私は、労働債権の組入れ請求権に対する特別な優先権を法案に盛り込むべきだというふうに思います。 次に、未払賃金立替払制度についてお聞きします。 二〇〇二年を最後に変更されていない立替払額の上限について、金額への増額を検討すべきではないですか。
私は、労働債権の組入れ請求権に対する特別な優先権を法案に盛り込むべきだというふうに思います。 次に、未払賃金立替払制度についてお聞きします。 二〇〇二年を最後に変更されていない立替払額の上限について、金額への増額を検討すべきではないですか。
未払賃金立替払制度には、年齢ごとに未払賃金総額の限度額と立替払の上限額が定められており、労働者からすれば必ずしも必要な額が支払われるとは言えない上、今回、組入れ額、これは、制度をつくったとしても、案分されるとすると組入れ制度の実効性がなかなか担保されないのではないですか。
今回、譲渡担保、所有権留保に関して法制度が整備されることは、とても必要なことだと思います。 ただ、労働債権の確保について、是非もっと優先順位を高める、実際、労働債権回収できないことが、私も実務でやったときに、立替払制度も不十分ということも痛感しておりますので、是非この点について今後検討、改善が行われるように強く要請をいたします。 次に、昨日、大川原化工機事件の高裁判決が出ました。 これは、控訴審でも東京高裁は、警察の違法捜査だけでなく、検察の起訴についてその違法性を激しく断罪する判決を下しました。しかし、警察、検察から反省の言葉も全く聞かれません。この件に関して、この判決をどう受け止めているか、反省はあるのか、何を改善す
これ、上告断念されるんですよね。上告する理由が全くないと思います。そして、違法とされたことの検証をし、報告書をきちっと作るべきです。 裁判所も今、罪証隠滅のおそれは抽象的なものではあってはならないと。法律改正も踏まえて、保釈の要件、がんになっても保釈がされないという、こんなひどい状況をやっぱり裁判所も反省すべきですし、それから捜査機関も、島田さんへの取調べ、欺くような方法で捜査機関の見立てに沿った調書に署名させたと裁判所は指摘をしています。 人質司法、それから起訴前で保釈がない、それから否認していたら絶対に出さない、死んでやっと外に出ることができる、死ぬまで、否認していたら死ぬまで外に出れないんですかという問題、それから、や
判決で厳しく言われていますし、警察官が証言しているじゃないですか。やっぱりこの事件の反省、判決をどう受け止めるか、またこの委員会でも質問しますので、その三者、よろしく検討をお願いします。 次に、御遺骨の問題、二つお聞きをいたします。 沖縄南部にまだ多くの、数多くの遺骨が眠っていることを防衛副大臣御存じですか。
先日、配付資料がありますが、「日本兵か 全身遺骨」が出て、糸満市から発見をされました。八十年たってこれが、全身の遺骨が発見される。この近くには小さな赤ちゃんや家族のものもあったということで、様々な遺骨がまさに南部戦跡にあります。 それで、南部戦跡の土砂を辺野古の新基地建設に使うことをやめていただきたい。もう今日ここで言っていただきたい。今、たくさんの遺骨が眠っていることを知っているとおっしゃいました。眠っているんですよ。もしこれ、シャベルでがしゃがしゃがしゃがしゃとやって土砂を取ったら、この遺骨はもう絶対に出てこないですよ。 糸満市、激戦地じゃないですか。八十年たってこの全身遺骨が出てくるという中で、防衛省、これリストの中に
今までの答弁と変わっていないけれど、局面が変わったんですよ。全身遺骨がこうやって出てきている。これを踏まえて、まだこの土砂を使うというリストに載せているというのは問題じゃないですか。 さっき真摯にいろいろ言ってくださいました。それがあるんだったら、この南部戦跡のここの土砂を使わないと言ってくれませんか。
