是非それはよろしくお願いいたします。 三十三条の六の二に必要な措置とありますけれども、意見表明支援事業についての必要な措置というのは、具体的に厚生労働省、何をお考えでしょうか。
是非それはよろしくお願いいたします。 三十三条の六の二に必要な措置とありますけれども、意見表明支援事業についての必要な措置というのは、具体的に厚生労働省、何をお考えでしょうか。
これはいずれ全国で義務化するということでもよろしいんでしょうか。この意見表明支援制度についてです。
是非、全国で義務化できるように、発展していくように、よろしくお願いいたします。 ちょっとさっきの意見表明権ともダブるんですが、意見表明等支援事業を意見聴取等措置を補完するものと位置付けていることについての問題点、あるのではないでしょうか。
児童の福祉に関し知識又は経験を有する者というふうにしておりますが、この子供の意見表明権を保障するには、子供アドボカシーを理解し、子供の側に立ち、子供のいわゆるマイクとなる専門性を有する必要があると考えています。 児童福祉に関し知識、経験を有するだけで誰でもできることではありません。子供の意見表明支援に関する専門性という文言を入れるべきではないでしょうか。
独立性と守秘義務についてお聞きをいたします。 守秘義務も非常に大事、担当の職員に言わないでねと子供はよく言うというふうに調査報告書でありますけれども、守秘義務も必要です。それからもう一つ、独立性も必要です。場合によっては、その児童養護施設の職員に対する不満やいろんなことが、こうしてほしいとか、こういう規則は嫌だとか、もう帰りたいとか、いろんなことが出てくると思います。 それで、一見衝突する、児童養護施設にとって不愉快なことも、不愉快というか、子供たちはもちろん言う可能性があるわけで、そうしたときに、やっぱり独立性の担保、児童養護施設から独立していること、守秘義務ということが必要だと思いますが、これについて明言の規定はありませ
子供にとっては、自分が言えるんだ、審議会とかいろんなところにアクセスできるんだというために、今までの調査研究の事業報告書によると、明石市などは、というか、分かりやすく子供に伝えるように、児童養護施設にあるとかいろんなことが書いてありますが、子供たちにどうやって周知するか、分かりやすく、例えば動画でやるとかですね、その辺はいかがでしょうか。
司法審査や子供の意見表明支援事業、支援制度の導入によって子供の権利保障がどのように改善されるかの検証と、より良い制度改善への、五年後の法案見直しがとても必要だと思います。 モデル事業についての事業報告書を読まさせていただきました。明石と岡山県と大分県の事例についてですが、やはり、例えば子供たち、大人に言っても無駄だと思っている場合が多いが、この取組について、これは一時保護所の場合ですが、自分の後に続く子供のために少しでも役に立つなら協力したいなどという感想を話す子供がほとんどであると。ほかの子供のためにも言いたいというのがあるわけですね。 それから、例えば、髪を染めることやピアスの許可などは即時に対応している。こうした生活環
今後の検証も必要ですし、大臣の力強い答弁で、是非この後、本当にこれが、本当にどのような形で、各地域で実際どのように実施されて、どのような成果があり、どんな問題があり、どんな課題があるのか、是非それを検証しつつ、また前進してやっていただきたいということを強く要望いたします。 刑務所や少年院や児童養護施設やいろんなところに行くと、図書室、図書をよくどんなかなと思ったりします。児童養護施設ではちょっと見たことがなく、刑務所などではどんな図書室があるのかというのは見たことがあるんですが。 かつて、刑務所、少年院、児童養護施設などで図書費の割合がどれぐらいかというのをあらかじめ聞いたことがありますが、どこも、グロスというか、まとめて予
是非よろしくお願いします。 携帯電話のことなんですが、かつてこの委員会で、一時保護所における携帯電話、スマートフォンなど持ち込めないということでどうかというので、それはなかなか今も難しいというふうに聞いておりますが、児童養護施設における携帯電話の使用の現状とか、それからインターネットの扱いというのはどうなっているでしょうか。WiFi環境はどうなっているでしょうか。 子供たちにタブレットを一台ずつ貸与するとか、いろんなギグ教育構想とかありますけれども……(発言する者あり)あっ、GIGAか、GIGA、ごめんなさい、GIGA教育、失礼しました、GIGA教育構想。まあそれはどう評価するかというのは評価も様々ですが、しかし、タブレット
WiFi環境がないところもあるというふうに聞いておりますので、是非お願いします。 また、これまた退所した人たちと話をしたときに、アパートを借りる際や就職の際の保証人の問題で困っているというのがありました。今まではというか、所長さんが二年間は身元保証人になると。今度から五年間は身元保証人になるというふうに改善されたというふうに聞き、これは本当によかったと思っています。就職して、でも、また何か働きたいというときに身元保証人がいなくて本当に困ってしまう、仕事に就けないという話も聞きますので、その身元保証人問題について一言お願いいたします。 そして、児童養護施設所等の入所措置や里親委託等が解除された者の実態把握に関する全国調査という
頑張ってください。よろしくお願いいたします。
