どうもありがとうございます。 それで、修正案提案者米山議員におかれましては、ここで結構ですので、御退席してくださって結構でございます。
どうもありがとうございます。 それで、修正案提案者米山議員におかれましては、ここで結構ですので、御退席してくださって結構でございます。
ありがとうございます。 では、永住資格の取消しのところなんですが、在留資格の取消しに係る通報について、六十二条の二、国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。通報することができるとあります。 そうすると、これはどの段階なんですか。この人が公租公課を知って払っていないというのを認識したとき、それから在留カードの不携帯をしているというのを知ったときということでよろしいですか。
いや、これ、とっても重要ですよ。どの段階で通報するんですか。だって、私、自治体の議員で、どの段階で通報するか分からなかったらあれじゃないですか。 これ、思料したときですから、例えば生活保護で相談に来た、実はお金がない、公租公課を払っていないというのを、私はその人が払っていないことを知った、このとき私は通報できるんですか。あるいは、督促をして差押えをして、それでも払わない場合にできるんですか、どの段階。でも、この条文だけだと、思料するだから、故意に公租公課を払わない、在留カードの不携帯というので、まさにそれを知ったら私は通報することができるということに条文上なりますね。
いや、答弁ひどいですよ。結局、通報することができると条文になっていたら、国又は地方自治体の職員は通報することができるじゃないですか。 これは、このいずれかに該当すると思料する外国人を知ったときはだから、故意に公租公課を払っていない、在留カードの不携帯、あっ、あの人、今不携帯で持っていないことを確認をしたという段階で私は通報できるというふうに条文上読めますね。
いや、答弁が駄目ですよ。つまり、いろんな段階があるわけじゃないですか。結局、この人が督促をする、払わない、督促をする、そして差押えをする、でも空振りだった、いや払ってもらった、いろんなケースがある。でも、この条文は、単にいずれかに該当すると思料する外国人、これは公租公課を故意に払わない場合や、在留カード、私が、ある外国人が在留カード不携帯だということを認識したら、私、公務員です、そうしたら、それは通報することができるということでいいんですね。
この条文を新たに設けているから聞いているんです。在留カードの不携帯を私が知ったら、だって、それ不携帯、入管法違反の事実を知ったら条文上そうなりますよね。いずれかに該当すると思料する外国人を知ったら私は通報することができるんですよ。 そして、故意に公租公課を払っていない。でも、こんなことだったら、私は生活保護を実は受給したいんです、生活がこんなに困窮していて困って、実は税金も払えていないんです、保険料も払えないんですと言った途端に、私はその人が払っていないことを知るんですよ。この通報することができるというふうに規定をしたら、この永住資格を持っている人は行政に相談することも怖くなりますよ。だって、分かるから、払っていないことが。その
どういう事案が通報するかではないんですよ。今私が聞いているのは、いつ、いつ通報できるのかです。在留カードの不携帯であることを私が知ったら、それがいいとか悪いとか、悪質かとかどうかは別として、私は通報できるんですね。
いや、先ほど古庄委員と石川議員が質問しましたけれど、そのとおりで、故意にというのは、知ってという意味を、無理やり悪質な場合とかやむを得ない場合とかくっつけているんですよ。条文からはそう読めないのに、解釈で変えようとする。しかも、たかだかガイドラインだけでやろうとしている。ガイドラインでやるんだったら国会要らないですよ。 先ほどもありましたけれど、明確じゃないから私たちは駄目だと言っているんです。今日も、じゃ、一体いつ通報できるんですかと言ったら、その中身に、でも、私は公務員です、地方公務員です、その人間が悪質なのかやむを得ないのか分からないですよ。でも、私には通報することができるという義務が課されているんですよ。もう本当に現場ど
奴隷労働と言われるのは、たくさんの人が関与し、かつ、その仲介の人たちにお金を払わなければならない、借金まみれになって、前借金、まあ前借り金とも言いますが、それに縛られるということです。 しかし、その五十四万円払って、多額のお金を、年収何年か分ぐらい払ってきて、それについて今後検討ですというのは納得がいきません。やっぱりここにしっかりメスを入れて、やっぱり基準の額も言うべきだと思います。 送り出し国の法律により、来日前に労働者本人が負担する費用は異なります。ベトナムでは二〇二〇年の法改正により、手数料の上限は、三年以上海外で働く労働者は予定されている賃金の三か月分から受入れ国側が負担する送り出し手数料三年分を控除した金額を上限
今回の育成就労法は、送り出し国のお金についてはっきり言わない、それから監理団体に払うことについても今のような答弁しかしない、そしておまけに、派遣を持ってくれば、どんどんいろんなところでお金が掛かって、結局本人が受け取るお金少ないじゃないですか。 この間の私たちが聞いたのでも、いや、賞与は払っていませんという話が出るわけですね。日本人と同等以上というのがやっぱり実現していないと思います。 最後に、済みません、一言、今日厚労省に来ていただいております。 この監理団体へ払うお金や送り出し国のお金、それから派遣についての規制とか、もっと厚労省、労働者の権利を守るために頑張っていただきたい。この点、いかがですか。
また十分聞かせていただきたいんですが、できる限りを、できる限りハローワークの充実も含めてやっていただきたいと思います。 以上で終わります。
