皆さん御存じのとおり、今地方自治体、本当に公務員、数が少なく、非常に大変です。学校の先生しかり、警察官しかり、消防隊員しかり、多くのところで、もちろん事務方をやる、自治体議員もそうですが、どこも本当に人手不足というか、人員が足りません。 民間だとお金が出ますが、地方自治体の公務員に対しては、自治体への財政措置はしないということでよろしいですね。
皆さん御存じのとおり、今地方自治体、本当に公務員、数が少なく、非常に大変です。学校の先生しかり、警察官しかり、消防隊員しかり、多くのところで、もちろん事務方をやる、自治体議員もそうですが、どこも本当に人手不足というか、人員が足りません。 民間だとお金が出ますが、地方自治体の公務員に対しては、自治体への財政措置はしないということでよろしいですね。
支援措置ないんですよ。何の条文もないんですよ。自治体から予備自衛官が行きました、でもその支援措置はないんですよ。これは本当に問題というか、自治体にとって本当に負担だと思います。企業は雇用企業協力確保給付金、一日三・四万円ありますが、自治体はありません。どこの現場だって本当に、予備自衛官として出ていくというのは本当に大変だというふうに思います。 今日は内閣法制局に来ていただきました。もし、徴兵制をすることは憲法違反ということでよろしいですね。
憲法は、意に反する苦役に服されることはないというふうにしているので、このことからも憲法違反だと思います。 自民党日本国憲法改正草案は、この人の意に反する苦役に服させることはないという条文を削っていますが、この意に反する苦役にされることはないということも根拠の一つだということでよろしいですね。
予備自衛官になるよう努めるものとするという条文があるとすれば、これは憲法違反ですか。
はい。 この予備自衛官の今回の法律改正ですが、最大の問題は、承認のときにやったら、招集のときにはもう自動的に、そこで駄目だとか、条件付けるとか、今はやめてくれとか一切なく、もうそれで異議を申し立てることも全くできないというところが問題だと思います。 地方自治の本旨にやっぱり反するものであるということを申し上げ、質問を終わります。
私は、社民党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の立場から討論を行います。 この法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設けるものです。 なぜ予備自衛官のみこのような特例を設けるのか、立法理由がありません。そもそも、任命権者の許可なく職務専念義務を免除し、招集することを可能にする制度など、ほかにありません。 憲法上、地方自治の本旨が規定され、住民自治、団体自治が要求されています。なぜ自治体の首長の頭越しに招集が可能なのか、それは団体自治を踏みにじるものだと言わざるを得ません。 また、少ない人員の中で必死で公共サ
社民党の福島みずほです。 今議論になっている個人情報保護法案の改正法案についてお聞きをいたします。 今回の個人情報保護法の改正はすさまじいもので、統計情報等の作成の場合に限り、氏名、住所を含む病歴、犯罪歴、思想、信条といった要配慮個人情報を第三者が取得するのに本人の同意が不要であるというものです。病院やいろんなところから、生命保険会社や銀行や結婚情報産業か、分かりません。いろんなところに、あるいは就職のいろんな会社、いろんなものが、本当に情報が、本人の名前や住所、そのまま行ってしまうという、同意が要らないという、この問題は極めて重要だと思います。 お手元に配付資料をお配りしています。 二〇二五年、令和七年三月五日、厚
ガイドラインはまだできていません。 法案は、まさに厚労省が医療情報がだだ漏れになることの危険性を指摘したとおり、問題点はそのままです、そのままなんです。おっしゃったとおりですよ。医療情報、もちろん犯罪歴やいろんなものもですが、思想信条、何党支持かとか宗教の支持とか、全部漏れたらどうなるのか。厚労省の懸念どおりで、法案は変わっていないんです。ですから、この法案、極めて問題だと思います。 提供する側に、情報に名前等を含めてはならないという規制を掛けるべきではないですか。
これ、統計処理をするのであれば、カルテやいろんなもの、生の情報をばんって売却するのではなくて、元々の提供元で削除すべきじゃないですか。今の答弁は納得できません。ここで削除すれば、個人の名前を削除してもらえれば大分安心、というか、私はこの法案そのものを問題だと思いますが、提供先で本当に削除するんですかということも本当に分からないんですよ。 これ、削除できるものであれば、氏名は提供元で削除する、これを原則とすべきじゃないですか。