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 議員定数不均衡、これは是正しなければならず、議員定数の均衡を維持することは、制度論である以上にまさに人権論です。民主主義の中で投票権というのは最大のものであり、民主主義を樹立する上で投票価値の平等という形で裁判が争われ、投票価値は平等であるべきだ、法の下の平等に照らしてということで判例が蓄積されてきたことは当然のことだというふうに思っております。 そして、選挙制度がどうあるべきかは憲法に書くべきことではなく、公職選挙法などに書くべきテーマであり、議論すべきことだというふうに考えております。 合区をなぜ導入するのか、なかなかみんなのコンセンサスが得られない中で、自民党は二〇一五年、合区
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 まず初めに、精神科病院における身体拘束の緩和の問題についてお聞きをします。 二〇一六年十二月に、石川県内の精神科病院に入院していた患者が身体拘束解除直後に肺動脈血栓塞栓症で死亡しました。二〇一八年に両親が提訴、二〇二〇年、名古屋高裁が身体拘束の開始時からの違法性を認め、三千五百万円の賠償を命じました。二〇二一年十月に上告受理申立てを退け、高裁判決が確定をしております。 厚生労働省は、この判決をどう受け止め、また、検証、議論、将来どう生かしていくのか、いかがですか。
現在、厚生労働省内で、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会が開催されております、今おっしゃったように。そこで大臣告示の議論が進んでおりますが、どのようなものでしょうか。
隔離、身体的拘束を可能な限りゼロとするための最小化に係る取組というので、ゼロとするための取組というところに本当に意味があると思います。 ただ、今、かつというふうにおっしゃったんですが、この現行の身体拘束の実施要件のア、イ、ウには治療的な要素が入っておりません。厚生労働省の見直し案では治療が入っていますが、治療かどうかの論証が極めて難しいのではないか。今後の裁判では、医療側が治療が困難と判断したとすれば、今までは違法判断となったものが適法となってしまう可能性があるのではないか。 ですから、かつになる、あるいは要件緩和とは絶対ならないんだということについて御答弁ください。
点滴でかなり長時間やる可能性があり、治療という概念を入れてしまうと、今までに、かつで要件緩和ではないんだという御答弁なんですが、点滴を理由にかなり長時間例えば身体拘束が行われる、治療を名目に行われる、この危険性はないでしょうか。
治療ということについてまた今後も議論したいんですが、要件緩和とならないように、刑務所の中で拘束具という、かつて使われていましたが、法務省はそれを廃止をしました。身体拘束をできるだけしない、このような死亡事例が出るのは極端なケースですが、身体拘束、それも本当に極めて人権侵害になる、身体的にも精神的にもですから、是非、これが緩和と絶対ならないように今後もまた議論させていただきたいと思います。まさに、検討されていらっしゃる隔離、身体的拘束を可能な限りゼロとするためのという、このゼロにするためのというところに向けて努力してくださるようにお願いを申し上げます。 では次に、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツについてお聞きをいたします。
諸外国では、保険化したり無償化したり、多いです。なぜ日本ができないのか。これについて、是非保険適用、そして無償化に向けていくように要望を強く申し上げます。 次に、人工妊娠中絶費用が高過ぎるという問題について申し上げます。 出産育児一時金の医療機関への直接支払制度によって、その現金給付を中期中絶の費用に充てているケースもあります。初期中絶の方が危険や心身の負担が軽いですが、現金給付が出る時期まで妊婦に待ちを誘導することもあります。この委員会でも質問がありましたけれども、理由はやはり人工妊娠中絶費用が高過ぎるという問題があります。初期で十万から十五万、中期で四十万とかですね。女性による女性のための相談会などをやっていると、中絶費
いや、十代、二十代、あるいは望まない妊娠をして出産をして遺棄するという事件が後を絶ちません。こういうことがある国というのを変えたいというふうに思っています。 厚生労働省は内密出産やいろんなことにも努力されていることは敬意を表しますが、まさにこの中絶費用が高過ぎる、もうお金出せないんですよ。このことについて是非検討してくださるようにお願いいたします。 WHOの二〇一二年ガイダンスと二〇二二年ガイドラインがあります。これに関して、二〇一二年のガイダンスは、安全な方法として中絶薬を推奨しております。そして、薬事承認がされ、中絶薬の安全性、有効性が確認をされた場合は、厚生労働省の方として中絶薬について依頼文を出していただきたいという
リプロダクティブヘルス・アンド・ライツは、まさに国連のカイロ行動宣言、北京宣言、北京行動綱領、ニューヨーク特別会議でも合意が得られて日本も合意していますし、第五次男女共同参画計画においても特に重要と記載をされております。胎児の生命尊重といいますが、論点が全く違います。厚生労働省は、女性のリプロダクティブヘルス・アンド・ライツを認めないんですか。 配偶者の同意要件というのは、女性が、配偶者が反対、同意してくれなければ中絶そのものができない、出産を強要されるという問題です。二人で話をするという話でもないんです。中絶をするのに本人で判断できないんですよ。これはまさしく女性のリプロダクティブヘルス・アンド・ライツ、侵害していると思います