立憲・社民共同会派、社民党の福島みずほです。 十二月十四日、自民党の外国人労働者等特別委員会は、技能実習に代わる新制度の提言をまとめ、小泉法務大臣に提出をしております。提出しているのが報道されておりますが、この提言の中に、転籍は一年ではなく二年というものがあります。二年を超えるものにしてほしい。有識者会議は一年だった、一年以上だったわけですが、二年になります。 これは自民党の提言を受け入れたということでしょうか。大臣。
ただ、有識者会議は一年以上で、そして、これ新聞報道やいろいろありますが、外国人の転職、最低二年は同一企業で就労、自民党提言とあり、これを聞いたんじゃないかというふうに思っています。有識者会議は一年だったわけですね、原則。ですから、これを変えたものだというふうに思います。 そして、もう一つ、この自民党の提言の中に、自民党の提言の中に文言があります。これは、永住権についての、永住許可について適正化を図るというものです。文言を読み上げます。新制度によって永住につながる就労者が大幅に増えることが予想されるため、永住許可の制度の適正化を検討することとあります。 これは、同じ文言をこのまま、二月二十日、このことについて聞かれた、永住権の
この委員会でも質問しましたが、ロードマップは中長期なんですよ。すぐやれではなく、きちっとヒアリングをやってきちっと検討し、二〇二六年以降じゃないですか。 何で今回、どさくさに紛れてこの永住権の取消し、実際、自民党も永住権許可の適正化としか言っていないんですよ。それが何で在留許可カードの不携帯で取消しになるのか。何でということを思うんですよ。軽微なことで、重い、安定した永住資格の人間をもうとにかく取り消してやるというすさまじい制度を今回盛り込んでいるのは、余りに唐突、余りに変と思っています。でも、大臣の答弁でも、自民党の提言を受け入れた。だって、二つ、まず冒頭、自民党の提言でこう言っています、それからロードマップと二つ言っています
ロードマップは、ヒアリングをすることやその検討するとなっていますし、今大臣答弁したように、今年度中にじゃないですか。何で今国会でそのことが突然入るんですか。大臣は、だからロードマップは私はほとんど当たらないと思いますし、大臣は記者に聞かれて、自民党の提言においてということだけおっしゃっているんですよ、ことをおっしゃっているんですよ。だから、やっぱりそれで入ったんじゃないかと思いますし、このどさくさに紛れて私はこういうのが十分な検証もなく行われたことは極めて問題だと思います。 だって、ヒアリングやっていないじゃないですか、当事者の。懇談会やったっていうけど、それはたかだか懇談会で、有識者会議でも何でもないですよ。当事者のヒアリング
三月に閣議決定して、出す直前に座長に言ったわけでしょう。それはひどいですし、今の説明は納得できません。直前に言うんですよ。 だって、この自民党が、自民党の外国人労働者等特別委員会が十二月十四日に出した技能実習制度・特定技能制度見直しに向けた提言の中には、新制度によって永住につながる就労者が大幅に増えることが予想されるため、永住許可の制度の適正化を検討することとあるんです。この同じ文言を、二月二十日、大臣は引用して、だから考える、やるんだと言っているんですよ。そして、三月に、今おっしゃった閣議決定する直前に言っているわけでしょう。 つまり、漠然と永住権の取消し、永住制度の適正化を議論しているんじゃないんですよ。まさに自民党がこ
この七つの自治体へのヒアリングの原本、この理事会に出してくれるよう要求をいたします。
先ほどもありましたが、神奈川弁護士会が会長談話を発表しました。これは本当にそのとおりだと思います。 つまり、軽微なことで、軽微な入管法違反を永住資格取消し事由に含めることは、達成されるべき目的とそのための手段とが釣り合っておらず、比例原則に反する、軽微な違反をもっていたずらに永住者の日々の生活と人生設計から安定性を奪うことは許されないということなどなんですね。公租公課の未納が正されるべきものであることは、日本国籍の市民であっても、外国籍、無国籍市民であっても当然のことであり、日本人も含め、国籍を問わず、法律に従って督促や差押え、行政罰や刑罰といったペナルティーを科せば足りることですと。ですから、外国籍、無戸籍市民に対してだけ従来
今回のでインターネット上もヘイトがあふれていますよ、公租公課払わないなら帰れとかですね。 で、大臣、申し訳ないが間違っています。先ほど古庄議員も質問していますが、法律に在留資格カード不携帯で取消しできると書いてあればできるんですよ。幾ら、それから後は裁量で、悪質でなければいろんな事情を考慮するとなるけれども、法律にそう書いてあったらそう思いますよ。私が永住者だったら本当に不安ですよ。うっかりミスで全部失うかもしれない。 大臣は、その永住資格を例えば定住者に変えることができるとおっしゃっているのかもしれませんが、永住者としての信用でローン組んだり、この社会に生きているんですよ。それを定住者になったら、また更新もありますし、不安
今の金額、年会費、入会費は別にして、一つは一人当たりじゃないですか。今聞いてもすごく莫大だと思います。 つまり、技能実習制度やそれから新制度でも、外国人労働者の報酬は日本人と同等以上とされています。しかし、そうなっていません。賞与を払っていないとこの間も聞きました。で、そうしたら、送り出し国に、本人は莫大に、そこのブローカーというか、その人に払う。そして、その雇っている人間は多額に、監理団体にそこまで払うんですよ。これから派遣までやるとしたら、その派遣のマージンだって払わなくちゃいけない。つまり、日本人と同等の給料以上を払おうと思っても、それだけ払っているわけだから、本人の給料が減るんですよ。だからこそ、ハローワークとか公的機関