今御指摘いただきましたように、介護だったり障害福祉分野における人手不足、大変厳しいものがありますので、処遇改善が喫緊の課題だということは認識をしてございます。 これまで、昨年度の報酬改定だったり補正予算の措置、そういったことも講じてきておりますが、さらに、資金繰りが厳しい事業所等に向けて、今、WAMの融資枠の拡大、こういったこともやらせていただいています。 補正の効果が表れてくるのはこの夏頃からでございますから、そういった状況もしっかり見極めながら、必要な対応について行っていきたいと思います。
今御指摘いただきましたように、介護だったり障害福祉分野における人手不足、大変厳しいものがありますので、処遇改善が喫緊の課題だということは認識をしてございます。 これまで、昨年度の報酬改定だったり補正予算の措置、そういったことも講じてきておりますが、さらに、資金繰りが厳しい事業所等に向けて、今、WAMの融資枠の拡大、こういったこともやらせていただいています。 補正の効果が表れてくるのはこの夏頃からでございますから、そういった状況もしっかり見極めながら、必要な対応について行っていきたいと思います。
仮処分の申立てにつきましては、代理人の選任等が必要となるなど、事業主の負担が大きいことであったり、また、活用し得る場面はあるにしても、裁判例を見ますと、適用された事例は限定的であること等考えられることから、カスタマーハラスメントの個別具体の内容を問わず、全ての事業主を対象とする措置の内容としてこの改正法案に明示することは、私どもとしては慎重に考える必要があると思います。 ただ一方で、委員御指摘がありましたように、仮に法案が成立した場合には、事業主が講ずべき措置の具体的な内容は指針等で定めることとしてございまして、御指摘に関しましても、指針などの検討の際に必要に応じて検討してまいりたいと考えています。
先ほど申しましたとおり、法文に明示するということになりますと、全ての事業主を対象とする措置の内容として改正法案に明示することになりますので、そういった部分では慎重に考える必要がございますが、今委員がおっしゃいましたように、事業主が講ずべき措置の具体的な内容について、指針等の検討の際に、いろいろな方に御理解いただけるような、そういう方策については引き続き検討してまいりたいと思います。
まず、先ほども申しましたように、今回の法案については、マクロ経済スライドの早期終了の具体的な仕組みについては盛り込まない方向で進めているという前提について申し上げますと、五十歳よりも若い方につきましては、仮に基礎年金の底上げ措置を行った場合の年金受給総額の影響は試算していないことから、回答は差し控えさせていただきますが、一般的に言いますと、マクロ経済スライドによる給付調整が終了した以降に受給する期間が長い方が改善効果が高くなりますことから、将来年金を受給する世代の方が底上げになり得るというふうに考えております。
まず、大変恐縮ですが、私自身、試算をしていないというふうに申し上げたことはないというふうに承知をしております。 四月九日の厚生労働委員会におきまして、議員からは、医薬経済社が報じております影響額の試算に関する資料についての御質問がありましたが、御指摘の資料を特定することができなかったため、具体的にどの資料のことを指しているのかが分かりかねるため、お答えについては困難であるとお答えしたものでございます。 その翌日、医薬経済社が議員御指摘の資料を画像を添付して報じたことにより、御指摘の資料が何を指すかについての蓋然性が高まったため、四月十六日の厚生労働委員会の理事会に資料を提出させていただいたということを事務方から報告を受けてご
私どもは、お求めいただいた資料についてしっかりお出しをさせていただく、そういう観点の中で申し上げますと、今回、情報開示請求があったものについては、三大臣合意文書の作成に当たって、その意思決定をするに当たっての文書ということでございまして、それは、申し上げましたように、今回出したやつというのは、それに当たっての意思決定に用いた資料ではないということでございます。
先ほど申しましたように、様々な検討過程の中で、御説明をさせていただくための資料として用いさせていただいたということでございます。
まず、私どもは、財源ありきで議論を行ったということはございません。ただ、透明性を高めるということについては、当然、重要なことだというふうに認識をしてございます。 これまでも、薬価改定の議論に当たりましては、中医協にも様々な資料を出して御議論いただくとともに、関係業界からも複数回に及ぶヒアリングを実施し、さらに、こうした議論につきましては、リアルタイムでのインターネット上の公開であったり議事録の公表を行うなど、議論の透明性の確保に努めてきたものと承知をしています。 今後、また更にどのような対応が必要かにつきましては、更に検討を深めてまいりたいと思います。
私どもとしては、これまでもお求めに応じて対応してきているというふうに認識をしておりますが、そういった御指摘も踏まえまして、もう一度そういった文書の取扱いについては徹底をさせていただきたいと思います。
公文書法に違反しているんじゃないかという御指摘がありました。委員がお求めになられているそういったものに対して、私どもはそういった対応をしてきているというふうに認識していますが、実際の委員の御認識として、お求めに応じていないのではないかという、そこの認識の違いがあるのではないかというふうに思います。 いずれにしましても、そういった認識のそごが生じないように、こちらとしても誠実に対応させていただきたいと思います。