結論が分からないんです。 リストの中に南部戦跡の土砂が入っているんです。だから、使うことになっているじゃないですか。まだ決まっていないと言うけれど、使われる可能性があることにみんな反対しているんですよ。遺骨がたくさん眠っていることを知っている。じゃ、これ、がしゃがしゃやって土砂使うんですか。もう遺骨発見できないですよ。もう防衛省、決断してくださいよ。 六月二十三日は沖縄慰霊の日です。糸満市のまさにここの平和祈念公園で沖縄慰霊の日があります。この日は沖縄中がまさに慰霊に、慰霊に本当に包まれる日です。糸満市ですよ。総理大臣に是非この全身遺骨のところに行ってほしいというふうにも思います。 使うべきじゃないでしょう。どうですか。
決まっていないと言うけれど、リストに載っているからですよ。ここまで、ここまでみんなが危機感持っている中で、使わないと何で言えないんですか。
前段と後段が一致していないじゃないですか。真摯に受け止めるんだったら使わないという結論にならなくちゃいけないのに、事業を進めるという答弁に何でなるんですか。全身遺骨が出てきたんですよ。たくさん遺骨が眠っているんですよ。そこの土砂を使うというリストをなぜ撤回しないんですか。使わないと言えばいいじゃないですか。 六月二十三日、総理大臣が慰霊の日に出席をして、糸満市です、糸満市のこの全身遺骨のところに行ってくださいよ。 それは、これ撤回してくださるように強く申し上げます。何で撤回できないのか、これは理解ができません。 次に、長生炭鉱の遺骨収集についてお話を聞きます。 今日は、厚生労働副大臣に来ていただきました。この間の努力
遺骨が発見されたら政府どうするんですか。全部民間がやって、市民がやって、物すごい苦労してお金も集めてやって、自己責任にはしないと言ったけれども、遺骨が発見されたらどうするんですかと思います。 是非、副大臣、刻む会の人たちと、どれだけ安全性に考慮しているか、財政的な支援が必要か、話を聞いていただけませんか。
これ是非、一歩進めていただきたい。 外務副大臣、もうじき韓国でも大統領選がありますが、まさに外務省もこれを進めなくちゃいけない。小泉、盧武鉉さんの合意で、合意というか話合いの中で、遺骨のことに関しては、強制連行やいろんな形の遺骨に、朝鮮半島の遺骨に関しては、未来志向、人道性、現実性の観点からやるというふうになっています。これ物すごく進んでいくと思いますよ。外務省、これいかがですか。
はい。 二つの遺骨の話をしました。政府は、硫黄島に、あるいはペリリュー島に、総理大臣及び福岡大臣含め、頑張って行って、頑張って遺骨収集しているじゃないですか。にもかかわらず、何で南部戦跡の遺骨は土砂に使うという計画を断念しないんですか。何で長生炭鉱の遺骨は、NGOに任せて、自己責任じゃないと言いながら放置して何一つやらないんですか。是非これは身を乗り出してやっていただきたい。 今日は副大臣に来ていただきました。是非進めていただけるよう心からお願いを申し上げ、私の質問を終わります。
立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。 国会法第百二条の六は、各議院に憲法審査会を設け、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査することを目的の一つとしています。その意味で、本日、憲法と現実の乖離について議論がされることは憲法審査会の設置目的にまさにかなうものです。 日本国憲法九十八条は、憲法が最高法規であると規定しています。日本国憲法ができて、例えば民法の親族編、相続編が大改正になりました。戦前、民法は、妻は無能力者であると規定し、妻は婚姻によりて夫の家に入るとしていました。しかし、憲法二十四条が、家族の中の個人の尊厳と両性の本質的平等を規定し、家制度は廃止になり、また、男女平等になり
立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。 受刑者に対して選挙権を認めるべきではないかということをまずお聞きをいたします。 これは、今までも様々裁判は提訴されて、違憲判決が大阪高裁では出ているわけですが、これは今最高裁に係属をしております受刑者の選挙権で、これは長野刑務所で服役していた男性受刑者が二〇二二年、公選法の規定は違憲だとして、損害賠償などを求めて国を提訴、今最高裁で上告中です。 諸外国ではもうかなりこの間変わってきて、受刑者に選挙権を認める国が増えています。ヨーロッパ人権裁判所の判決は御存じのとおりだと思います。カナダや南アフリカは違憲決定が出て、変えました。そして、例えば二十二か国、ボスニア、カナダ、クロアチア
