特商法では、販売業者と消費者の関係ではきちっと明示しなくちゃいけない。三角関係ですから、プラットフォーマーとそれから消費者との関係では、このこともきっちり、プラットフォーマーも明示的にもっときちっとやるように、努力義務ではなく、徹底して必ずこれはやるべきだというふうに思います。 取引デジタルプラットフォーム提供者の中には、電話番号の記載がないところもあります。すぐに連絡を取ることができる手段として、電話番号を明記することは条件に、要件にすべきではないでしょうか。
特商法では、販売業者と消費者の関係ではきちっと明示しなくちゃいけない。三角関係ですから、プラットフォーマーとそれから消費者との関係では、このこともきっちり、プラットフォーマーも明示的にもっときちっとやるように、努力義務ではなく、徹底して必ずこれはやるべきだというふうに思います。 取引デジタルプラットフォーム提供者の中には、電話番号の記載がないところもあります。すぐに連絡を取ることができる手段として、電話番号を明記することは条件に、要件にすべきではないでしょうか。
そうすると、電話がなくても、じゃ、オンラインは必ず必須ということでしょうか。どちらかあればいいんですか。
適当な方法とは何ですか。つまり、努力義務なので、そしてプラットフォーマーに電話したくても、電話してもそこに連絡付かない。電話、オンライン、両方あるのがマストじゃないんですか。少なくとも、このデジタルプラットフォーマーはショバ代を取っているわけじゃないですか。場所を確保していて、その場所で何らかのマージンを取っている可能性が極めて高いと、場所を提供しているわけですよね。だとすれば、電話かオンラインいずれか、あるいは両方あるのが私はマストだと思います。消費者、オンライン使えない人も、まあこれはデジタルですから使うかもしれませんが、オンラインってなかなか返信なしなんていうのもありますから、いかがですか。
ですから、努力義務であることが問題ではないかという冒頭の質問に返るわけですが、三条、努力義務です。そして、円滑に連絡ができるように措置を講ずること、これ努力義務なんですよ。 でも、単なる販売者じゃないんですよ。場所貸して、ショバ代取っているわけじゃないですか。だとしたら、そのデジタルプラットフォーマーは少なくとも電話、メール、何らかの連絡が必ず行けるようにすることを義務付けるべきではないですか。
努力義務であることを一万歩譲って認めるにしても、つまり、国民相談センターが連絡したくても電話がない、メールがない、連絡できないんですよ。これが、問題が発生するので、いろんなところがあるかもしれないけれども、せっかくこういう法律作ってデジタルプラットフォーマーの責任を認めるわけですから、電話、メール、私は両方あるのが必須だと思いますが、ちゃんと連絡先は確保する、これは努力義務だけれども、限りなく義務に近いように、消費者庁、やってくださいよ。
お店広げて、いろんな人、どうぞ販売業者来てくださいって言っている人が電話もメールも明らかにしない、そんなのあり得ないですよ。だって、国民相談センター、どこに連絡したらいいんですか。ですから、それは必ず電話、メール、必須だということで、この法律作ったら、それは明らかだと、どんなにちっちゃいところでも、だってマージン取っているわけじゃないですか、商売しているわけですよ、ビジネスとしてやっているわけですから、単なる個人の販売業者じゃないわけですから、そこはしっかりやってくださるように消費者庁にお願いをいたします。 それで、表示を義務付けなければ実効性を欠くため、表示がない提供者と契約を締結した消費者については効力は否定される仕組みを整
これはしっかりやらなければならないと思います。 それで、三条一項二号のところですが、これは、苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講ずること、この具体的な中身は何でしょうか。
苦情の申出窓口、これなどは盛り込まれるんでしょうか。
補償制度はどうでしょうか。
でも、この補償制度も実質的で利用しやすいものでなければならず、制度を導入して、きちっとしてですね、補償制度をきちっと確立する必要があるというふうに思っております。ですから、是非それも、この補償の内容を指針で定める際には、苦情の申出窓口、補償制度どうするかも是非盛り込んでいただきたい。 レビューの監視はどうですか。
事前調査、途上調査はどうですか。
