しかし、これは停止等に係る要請ですよね。 じゃ、逆に、このデジタルプラットフォームが要請でというので聞かなかったらどうするんですか。
しかし、これは停止等に係る要請ですよね。 じゃ、逆に、このデジタルプラットフォームが要請でというので聞かなかったらどうするんですか。
要請に時間が掛かる間に消費者被害が継続して発生することもあり得ます。危険な商品については、取引停止措置、商品回収することを即座に販売店に伝えて、偽ブランドや詐欺的な情報商材など事実と相違するものについてはデジタルプラットフォームでの販売をすぐに排除する必要があるんじゃないでしょうか。その際、デジタルプラットフォーム提供者が事実把握した場合、速やかにプラットフォーム内に通知することを義務付ける必要があるんじゃないでしょうか。 今、消費者庁は注意喚起とおっしゃいましたけれど、そういうことをやっている間に、まだ出回っているわけですから被害が拡大する。いかがでしょうか。
デジタルプラットフォーム提供者が事情を、情報を把握した場合には速やかにプラットフォーム内に通知することを義務付けるとか、今後の措置の中で議論していただきたいと思います。 今日の答弁で、四条一項二号における、その他の事由により、同号に表示した販売者等によって当該表示が是正されることを期待することができないことということの解釈が、単に所在が分からないだけでなく、拡大するんだという、違うんだという、できるんだと、外国などで連絡が付きにくい場合、ということなので、とりわけ外国の中における問題がある商品は、これによってかなり、停止の要請になりますけれども、進むことを本当に期待をしております。 要請するに当たって、商品の安全性の判断に資
偽ブランド品というのも非常に詐欺商法で横行しているわけですが、その場合は、四条の一項一号の誤認あるいは著しく事実に相違する表示であるということでよろしいですね。 その場合に、二号の要件についても、住所が書いてあって一応特定できて連絡ができるんだけれども、なかなか連絡しづらいという場合は救済されるということでよろしいんでしょうか。
それでは、今回の法案は努力義務であることと、要請にすぎないこと、それからCツーCが除外されていることなど、様々課題、問題があると思います。 CツーCの除外についてお聞きをいたします。 本法案では、販売業者と消費者のBツーC取引を対象としており、消費者間のCツーC取引を対象外としています。個人間での解決が困難である場合を考慮すると、CツーCについても将来的に検討すべきではないでしょうか。
ただ、CツーCでも、実は隠れBであるという議論が衆議院でも随分出ております。インターネットオークション等、CツーCのデジタルプラットフォームにおいて隠れBという売主に事業者が含まれる場合があり、本法案はこれも対象としております。特商法のガイドラインによるもので、特商法のガイドラインも見ましたけれども、販売業者として認められるためにはハードルが高く、余り運用がないという意見もあります。 これは、衆議院の消費者特別委員会における全国消費生活相談員協会の理事長増田悦子さんもこのことを指摘をされています。つまり、隠れBはCツーCじゃないんだということなんですが、その隠れBという認定が、ガイドラインがやっぱりハードルが高く、今までこの国民
実際、今まで特商法のガイドラインによるものだとハードルが高く、余り今まで適用したことがないという意見は重要だと思います。ですから、隠れBという売主には、これは事業者が含まれるというふうにこの法案、本法案はしておる、対象になるわけですから、隠れB、Bだという認定に関しては、是非、判断基準に関して余りハードルが高くならないように是非よろしくお願いいたします。 次に、第五条の販売業者等情報の開示請求についてお聞きをいたします。 販売業者等情報の開示請求を行うためには、一定金額以上の金銭債権を必要としています。その理由は何でしょうか。
少額の商品でも被害が生ずることがあります。販売業者等情報の開示請求が可能となる金額はどの程度想定しているでしょうか。
ちなみに、幾らぐらいを念頭に置いていらっしゃるんでしょうか。
幾らぐらいだろうかと思いますが、是非検討をよろしくお願いいたします。仮に一人にとっては少額でも、先ほども話がありましたが、非常に広範囲にわたって購入され、実は詐欺的に行われているということもありますので、是非検討をよろしくお願いいたします。 特商法で定められている連絡先等の記載事項が虚偽であったり修正していなかったりすると、それは明確な特商法違反です。デジタルプラットフォーム提供者として、常に正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合等の措置などの内部規定を策定すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
済みません、私の質問は、開示請求に応ずるべきではないかということではなくて、三角関係なわけですよね、消費者と販売業者、デジタルプラットフォーマーで。特商法の規定は、その消費者と販売業者なわけですが、特商法の規定上は虚偽であったり住所が変わればきちっと直さなければいけない、特商法上。 ですから、デジタルプラットフォーマーは、その特商法の性格を鑑みて、常にやはり、住所とか変更があった場合や、まさに正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合の措置などの内部規律を、デジタルプラットフォーマーも内部規律でやるべきではないかという質問です。
