ハローワークの非常勤職員等につきまして、令和六年度は百六十六名、令和七年度は百五十名の方を常勤として採用するなどの実績を上げているところでございまして、これらの取組を引き続き着実に進めてまいりたいと思います。
ハローワークの非常勤職員等につきまして、令和六年度は百六十六名、令和七年度は百五十名の方を常勤として採用するなどの実績を上げているところでございまして、これらの取組を引き続き着実に進めてまいりたいと思います。
厚生労働省においては、都道府県労働局を中心に、非常勤職員の常勤化に取り組んでいるところでございます。また、予算の範囲内ではございますが、非常勤職員の中においても、職務経験等を踏まえた給与の決定であったり、また、ボーナスの支給月数を引き上げるなどの処遇改善を進めております。 こうした取組を通じまして、男女間の賃金格差の縮小をしっかり目指してまいりたいと思います。
そのとおりでございます。
御指摘の男女間賃金差異の公表義務対象企業を拡大することにつきましては、一般事業主行動計画の策定が常時雇用する労働者百人以上の企業に義務づけられていることであったり、労働政策審議会において、中小企業での取組は重要だが大企業と比較して人員や組織体制に差があるという意見があったこと等を踏まえまして、この法案では、常時雇用する労働者百一人以上の企業に対して、男女間賃金差異の情報公表を義務づけることとしているところでございます。 一方で、常時雇用する労働者数が百人以下の企業についても、情報公表等の取組を努力義務としているところでございますが、中小企業における取組を推進するための支援は大変重要であるというふうに考えております。 このため
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。 ―――――――――――――
竹詰仁議員の御質問にお答えいたします。 採用活動など、人事分野でのAI活用についてお尋ねがありました。 公正な採用基準の在り方については、ガイドラインにおいて一定の考え方を示し、企業等に対して普及啓発を行っています。また、採用後の労働条件等についても、労働基準法等に基づく差別の禁止等の規定があり、違反があれば指導を行うこととしています。 厚生労働省としては、AIを活用する場合においても労働関係法令が適切に遵守されることが重要であると考えており、AI等の最新技術による労務管理の実態を把握するために、ヒアリング調査を行い、事例を把握するなどの取組を行っています。 今後とも、AI等の新たなテクノロジーが人事分野に与える影響
基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置につきましては、昨年末の社会保障審議会年金部会の議論においても、賛成、慎重、両方の意見があったところでございます。 その後、御承知のとおり、与党における法案審議の中でも、厚生年金の積立金を活用してこの措置を行うことについて、慎重な意見があったところでございます。 そのような中で、今回の法案は、五年に一度の財政検証の結果を踏まえまして、被用者保険の適用拡大などの重要な改正事項を検討しておるところから、できる限り早期に法案を提出するように、国会でも再三にわたって御要請いただいたところでございます。 できる限り早く法案を提出し、御審議いただくという点を重視し、基礎年金のマクロ経
基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の具体的な仕組みに関しまして、厚生年金の積立金を活用する、このことについて慎重な御意見があったということでございます。
まず、私どもとしては、与党の審査を経まして、今週中にも法案提出に向けた手続を今進めさせていただいているところでございます。 提出後に国会において政党間で協議をされることにつきましては、恐縮ですが、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
今御指摘いただきましたように、介護だったり障害福祉分野における人手不足、大変厳しいものがありますので、処遇改善が喫緊の課題だということは認識をしてございます。 これまで、昨年度の報酬改定だったり補正予算の措置、そういったことも講じてきておりますが、さらに、資金繰りが厳しい事業所等に向けて、今、WAMの融資枠の拡大、こういったこともやらせていただいています。 補正の効果が表れてくるのはこの夏頃からでございますから、そういった状況もしっかり見極めながら、必要な対応について行っていきたいと思います。
仮処分の申立てにつきましては、代理人の選任等が必要となるなど、事業主の負担が大きいことであったり、また、活用し得る場面はあるにしても、裁判例を見ますと、適用された事例は限定的であること等考えられることから、カスタマーハラスメントの個別具体の内容を問わず、全ての事業主を対象とする措置の内容としてこの改正法案に明示することは、私どもとしては慎重に考える必要があると思います。 ただ一方で、委員御指摘がありましたように、仮に法案が成立した場合には、事業主が講ずべき措置の具体的な内容は指針等で定めることとしてございまして、御指摘に関しましても、指針などの検討の際に必要に応じて検討してまいりたいと考えています。
