外為法の運用規則で国内で決めているものが、なぜ条約の事前同意が必要というのを覆せるのか、おかしいですよ。 大臣、条約は憲法と同じく、同位で、非常に効力があって、この条約は幾ら見ても、この一条の四で事前同意が必要となっています。何の例外規定も設けておりません。外為法の武器輸出三原則の運用指針によってなぜ除外ができるのか。なぜ条約をぶっ飛ばして、その解釈を変えて事前同意が不要となるのか。条約が上位にあって、法律、そして運用じゃないですか。なぜ運用のこの三原則によって条約の条文を覆せるのか、説明してください。