デジタルのこの消費者トラブル、年間相談二十三万件というふうに出ております。 例えば、非常にブランド物なのに極端に安い、そうするとそれは偽ブランドではないか、あるいは何かとても法外に高過ぎる、これは何かやっぱり詐欺商法じゃないか、いろいろありますので、是非、デジタルプラットフォーマーはパトロールをするということも大変必要だと思います。 ですから、苦情があれば何かそれで動くというのではなく、やっぱりブランド品なのにすごく極端に安い、あるいは法外な値段である、おかしい、たくさん製品ありますから、その製品見ながら、これは明らかにおかしいということは経験則から分かるわけですね。 是非、事前調査や途上調査やっていただきたい。いかがで
検討してまいりますというので、大変ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 では、次に内閣総理大臣による要請についてお聞きをいたします。 内閣総理大臣から利用の停止等必要な措置をとることを要請することが可能となりますが、要請だけでは効果が薄いのではないんですか。指示や命令等が必要ではないでしょうか。
新法案の骨子案では、商品の安全性等の表示にうそがあり、かつ出店者にたどり着けない場合などに、デジタルプラットフォーム提供者に出品の削除を勧告、命令できるようにし、従わなければ罰金等を科すことを盛り込んでいました。これは、トラブルが起きても、出店者がうその連絡先を載せており社長も不在といった事例があることを受けたものです。 なぜこのことが後退をしてしまったのか、なぜ要請だけと後退したのか、教えてください。
今回、この法案が出てくるのに幾つかの事例がよく紹介をされております。 中国から買った充電器を家に置いていたら、それがもとで発火して家が火事になってしまったと。その人は、それで一生懸命相手方に連絡をしようとしたけれども、この方はアマゾンのマーケットプレイス経由で購入した商品、モバイルバッテリーが起因して自宅が火災の被害に遭った。こちらの火災についてメーカーである中国の企業を、弁護士、日本の弁護士と中国の弁護士の合同で計三名に依頼をして損害賠償を求めたが、相手方が責任を認めず、また中国国内での訴訟も困難であることから、弁護士費用相当の見舞金を受け取ったと。結局、火災で受けた損害、被害額が火災保険を超過してしまったため、その超過分につ
条文の解釈でそれでいいんですか。外国の場合でも、相手方の住所が特定できたりしている場合もありますよね。 この方の場合は、メールのサイトにあった連絡先に電話を掛けたがつながらない、メールでやり取りできたが賠償請求の話になると返信が途絶えたとあるけれども、アマゾンに問い合わせても他の連絡先は知らないと繰り返されたと。しかし、中国の弁護士を雇って和解が成立をしているので、住所が分からない、特定できない場合ではないと思います。だとすると、このバッテリーによって火災が起きたことから、こういうプラットフォーマーに責任を負わせる法律が必要だと言っていたけれども、二号に当てはまらないんじゃないですか。
では、一号に当てはまるんですか。一号は著しく事実に相違する表示であること、誤認表示ですが、これに当てはまりますか。
この条文は、消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときはになっておりますが、バッテリーに関する表示は多分正しいんですよ。ただ、それが危ない場合があるというので、著しく事実に相違する表示ですか、誤認させる表示ですか。
それで、これは二〇二〇年九月二十三日、東京新聞の記事ですが、この方がおっしゃっているのは、被害者の方ですね、和解はほんの僅か、で、その方は、今も同じメーカーの商品は出品され、口コミの評価も高いまま、同じ苦労をする人がまた出ると思うと心配であるというふうに語っています。つまり、今、出回っているわけですよね。 じゃ、お聞きをいたします。 これ努力義務ですよね。じゃ、総理大臣が要請して、それでアマゾンがそれを聞かないとかいう場合、だって努力、ああ、ごめんなさい、要請ですから、別に要請聞かなくてもいいわけじゃないですか。じゃ、相変わらず出回るということが起きるんじゃないですか。いかがですか。
これ外国の販売業者ですが、外国の販売業者についてどのような要請がなし得るんでしょうか。悪質な業者の違法行為に対して、要請ではやはり実効性に欠けるんじゃないでしょうか。 特商法では、海外にいる人に対する契約は除外をされております。じゃ、今回のプラットフォームのこの法案は、外国か日本かは別に区別をしておりません。でも、実際どうやって、どうやってそれを止めるんですか。