男女雇用機会均等法では、労働者の募集であったり採用等に際しまして、性別以外の事由を要件とする措置のうち、厚生労働省令で定めるものであって、他の性の労働者と比較して、一方の性の労働者に相当程度の不利益を与えるものを合理的な理由がないときに講ずることを間接差別として禁止しています。 間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なりまして、どのような要件でも間接差別に該当し得る広がりのある概念でありますため、行政指導を行う上では、対象となる間接差別の範囲を明確化する必要があるところから、このように省令で列挙しているところでございます。 この更なる対象の追加につきましては、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成、この状
御指摘いただきましたような試算は厚生労働省として行っておりませんが、委員が実際自分で行っていただいた試算については、基礎年金の底上げの効果について、一つの試算であると受け止めさせていただいています。 基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了につきましては、将来の基礎年金水準を確保する観点から検討していたものでございまして、一般的に申し上げますと、マクロ経済スライドによる給付調整が終了した以降に受給する期間が長い方が改善効果が高くなりますことから、将来年金を受給する世代の方が底上げになり得るものと考えております。
御指摘ありましたとおり、カスタマーハラスメントの様態は業種、業態により異なることから、業所管省庁と連携して、各業界の実態を踏まえた対策を進めることが重要であると考えております。 このため、この法案におきましては、カスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講ずることを事業主に義務づけることに加えまして、国の責務として、各事業分野の特性を踏まえた広報啓発活動を行うことを定めております。これを踏まえて、関係省庁と連携し、業種、業態ごとの特性を踏まえた取組を推進していくこととしております。 具体的には、本年一月に関係省庁が参画しますカスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議を設置し、カスタマーハラスメ
フリーランスにつきましては、令和五年に成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法において、業務委託を行う発注事業者に対して、社内においてハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知啓発を行うこと、ハラスメント行為が生じた場合の相談体制の整備等の措置義務を設け、昨年十一月から施行されております。まずは、これらの義務が着実に実施されるように、関係省庁と連携して取り組んでいきたいと思います。 その上で、フリーランスが業務を遂行するに当たり対応が必要となる顧客等からの言動について、発注事業者に何らかの措置義務を設けることは、フリーランスが発注事業者から業務遂行上の指揮監督を受けるわけではないなど、労働者とは働き方が違うこ
まず、人材確保の難しさについては再三御指摘をいただいたところでございまして、処遇の改善は喫緊の課題だということについては、認識を共有をさせていただいております。 そして、私どもとしては、補正の効果も見極めた上で必要な措置を検討していくというふうに申し上げてきたところですが、委員からは、それでは遅いんじゃないかという御指摘があったところでございます。 私どもとしても、必要な措置が行き渡る前に、様々な、資金がショートして事業が継続できないようなことを避けるために、今般、緊急融資の制度等も設けさせていただいたところでありまして、そういったことで何とか事業を継続していただきながら、引き続き、必要な対応については検討を進めてまいりたい
先ほども申し上げましたように、介護、障害福祉分野における処遇改善というのは喫緊の課題であるというふうに認識しておりまして、こうした認識に立った上で今後の調整に臨んでまいりたいと思います。
我が国といたしましては、職場におけるハラスメントはその未然防止が重要でありますこと、また、ハラスメントの未然防止のためには、企業、今日お示しいただいた例でいうと大学に当たると思いますが、企業が主体的に予防から事後の対応までの一連の措置を講じることが重要でありますことから、男女雇用機会均等法において、相談体制の整備であったり、事後の適切な対応等のハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講ずることを事業主に義務づけております。 その上で、事業主は、被害者に対する配慮のための措置であったり、行為者に対する措置を適正に行うことも求められておりまして、個別の事案が発生した場合には、被害者と行為者の間の関係改善に向けた援助であったり、行為
ハラスメントを防止するためには、事業主の相談体制の整備などの具体的な取組を進めるとともに、ハラスメントを行ってはならないという国民の規範意識を醸成することが大変重要だというふうに考えております。 この法案におきましても、カスタマーハラスメント対策の強化のほか、職場におけるハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成に国が取り組むことを盛り込んでおりまして、そういったことを通じて、引き続きハラスメント対策の強化に取り組んでまいりたいと思います。
先ほども局長から申し上げましたように、この法案におきまして女性活躍推進法を延長するとともに、法に基づく情報公表の強化を図ることとしてございます。 引き続きながら、各種施策に総合的に取り組むことで、女性活躍の推進、しっかり図ってまいりたいと思います。
今おっしゃいましたように、要因等についてもしっかり精査した上で、全体として取組が進むように努めてまいりたいと思います。