本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時十五分散会
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時十五分散会
立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 職員の数、増減についてお聞きをいたします。 概算要求で四十三名増員を最高裁の事務官について最高裁はしておりました。四十三名要求した理由は何ですか。
裁判所が四十三名概算要求で要求したということは、やっぱりそれだけ必要だと考えたからじゃないですか。これが九名しか事務官が認められなかった。これは非常にがっかり、問題があるんじゃないですか。
現在、国家公務員に関しては、やはり以前は新自由主義、減らせ減らせ減らせだったのが、ここ数年はやっぱり雰囲気が変わってきたと歴然と思います。やっぱり人を減らせば公共サービスが実現できない、それからもう人が辞めていったり、できない。だから、やっぱりある程度、公共サービスのために国家公務員増やさなくちゃいけないという流れになっています。そして、どこの役所も必死です。新しい新規事業をやるから人を増やしてくれとか、組合も役所も必死で人員獲得をやっています。 裁判所も概算要求で四十三名増員要求しているわけじゃないですか。裁判所としてもやっぱりそれだけ増やしてもらわないと回らないと思っているからであって、九名というのは極めて残念だと思います。
是非、人員獲得、四十三名概算要求で出しているわけで、裁判所も分かっているわけですよ。人が増員しなくちゃいけない、それが九名で終わるということで、これから増員要求、私たちは応援団です、是非、様々増員するようにお願いします。 衆議院と参議院の附帯決議で、民法改正案の議論をしたときの附帯決議、衆議院では附帯決議七項、参議院では附帯決議九項、家庭裁判所の業務負担の増大及びDV、虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、家事事件を担当する裁判官、家事調停官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員が附帯決議で要求されております。 しかし、今回、家裁の調査官、僅か五名なんですよ、全国で五名。これ、ひどくないで
配付資料をお配りいたしました。 減少又は横ばいとされてきた事件数は一昨年から増加に転じています。少年事件しかり、家事事件しかり、刑事事件しかり。そして、少年事件に関しては、やはり特殊詐欺やいろんなものがあるので、闇バイトや、やっぱり事件が複雑かつ大変になっていると。大変です。 そして、ここの委員会で民法改正についての共同親権どうするとか議論がありました。これからたくさん、例えば親権、共同親権にする申立てや、いろんなものが出てくる。家庭裁判所の調査官は、いろいろ調べたり、周りの人の話を聞いたり、子供にも会ったり、物すごく労力を使います。 全国で五人きりって、ひどくないですか。改めて、別に減じていないじゃないですか。
今の答弁駄目ですよ。だって、附帯決議七項、衆議院、参議院のここの附帯決議九項でその増員をすることとなっていて、そして、これ五人って余りに少ないですよ。裁判官は増減なしですし、調査官は全国で僅か五名というわけですよね。これは本当にあり得ないと思います。 地域の裁判所充実へ全国組織が発足という記事を見ました。地域の裁判所の体制を充実させようと、全国四地域の行政や司法関係者らでつくる協議会が連携し、国に要望活動を行う全国組織が発足。長野県、神奈川県、新潟県などです。裁判官や家裁調査官が常駐していないなどの課題を抱えている。長野家裁佐久支部では、家事事件の件数は二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐せず、上田支部の調査官
いや、考え改めてくださいよ。 長野家裁佐久支部では、家事事件の件数が二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐しないということなんですよ。裁判官がいなかったり、調査官いなかったら本当に困るじゃないですか。 「虎に翼」で寅子ちゃんが行った三条の支部ですよね、裁判官が一人しかいないとかですね。でも、いなかったら令状発付とかどうなるんですか。本当にこれ大変ですよ。 調査官いなかったら、きめ細やかなことができない。事件数がと言うけど、事件数多いところでいないんですよ。調査官、これから必要ですよ。地方こそ必要かもしれない。東京や大きいところはまあまあ人がいるかもしれないけれども、地方の疲弊は本当に際立っています。これ、
頑張ってください。 増員を本当に必要だと、裁判官も職員も調査官も本当に必要ですので、さっき、うんとうなずいてくださったので、よろしくお願いいたします。 次に、国際人権に関する研修についてお聞きをいたします。 女性差別撤廃委員会の勧告、パラグラフ四十、裁判官に対し、雇用差別や雇用におけるジェンダーバイアスに異議を唱える際の条約及びその活用について研修を行う。 勧告受けました。これをどう受け止められますか。
ただ、勧告はもっと具体的なわけで、雇用差別や雇用におけるジェンダーバイアスに異議を唱える際の条約及びその活用についてというふうにしています。 お手元に配付資料をお配りしています。裁判所における国際人権の研修について出してもらいました。まだまだまだまだ本当に少ない、足りないと思いますし、いかがでしょうか。
今までさんざんポータルで見れるとか閲覧しているとありましたが、効果が出ていないじゃないですか。だからこそ、女性差別撤廃委員会から勧告が出ているわけです。具体的にこれやってくださいよ。六十項目のあるうちの一項目なんですよ。裁判官に対するまさにこの雇用差別などについてやれというのは、はっきり具体的に書かれているんです。 最高裁、これやるべきじゃないですか。
