だったら、何でやらないんでしょうか。 大臣、私は、夫婦別姓を望み、ずっと事実婚ですから、パートナー、夫と娘と名前が違います。姓が違うんです。でも、ずっと本当に仲よくやっています。私の周りには別姓を待ち望んでいる人たちがたくさんいます。 別姓になると家族壊れると思われますか。
だったら、何でやらないんでしょうか。 大臣、私は、夫婦別姓を望み、ずっと事実婚ですから、パートナー、夫と娘と名前が違います。姓が違うんです。でも、ずっと本当に仲よくやっています。私の周りには別姓を待ち望んでいる人たちがたくさんいます。 別姓になると家族壊れると思われますか。
壊れないですよ。夫婦同姓で仲の悪いカップルなんて、弁護士としてたくさん見てきました。同姓でも別姓でも、仲いい人もいれば悪い人もいる。同姓、もう家庭裁判所は同姓の離婚カップルばっかりですよね。ですから、まあ大臣笑っていらっしゃいますが、そうなんですよ。それは実質的な話であって、いい人もいれば悪い人もいる。それは別姓と同姓と関係がないんです。 夫婦別姓で、子供……(発言する者あり)はい。夫婦別姓で、まさに戸籍がなくなるというような議論がありますが、法制審議会が出しているように全く変わらない。いかがですか。
子供がかわいそうなんでしょうか。
子供、かわいそうなんということないですよ。それは、ちゃんと別姓、もし別姓制度が法律化されて、そういうのも一つの選択肢となれば、もっと子供たち生きやすくなりますよ、本当に。 離婚が増えるという意見がありますが、そう思われますか。
離婚、増えないですよ。私、もし同姓で無理していたら、もうとっくの昔に別れたかもしれないので、別姓でよかったです。 それで、むしろ今若い人たち、私の周りにも、夫婦別姓制度が選択的に認められたら結婚するという人たちがたくさんいるんですよ。結婚が増えますよ。というか、人が結婚することを阻んでいるんですよ。何で人が幸せになることを法律が阻むんですか。いろんな意見があると言うけれど、何で人が幸せになることを邪魔するんですか。いろんな幸せがあっていいじゃないですか。日本全ての女と結婚するわけじゃないんですよ。あなたは同姓でいい、別姓の選択肢もある。 それで、同性婚もちょっと似たところがあると思います。誰を好きになったかによって結婚届が出
今大臣は親族に関係あるとおっしゃったけれど、意味が不明です。つまり、二人が結婚して法定相続人になるということはありますね。でも、親族にって、関係ないじゃないですか。だって、Aという人とBという人、異性愛で結婚して親族に関係があるって、関係ないじゃないですか。親族の了解なんか要らないですよ、どこも。
じゃ、検討すればいいじゃないですか。諸外国は全部それ問題クリアしていますよ。同性婚認めて、そして検討したらいいじゃないですか。なぜ全ての検討が終わらない限り結婚届出せないんですか。 法定相続になれない、税制上の特典がない、赤の他人、配偶者ビザが出ない、もう本当に大変なんですよ。選択的夫婦別姓と同性婚、私は何で人が幸せになることを阻むのかが分からないんです。幸せになる人が増えるだけなんですよ。それを全部議論しない限りあなたの幸せは実現しません、法制度が阻んでいるんですよ。 大臣、大臣は実は分かっていらっしゃると思います。人が幸せになることを応援するのが法制度でしょう。でも、今、日本でこれ阻んでいるんですよ。おかしくないですか。
さっき、様々な懸念は事実ですかと言って、大臣全て違うと答えたじゃないですか。 つまり、懸念があったら人が幸せになることを阻むんですか。あなたの幸せを、夫婦同姓になる人を邪魔したりしません。夫婦同姓になることに懸念があるなんて言いません。夫婦同姓に関して邪魔しないですよ。にもかかわらず、別姓になることを、同性婚になることを、何で懸念があると言って邪魔するんですか。分からない。ここにいる全ての皆さんにも申し上げたい。分からないですよ。いろんな家族観、いろんな家族観、それがあることは理解します。あなたの家族観は尊重します。しかし、違う、違う選択肢があることを認めないということが問題だと思うんです。あなたの家族観は認めます。だけど、選択
しっかり盛り込まれるということでよろしいんですね。
この参議院の法務委員会で、とりわけいろんな確認事項を取りました。さっき言ったことがしっかりガイドラインに盛り込まれるというふうに理解をいたしました。是非、参議院の法務委員会で獲得したものがちゃんとガイドラインに盛り込まれるよう心からお願いをして、質問を終わります。 大臣、選択的夫婦別姓、同性婚、実現しましょうよ。あなたのポリシーでもあるじゃないですか。よろしくお願いします。 終わります。
立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 まず一問、入管での自死についてお聞きします。 出入国在留管理庁において収容されていたイタリア人の男性が自殺に追い込まれたということについて、本当にこれはこういうことをなくす必要があると思います。 彼が精神疾患を有していたと入管が認識したのはいつですか。
彼は精神科医に一切見せられていないんです。彼は通院をしたり、精神疾患を持っていたということがあります。だから、入管が、彼が収容されて初めに知っていたのか、いや、亡くなった後、知ったのか。でも、精神科医に見せていないんですよ。彼は収容されて二十五日目に自殺をしています。重要なのは、入管がいつ知ったか、精神疾患があることを。なのに、この間、一切言いません。二転、三転、四転、五転していますが、一切言いません。 これ、国会の中でしっかり明らかにすべきであるということを強く申し上げます。一切明らかにしないんですよ。事実経過も明らかにしない、報告書も作らない、極めて問題だと思います。事実の検証、ちゃんと法務大臣やってください。 そして、