総務省の管轄でもありますが、刑務所内の処遇の問題でありますから、まさに法務省が解決すべきです。各政党が議論すべきことはもちろんですが、法務省で検討してくれませんか。 憲法改正の国民投票法では、投票権認められています。そして、六月一日から、あと十日後に、まさに懲役刑と禁錮刑が一本化されて拘禁刑になります。懲らしめのための刑罰から、今度、社会復帰、まさに再生のための、社会復帰のための制度に変わるわけです。社会の中の一員であるということをまさに理解する、社会に戻らないといけないわけですから、その意味で、まさに受刑者の選挙権、とっても重要だと思います。 法務省は、呼び捨て、それから番号で呼ぶんじゃなくて、君、さんで呼ぶようになりまし
局長が今、検討されるべきとおっしゃったので、一歩前進だと思います。 拘禁刑ができて、懲らしめる場所から立ち直りを支援する場所に刑務所は変わるんですよ。だとしたら、やっぱり選挙権ちゃんと付与すべきだというふうに思っています。 今、世界も、それから日本の中でも、意識も物すごく今変わっています。やっぱりヨーロッパ人権裁判所や各国でどんどん認めていくということはとても大きい、韓国も含めてですね、というふうに思います。 そして、まさに、さっきも言いましたが、憲法改正のための国民投票も認めていますし、それから受刑者ですから、仮釈放中、例えば石川一雄さん、狭山事件の石川一雄さん、亡くなってしまわれました。しかし、彼、三十年間、一九九四
局長、それ違うと思います。 権利は基本的人権じゃないですか。人間にとって最も重要な権利ですよ。普通選挙じゃないけれど、排除することは問題です。憲法改正のための国民投票法、認められているんですよ。これ、被害者の感情なんていったら、これ認めているのおかしくなるけれど、被害者の感情じゃないんですよ。 もちろん、罪を犯すことは大問題です。しかし、懲らしめではなくて立ち直りのための場所に刑務所がなり、社会の一員だという認識、それをちゃんと持ってもらって、また社会に帰ってもらわないといけない。だからこそ、ちゃんとあなたは処遇する、ちゃんと有権者であるということは、本人のプライドもアイデンティティーも、人権の享有主体としてもとても大事だと
裁判で争われ、最高裁で係属しているんです。ですから、それは、国民各層のいろんな意見があり、政党がじゃないでしょう。法務省の中で場を設けて議論をしてくださいよ。君、さんを付けるだけでも変わるんですよ。人間の尊厳の問題じゃないですか。社会に帰ってくるんですよ。このことで受刑者に選挙権をちゃんと付与すべきであると。国民投票で認めるのは一歩です。これは認めるべきだと強く申し上げます。是非、やっぱりそれは根本的な価値の問題ですから、法務省でこれを議論してくださるよう強く申し上げます。 二〇〇二年に名古屋刑務所事件が起き、二〇〇三年十二月、行刑改革会議提言がありました。改めてこれを読みました。受刑者の人権を保障し、刑務官の労働条件を向上させ
演劇は、やっぱり自分を見直す、あるいは別の人間になる、あるいは演ずることですごくやっぱり達成感もある。それから、チームワークでやらないとやれないとか、物すごくいろんな要素があると思うんですね。 是非そういうことをやる、その中から俳優さんが将来出てきてもすばらしいじゃないですか。私は、是非そういうことを、少年院ではやっていらっしゃるというふうに聞いたこともありますが、やってくださるよう、そして拘禁刑に伴うまさに矯正、刑務所がもっともっと本当に社会復帰の場所になるように精いっぱい本当に応援をしていきたいと思います。頑張ってください。 選択的夫婦別姓についてお聞きをします。 大臣、選択的夫婦別姓を実現することのメリットにどうい