お手元に、国際人権条約に関する研修について最高裁が何をやっているかというのをお配りいたしました。 年一回、判事任官者研究会、新たに任官した判事ですが、障害者権利条約はやっていますけれども、あとはないんですよ。新任判事補研修も国際人権法で年一回です。ですから、まだまだ、いや、やらないよりはやった方がいいと思いますが、余りに少ない、余りに限られている。 もっと、拷問禁止条約、国際人権規約、子どもの権利に関する条約、女性差別撤廃条約など、障害者差別禁止条約、いろんなことで勧告も受けています。国際人権、日進月歩です。きっちり研修やるべきじゃないですか。
今まで閲覧ができるようにしているとか回覧しているとかポータブルで見れるようにと言うけど、効果が、まあ見る人は見るかもしれませんが、きちっとした研修をやるように心から要請しますし、この法務委員会でこれからも聞いていきます。 それで、検察庁、それから人権擁護局、出入国管理庁、それから矯正局などでどのような研修をやっているかの資料もいただきました。正直、まだまだ足りないですね。検察官は、新任検事研修、検事一般研修及び検事専門研修について、いずれも四十五分、ただし直近二回の新任検事研修は二十五分の研修、これは新任だけですし、少ないですよね。 もっと、国際人権規約、政治的、精神的自由権に関する規約委員会からは、法務省の関係することがた
資料もいただきましたが、まだまだ不十分だと思います。 人権擁護局が作った、法務省が動画サイトに掲載している人権啓発動画も見ました。なかなか工夫しているとは思いますが、しかし、入管も刑務所もそれから取調べも人権侵害がたくさん起きている部門です。法制度上も問題があるし、実際運用上も人権侵害が起きている。ですから、この中身の国際人権の研修では不十分だし、法制度上の見直しが必要だと思います。 検事総長に関して、きちっとここに来てもらって、袴田事件についてきちっと検証するということが必要だと考えます。 袴田事件に関して集中審議を行っていただくよう強く申し上げます。委員長、お願いします。
是非、袴田事件という冤罪事件に関して、しっかり、なぜこういうことが起きたのか、集中審議をこの法務委員会はやるべきだと思います。そこに検事総長も来ていただいて、とことんやって、人権侵害をなくす。人権啓発も大事です。でも不十分です。そして、人権侵害が実際起きていることに関して、法務省、これはしっかりやるべきだと思います。 判検交流についてお聞きをいたします。 裁判官とそれから検事の交流はなくなりました。しかし、訟務検事の制度、つまり裁判官がまさに法務省に勤務し、国の代理人となって、あるいはその後、裁判所に戻る。つまり、国の代理人となって、そして今度は裁判官、中立的なふりをしてと言うと悪いけど、中立的なように出る、これはやめるべき
バランスがぶっ壊れているんですよ。だから、裁判官と検察官の交流はなくなりました。裁判所から裁判官借りてきて、国の代理人、一方当事者にするんですよ。公平な裁判なんてできないじゃないですか。その裁判官がまた裁判所に戻るんですよ。国の代理人やって、国を訴える裁判の裁判やるんですよ。公平じゃないじゃないですか。 検察官と裁判官の交流はなくなりました。今度はこの訟務検事なくしてくださいよ。なくすべきですよ、この二十三名。バランスでちょっと能力がある人を借りる話じゃないんですよ。その人、裁判官として戻って裁判やるんですよ、国の代理人やって。これは問題だと思います。 訟務検事、この制度をなくす、なくすよう、大至急なくすよう強く要望し、私の
立憲・社民・無所属共同会派の福島みずほです。 第一に、参議院の緊急集会を極めて限定し、緊急事態条項の憲法改正が必要だとする言説は間違っています。 参議院の緊急集会を無視あるいは限定し、緊急事態条項、その中でも国会議員の在任期間の延長が語られる場合があることに強い危惧を感じています。参議院軽視です。 緊急集会は、憲法五十四条二項は一項を受けた規定であるといういわゆる連関構造を理由に、七十日に限るという発言をしている人がいますが、それは違います。五十四条一項の趣旨は現政権の居座り防止にあります。また、五十四条二項には緊急集会の活動期間を直接に限定する文言はありません。 戦前、緊急勅令や戒厳令などにより基本的人権が制限され
立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 まず初めに、非正規公務員問題についてお聞きをいたします。 自治体によっては半分が非正規公務員、国家公務員も非正規が多いです。国家公務員ですが、ハローワークの常勤職員及び相談員数でいえば、二〇二四年、相談員数、非常勤職員は六四・三%と非常に高いんです。非正規の人たちがどれだけ通常業務というか、働いているかというふうに思います。 それで、妊娠などによって雇い止めが発生しているわけですが、会計年度任用職員、それから国家公務員の場合ですが、声があることを知っていますか。
是非対応を取っていただきたい。 ヴォイセズやいろんな当事者団体の人たちと実際行政交渉をしたり、私も直接話を聞いています。ちょっと聞いてください。 当事者。私は、中国地方の自治体で働く会計年度任用職員の女性です。これまで通算約六年間、同じ町の二つの部署で臨時職員、会計年度任用職員として働いてきました。今年三月に出産予定のため、昨年の秋に、三月に出産予定なので産休、育休を取得したいと希望を伝えた。すると、会計年度職員の契約は四月から三月末、三月に出産して四月時点で休むことになる人は契約更新できない、また働きたいのであれば一から面接を受ける必要があると説明をされたというのがあるんですね。結局、雇い止めになったという人です。 そ
副大臣はそうおっしゃいましたが、実際マタハラが起きているんですね。それから、産休をどれだけ取れたかという実態は人事院も総務省も取っていないということで、分からないんですね。しかも、一年間ですから、どこかで妊娠して出産するときに掛かるとそこで雇い止めに遭ってしまうと。 本当に、これ改善策取らないと絵に描いた餅で、妊娠、出産して働き続けられますよというのはできないんですよ。正規であれば子供を産んで産休、育休取れるけれども、会計年度職員あるいは非正規だとこれができないということで、この改善、本当に真面目に考えてほしい。実態が取れてないんですよ。どうですか。つまり、一年ごとの契約更新、それから公募があることで、実際はマタハラの制度化がで