は、障害年金の受給権者である場合のほか
公的年金制度は、老齢であったり障害、死亡によって生活の安定が損なわれることを防ぐため、世代間扶養の仕組みによりまして、賃金や物価の動向に応じた給付を一生涯支給するものでありまして、国民生活を支える柱だというふうに考えています。 このような役割、機能は、国が運営に責任を持つ公的年金だからこそ果たすことができると考えておりまして、将来にわたり現行の社会保険方式による国民皆年金を堅持し、少子高齢化が進む中にあっても持続可能なものとして国民の信頼に応えていくことが大変重要だと思っています。 今回の法案でも、こうした考え方の下、必要な改正事項を盛り込ませていただいています。
選挙を考えて先送りしたというような御指摘については、少なくとも私が把握している観点では、そういったことは全くございません。 今回、朝も御紹介がありましたように、与党内でかなり丁寧に御議論をいただいてまいりました。年金の底上げの必要性、それは、委員も御指摘いただいたように、皆さん認識していただいていますが、そこの財源に厚生年金の積立金を活用すること、また、その周知に時間がかかるのではないかというような御懸念もあること、そういったことから、丁寧にいろいろな方のヒアリングも行いながら議論を積み重ねられていったというふうに承知をしております。 その上で、かなりそこに、議論の集約に時間がかかりましたものですから、国会で早期に提出するよ
私も就職氷河期世代の一員でありまして、決して見捨てるという気持ちは全くございません。 そういった観点から、基礎年金の給付水準が低下するのは二〇三〇年代半ば以降ということでございます。そういう意味におきましては、元々提出をする予定だった中身におきましても、次期財政検証の後に発動の可否を判断するという形で盛り込ませていただいていたということでございまして、今回、私どもでその内容は抜きましたけれども、いずれにしましても、次の財政検証の内容を見て判断をするということについては、これまで予定していたことと変わるものではございません。
在職老齢年金制度は、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則であります社会保険の例外的な仕組みでありまして、一定以上の賃金を得ている方に、例外的に、保険料納付に応じた本来の給付を受け取れない状態をお願いし、年金制度の支え手に回っていただくものです。 現行制度におきましては、年金を受給して以降もそれまでと同様の働き方をした場合には年金が支給停止されるような基準となっておりまして、世論調査に基づきますと、年金の支給停止を意識した一定の就業調整が行われている様子がうかがえます。 今回の改正は、少子高齢化の進行や人手不足を背景に、高齢者を含めて社会を構成する全ての方がより御活躍をいただきたいということで、元気な高齢者に頼る
低所得、低年金で厳しい生活を送っておられる方々がいらっしゃることは承知をしております。 その上で、社会保障制度では、所得や年金額の低い高齢者の方々には年金生活者支援給付金制度を設けておりまして、また、医療・介護分野における負担軽減措置などの施策によりまして、高齢者の方々の暮らしが安定するように引き続き努力してまいりたいと思います。
公的年金制度では、前年の物価等の変動に応じて年金額を改定することを基本としながら、現役世代の負担が過重なものとならないよう、マクロ経済スライドによりまして長期的な給付と負担のバランスを確保することで、将来にわたって持続可能な仕組みとしておりまして、こうした仕組みの下、年金を着実に支給していくことが重要だと考えています。 低所得層の高齢者に対しましては、こうした公的年金のみならず、社会保障全体で総合的に支援をしていくということが重要だと考えておりまして、先ほども申しました年金生活者支援給付金の支給、それだけに限らず、様々な形で経済的な支援を行っていきたいと考えております。
まず、実際の年金の給付水準は今後の経済状況によって変わり得るものでありますから、政府としては、成長型の経済を目指しているということでございます。 今回の年金法案につきましても、被用者保険の適用拡大のほか、在職老齢年金制度の見直し、iDeCoの加入年齢の引上げということも盛り込んでおりまして、こういった対応を通じまして、高齢者の方々の暮らしの安定に努めてまいりたいというふうに思います。 また、再三議論があっていますように、就職氷河期世代以降の方が年金を受けるのは二〇三〇年代半ば以降でありますから、それまでも様々な支援策を講じながら、次期財政検証の結果を踏まえ、年金制度における対応が必要な場合には適切に検討し、必要な措置を講じて
政府として、百年安心という用語を用いたことはございません。そういった上で、制度として、マクロ経済スライド等の導入によりまして、制度的に今後もしっかり給付し続けられる、そういう制度とさせていただいているところでございます。 重ねてになりますが、生活が厳しい方がたくさんいらっしゃることは承知をしておりますので、そういった方々に対しましては、社会保障全体でお支えをしていくということでございます。
先ほどから、委員、四分の三という数字をずっとおっしゃっていますが、まず、成長型経済では、基礎年金の底上げ措置がなくとも、将来の給付水準がおおむね維持されることが見込まれるところでございます。 加えて、今回の法案では、基礎年金も含め、将来の年金給付水準の充実につながります被用者保険の適用拡大などを盛り込んでおりまして、給付水準の確保、これにも取り組んでおります。 先ほども申しましたように、経済が好調に推移しない場合に、基礎年金の給付水準の低下が本格化しますのは二〇三〇年代半ば以降でありますから、今後の社会経済状況をしっかり見極めながら、次の財政検証の結果も見て必要な措置を講じていくこととしております。
基礎年金が減らないというよりも、基礎年金が適正な水準を確保される、そういったことを目指してしっかり施策を講じていきます。
将来の貧困率の見込みにつきましては、経済情勢等の様々な要因が影響することから、推計することは困難だというふうに考えております。 その上で、年金は老後生活の柱でありますから、年金の給付水準を保つことは大変重要なことだというふうに考えています。 先ほども申しましたように、年金の給付水準は今後の経済の状況によって変わり得ることから、成長型経済を目指すとともに、低所得の高齢者の方々に対しては社会保障全体で総合的に支援をしていくということが重要であるというふうに考えておりまして、そういった観点から経済的な支援を行ってまいりたいと思います。
委員御承知のとおり、基礎年金と報酬比例部分のマクロ経済スライド調整を同時に終了し、基礎年金の底上げを図る措置についても、政府としても検討をしておりましたが、様々な御意見があったことから、今回の法案ではその具体的な仕組みは規定していないところでございます。 今回の財政検証の結果、年金財政は前回改正時よりも好転が見込まれておりまして、経済が好調であればこの措置は発動の必要がないものである一方で、年金の給付水準は今後の経済状況によって変わり得るものでありますから、二〇二九年に行われる次の財政検証の結果によって適切に検討し、必要な措置を講じてまいりたいと思います。