統計処理をするわけだから、名前なんかいいわけですよ。だとしたら、病院や、あらゆる提供元がカルテやいろんなものを、そのまま売却するのではなくて削除する。今の答弁で、原則として、原則というか、私は削除すべきだというふうに思います。 個人情報保護委員会は、提供先の企業を登録制にすることや審査を行うなどすべきではないですか。
病歴や犯罪歴や思想信条や、そういうものって物すごくみんなが知りたい情報じゃないですか。病歴なんか、まさに生命保険会社や、いろいろなところが欲しいでしょう、採用する会社も欲しいでしょう。これは精神疾患や全部入っていますから。 ですから、一旦企業が悪用した場合、罰則があっても、幾ら課徴金があるといっても、流出した情報は回収不可です。現在でも情報が、本当に漏れているじゃないですか。生命保険会社から、銀行から、あるいはいろんな教育産業から、あらゆるところから情報が漏れて売買されている。悪用の例なんて山ほどありますよ。だとしたら、一旦漏れたこれ情報どうなるんですか、本人の病歴が漏れてどうなるんですか。全部回収できないでしょう。
個人情報保護委員会じゃなくて、個人情報だだ漏れ委員会ですよ。 企業は情報が欲しい。民民の関係で、こちらが売却をする、買ったところは消さないかもしれない、それをまた売るかもしれない。仕事がつらかったら売りますよ、貴重な情報だから。これが本当にひどい状況を招くと思います。 統計情報であっても、AIによる分析で個人行動や心理を予測するプロファイリングに利用されれば、個人の属性と病気や犯罪の可能性などが結び付けられ、サービス拒否などの人権侵害を招きかねません。作成した統計結果を個人に当てはめることを禁止すべきで、新たな差別やプライバシー侵害を引き起こす可能性があると考えますが、いかがですか。
はい。 悪質なことが山のように起きていて、貴重なデータは売られると思います。病歴などの情報、民民の関係で、病院が売却する。それは本当に、本人の同意なくやることは危険であるということを申し上げ、質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 日本が移転した防衛装備品を米国が第三国に移転する場合に、日本が事前に同意を要するとする法的な根拠規定は何ですか。
我が国の事前同意が必要であるという、極めて重要なことです。 米国がPAC2を第三国のカタールに移転することについて、日本が事前の同意をしましたか。
シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備に当たりますか。
まさに、このシーカージャイロは防衛装備の装備に当たるという答弁でした。 このシーカージャイロはとても重要で、お手元に配付資料を与えておりますが、アメリカはもう生産ラインがない、パトリオットPAC2のシーカージャイロ、つまり目標を捜索、検知及び追尾するための構成品で、ジャイロはシーカーの向きを検知する部品、つまり極めて重要なもので、今装備に当たるという答弁がありました。 では、シーカージャイロは、交換公文、これはまたお手元に配付資料をしておりますが、二〇二四年、アメリカと日本で交換公文をMDAの下に交わしております。このシーカージャイロは交換公文にある装備、資材に当たりますか。
質問に実は答えていません。 私は、この交換公文ですね、MDAの下で交わされた二〇二四年の七月二十四日の交換公文が書いておりますが、四の(c)、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材又はとあって、事前の同意を得ないで移転はできないって書いている。つまり、今お答えになったことは一般的な防衛装備に関する運用などで、アメリカと日本に関してはこの交換公文があります。 だから、お答えください。この交換公文の四の(c)の装備、資材に当たりますか。
いや、交換公文のこの条文、条文というか、交換公文の文章に照らしてお聞きをしています。 四の(c)に、装備、資材などについて、これをする場合は事前の同意をしなければならないって書いてあって、この装備、資材に当たるかという質問です。
いや、交換公文があるので、この条文に照らしてお聞きをしているんです。 四の(c)は、各政府は、日本とアメリカは、MDA協定に従って受ける装備、資材又は役務の所有権又は占有権を、これらの援助を供与する政府の事前の同意を得ないで移転しないことを約束するとしているわけで、この交換公文に従って日本もアメリカも行動しなければならない。ですからお聞きをしているんです。 さっき、まさに、シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備、装備に当たるという答弁がありました。四の(c)は装備、資材をやる場合には事前の同意が必要だと書いてあるので、装備に当たりますか、資材に当たりますかという質問です。当てはめについて答えてください。