よく分かりました。 つまり、特商法の規定では違う住所とか虚偽表示は全く違法なわけですが、そして、この二号、三号があることでしっかりデジタルプラットフォーマーはその販売業者の住所やいろんなことをきちっと把握をしていると、変更がある場合にも把握しているように、まあ努力義務ですが、努めるということで、こういう内部規律が今後しっかり徹底されるようにというふうに思います。 それで、この情報開示請求のところなんですが、ほかの委員の方からも質問ありましたが、三項で、開示するかどうかについては当該販売業者等の意見を聴かなければならないというふうになっております。 これ、意見聴く必要あるんですか。
消費者が販売業者の情報に関して情報開示請求するということは、分からないからですよね。分からない、だからデジタルプラットフォーマーに関して販売業者の住所やそういうものを教えてくれと情報開示請求するわけです。でも、他方、特商法によれば、まさに特商法で定めている連絡先等の記載事項が虚偽又は修正していない販売業者がいるわけですが、これは明確な特商法違反です。 つまり、特商法の規定がありますから、消費者は販売業者に対して、それはちゃんと住所を書かないといけないわけだから、本当は連絡できるはずだけれども、連絡ができないということは、この販売業者は特商法違反なわけですよね。だって、特商法違反していなければ、この消費者は販売業者にアクセスできる
いや、隠れBはなんですが、これ、CツーCの場合は情報開示請求、適用ないんでしょう。
いや、変な論理ですよ。だって、CツーCは除外をしているわけで、隠れBなのかCなのかは明確な基準でガイドラインでやるわけじゃないですか。で、CツーCは除外されているわけだから、B、販売業者と消費者との関係で、特商法の規定では住所を明らかにしなくちゃいけないし、住所、うその住所を書いちゃいけなくて、そうだったら特商法違反なわけじゃないですか。特商法違反をしているような販売業者に意見を聴く必要があるんですかということなんです。 つまり、行政ということでいえば、この意見聴いて、どうか私の住所を明らかにしないでくれと言ったら、もしかしたらこの人はCかもしれないといって情報を明らかにしないというのは全くおかしいことだと思いますよ。概念が違う
いや、おかしいですよ。開示するかどうかについて意見を聴かなければならないとなっていて、その人がCだったら意見聴く必要ないわけじゃないですか、というふうに思うんですが。 ですから、そんなことを言っていたら、いや、私は実はCですとか、あるいは、いろんなことがあって、また、あの人クレーマーだから絶対住所教えないでくださいなんとなったら、本当に消費者保護図ることができなくなると思いますよ。販売業者の意見聴いたら、住所言うなと言うじゃないですか。行政がいつも黒塗りにする理由で、相手方があるから黒塗りですというのと一緒で、情報出てこないですよ。
いや、おかしいですよ。条文は、当該販売業者等の意見を聴かなければならないとなっているので、情報開示について意見を聴くということですよ。販売業者という認定をして、そして情報、この情報開示していいですかという意見を聴くわけだから、今の話だと全部ぐちゃぐちゃになっていて、とにかくCである可能性もあるからとにかく意見を聴かなければならないというのは論理的に破綻していると思いますが、いかがですか。
これ、条文は販売業者の意見を聴くとなっているから、これBに対して意見を聴くとなっているんじゃないですか。
ちょっと時間がどんどんたっていって済みませんが、意見を聴く、販売業者に対して意見を聴かなければならないとなっているので、実は情報開示をしなくなる可能性があるんじゃないかと思っているわけです。 販売業者と販売者は明確に違います。私は、販売者はCですから、この条文の対象ではそもそもないんですよ。私がやっぱり消費者庁のその答弁が変だと思うのは、BかCか分からないからと言っているけれど、条文上は販売業者にとなっているじゃないですか。つまり、すごいBの人だって山ほどいる中で、それで何で、そのCがちょっとしたら入っているかもしれないから意見聴かなければならないというのはおかしいですよ、そういう法制度の設計は。
販売業者等の意見を聴かなければならないというのは、やっぱり変ですよ。誰が考えてもBの場合がほとんどなのに、そこに対して意見を聴かなければならないとして、実際、住所の情報開示が遅れたらおかしいじゃないですか。特商法上は消費者とその販売業者は明確に住所を明らかにしなくちゃいけないんですよ。それが虚偽だったら特商法違反なんですよ。特商法違反のBを何で保護しなければならないのかというふうに思っています。 最後に、デジタル広告の規制、不正又は悪質なレビュー、パーソナルデータのプロファイリングに基づく表示等についての課題をどう考えるのか。SNSを対象と今回の法律していませんが、SNS入っていったら、あら、広告に入ってしまったみたいなことはよ