衆議院の法務委員会において、警察は、状況に応じて刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続にのっとって適切に対応するけれども、使う可能性があることを認めた答弁しているんです。そして、内閣官房の方は利用することはないと言っていて、ここは両方答弁が違っておりますので、今日、警察も使うことはないということを明言されたので、ゆめゆめ使われないように、強く申し上げます。 次に、捜査のための通信傍受法、盗聴法との関係について、対比についてお聞きをいたします。 盗聴法には対象犯罪の規定があるが、本法案にはありません。これは極めて問題ではないかと思います。 そして、通知について、一九九九年、この法務委員会で、捜査のための通信傍受法、盗聴法につい
違いますよ。 盗聴法も、あとそれに基づくものも一部保存しているじゃないですか。そして、これの、盗聴法によって、今SNSはやっていないということだけれど、一九九九年の議論のときに法務省は、まさにファクスやデータ通信の場合にはその通信方法を解析しないと認識不可、リアルタイムでは分からないとして、SNSを過去のものを遡って聞くんだ、見るんだということはおっしゃっていますよ。おかしいですよ。つまり、リアルタイムで、リアルタイムでそれを見るのか、というか、SNSは過去のものだから、過去のものを見るから通信の秘密を侵していない、密行性がない、継続性がないというのはでたらめですよ。過去のものでもプライバシーを出すわけじゃないですか。 捜査
おかしいですよ。論理的におかしいですよ。令状を取ってこれから取るのか、いや、令状を取って遡ることもできるのかというだけの違いで、大量の情報を取ることは同じじゃないですか。全く一緒じゃないですか。何で通知しないんですか。プライバシー侵害していることは全く一緒なんですよ。 つまり、この法案の刑事デジタル法の最大の問題は、普通、捜索だったら、捜索します、令状見せます、何の被疑事実か分かります、そして家に入ってこられると立会人がいて、いや、そこは子供部屋だから行かないでください、そこは妻のところです、いや、そこは、たんすは下着が入っているところで見ないでくださいと、立会人がいるんですよ、しっかり。盗聴法も、だから立会人入れて、その後、改
サーバーには連絡が行っても、その情報の当事者には行かないじゃないですか。現行法の立て付け、違いますよ。捜索差押えに関しては、もっときちんとされていて、権利救済できるようになっているのに、それがずるずるずるずると盗聴法以上にされないということです。 削除についてお聞きをいたします。 削除について、これは、通信傍受、元々、スポットモニタリングの記録は消去され、捜査機関の手元に残らない。でも、電磁的記録提出命令ではずっと蓄積をされる。盗聴法三十三条三項、盗聴法では裁判所による消去の手続を規定しているが、電磁的記録提出命令については消去に関する規定がない。これ、致命的欠陥ではないですか。
でたらめですよ。盗聴法のときだって、膨大な情報あったりする。だから、それは消去の手続があって、盗聴法二十九条、傍受記録を、傍受した通信を記録した記録媒体等から傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信の記録を消去して作成する。そして、盗聴法三十三条三項、裁判所が削除命令やるんですよ。 でも、この刑事デジタル法は、関連しないもの、するものも含めて、ごそっと地引き網的に持っていきながら、それの消去の手続がないんですよ。消去の手続がないんですよ。膨大な情報を持っていってその消去の手続がないのは、この法案の致命的な欠陥の一つです。 今朝の朝日新聞に、捜査の個人情報収集、歯止めがない、削除を求める仕組みがないということが大きく取り上げら
これ、是非報告をしてください。 盗聴法は通信の秘密を侵すけれども、この刑事デジタル法は余り侵さない、そうかもしれないけれどもなんておかしいですよ。侵しますよ。これからリアルタイムで取るかどうか。でも、繰り返しますが、盗聴法だって過去の保存されたものを聞くんですよ、聞く。それから、当時だって、リアルタイムではSNS取れないから、今までのものも取ると言っていたんですよ。同じじゃないですか。過去のものに遡って取るのと、これからリアルタイムで聞くのと、だって、通信の秘密を侵すことは一緒じゃないですか。それが何か通信の秘密を侵さないというのは笑止千万、言語道断ですよ。認められません。 捜査のための盗聴法は希代の悪法だと、私たち反対しま
保釈がなかなか認められなかったじゃないですか、大川原化工機事件で。がんと分かっていて保釈が認められなかったんですよ。七回、保釈請求却下だったと思います。そのほかのものに比べても、捜索差押えは身柄の拘束をしないせいか、却下率が四十六件しかないんですよ。だから、いやいやいや、令状主義がある、電磁情報提出命令、令状主義があるから大丈夫ということは全く信用できないというふうに思います。 次に、提供情報、提供対象情報の特定についてお聞きをいたします。 衆議院の中で、やっぱり驚くべきことに、森本さんは黒岩さん、柴田さんの質問に対して、関連しないものも、関連しないものも入ることがあり得るというふうにおっしゃっていることに驚いています。
今もおっしゃっていますが、森本さんは衆議院でも、被疑事件等の立証に直接的には用いられないものも含まれることはあり得ると答えていて、これ大問題です。 そして、どのような令状が出されるのか。これも衆議院のですが、何年何月から何年何日までの期間を区切って、電話番号、何々番号の電話番号によって送受信されたメールの通信記録及びその内容ということなのか、それとも、いやいや、同じ要件に前提条件を加える、本件犯行に関係すると思料されるものという条件を入れてやるのかどうかということなんですが、森本さんはここで答弁で、事業者の人は本件に関係しているか否かということに対する判断がなかなか難しいから、前者ですよね。 だから、結局、森本さんの電話番号