先ほど申しましたとおり、法文に明示するということになりますと、全ての事業主を対象とする措置の内容として改正法案に明示することになりますので、そういった部分では慎重に考える必要がございますが、今委員がおっしゃいましたように、事業主が講ずべき措置の具体的な内容について、指針等の検討の際に、いろいろな方に御理解いただけるような、そういう方策については引き続き検討してまいりたいと思います。
まず、先ほども申しましたように、今回の法案については、マクロ経済スライドの早期終了の具体的な仕組みについては盛り込まない方向で進めているという前提について申し上げますと、五十歳よりも若い方につきましては、仮に基礎年金の底上げ措置を行った場合の年金受給総額の影響は試算していないことから、回答は差し控えさせていただきますが、一般的に言いますと、マクロ経済スライドによる給付調整が終了した以降に受給する期間が長い方が改善効果が高くなりますことから、将来年金を受給する世代の方が底上げになり得るというふうに考えております。
まず、大変恐縮ですが、私自身、試算をしていないというふうに申し上げたことはないというふうに承知をしております。 四月九日の厚生労働委員会におきまして、議員からは、医薬経済社が報じております影響額の試算に関する資料についての御質問がありましたが、御指摘の資料を特定することができなかったため、具体的にどの資料のことを指しているのかが分かりかねるため、お答えについては困難であるとお答えしたものでございます。 その翌日、医薬経済社が議員御指摘の資料を画像を添付して報じたことにより、御指摘の資料が何を指すかについての蓋然性が高まったため、四月十六日の厚生労働委員会の理事会に資料を提出させていただいたということを事務方から報告を受けてご
私どもは、お求めいただいた資料についてしっかりお出しをさせていただく、そういう観点の中で申し上げますと、今回、情報開示請求があったものについては、三大臣合意文書の作成に当たって、その意思決定をするに当たっての文書ということでございまして、それは、申し上げましたように、今回出したやつというのは、それに当たっての意思決定に用いた資料ではないということでございます。
先ほど申しましたように、様々な検討過程の中で、御説明をさせていただくための資料として用いさせていただいたということでございます。
まず、私どもは、財源ありきで議論を行ったということはございません。ただ、透明性を高めるということについては、当然、重要なことだというふうに認識をしてございます。 これまでも、薬価改定の議論に当たりましては、中医協にも様々な資料を出して御議論いただくとともに、関係業界からも複数回に及ぶヒアリングを実施し、さらに、こうした議論につきましては、リアルタイムでのインターネット上の公開であったり議事録の公表を行うなど、議論の透明性の確保に努めてきたものと承知をしています。 今後、また更にどのような対応が必要かにつきましては、更に検討を深めてまいりたいと思います。
私どもとしては、これまでもお求めに応じて対応してきているというふうに認識をしておりますが、そういった御指摘も踏まえまして、もう一度そういった文書の取扱いについては徹底をさせていただきたいと思います。
公文書法に違反しているんじゃないかという御指摘がありました。委員がお求めになられているそういったものに対して、私どもはそういった対応をしてきているというふうに認識していますが、実際の委員の御認識として、お求めに応じていないのではないかという、そこの認識の違いがあるのではないかというふうに思います。 いずれにしましても、そういった認識のそごが生じないように、こちらとしても誠実に対応させていただきたいと思います。
男女雇用機会均等法では、労働者の募集であったり採用等に際しまして、性別以外の事由を要件とする措置のうち、厚生労働省令で定めるものであって、他の性の労働者と比較して、一方の性の労働者に相当程度の不利益を与えるものを合理的な理由がないときに講ずることを間接差別として禁止しています。 間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なりまして、どのような要件でも間接差別に該当し得る広がりのある概念でありますため、行政指導を行う上では、対象となる間接差別の範囲を明確化する必要があるところから、このように省令で列挙しているところでございます。 この更なる対象の追加につきましては、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成、この状