いや、私は法律家なので、分からない。防衛装備移転のときの装備に当たるとさっき答弁がありました。そしたら、同じ。では、防衛装備移転の装備には当たるけれども、交換公文の装備には当たらないということなんですか。この条文はそうしか読めないじゃないですか。今おっしゃったようなライセンスがどうのこうのなんというのは、この交換公文に書いていないですよ。書いていないことを言うのは、おかしくないですか。 この四の(c)にのっとったら、装備に当たる。だって、防衛移転装備の装備に当たるんだったら、この四の(c)の装備にも当たるでしょう。だとしたら、事前協議が必要だと思いますが、いかがですか。ほかの要件は何も加味しておりません。
