是非、厚生労働省がちゃんと雇用をつくっていくということをやってくださるよう、強く要請します。 先日、共同会派で申入れに行きました。休業支援金・給付金の申請締切りを来年三月末まで延長すべきではないか。この点は衆議院の厚労でも議論になっておりますが、大臣、これ決意してくださいよ。お願いします。もう今日決意してください。
是非、厚生労働省がちゃんと雇用をつくっていくということをやってくださるよう、強く要請します。 先日、共同会派で申入れに行きました。休業支援金・給付金の申請締切りを来年三月末まで延長すべきではないか。この点は衆議院の厚労でも議論になっておりますが、大臣、これ決意してくださいよ。お願いします。もう今日決意してください。
ありがとうございます。 申請期限を延長するということで、また九%しか支給されていないので、今日きっぱりと申請期限を延長するとおっしゃった、締切りの期限を延長するとおっしゃったので、ぱちぱちで、本当にありがとうございます。是非これで当事者を救済してください。よろしくお願いします。周知して、是非直接支給できるように。本当に、大臣のそういう決断、もうちょっと早ければよかったですが、でも、ただし、決断については大変感謝をいたします。 休業手当は、労基法二十六条により、平均賃金の六割以上を支払わなければならないと定められております。しかし、実際は、休業手当が所定労働日ごとに支払われるにもかかわらず、平均賃金の計算は賃金総額を暦日数で除
ありがとうございます。これ、暦日数で割ると本当に少なくなってしまうので、よろしくお願いします。 有給休暇の賃金に平均賃金を使う場合、直近三か月の賃金の総額を日数で割り算し、一日当たりの平均賃金を基に有給休暇の給与を支払う方法となります。例えば、一月に約十日間程度勤務している者の割合は、日額一万円だとして、三か月の賃金約三十万円、一日当たりの平均賃金を暦日数で除すると三千円少しとなってしまいます。労基法十二条一項一号によると、平均賃金の最低保障は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十ですから、この場合、六千円となります。つまり、有給休暇を取得したら、本来は勤務して一万円のところ六千円となり、収入が半分近くに
大臣も、さっきは、休業手当について検討の準備、今のことでも、有給休暇の取得に関して、賃金がとても低くなってしまう今の計算方法について検討していきたいというお答えがありました。是非、この間、休業した人たちが増えたからこういう問題がクローズアップされたわけですが、今日、検討するというふうに答弁していただいたので、是非この検討を進めてくださるよう心からお願いをいたします。 外国人労働者の雇い止めについて、内定取消しを含めて、調査をしているでしょうか。
入管庁にお聞きをいたします。 技能実習生に対する雇用維持支援策の実施状況はどうなっているでしょうか。
技能実習生は送り出し機関に多額の費用を支払って来日をしております。コロナ禍で働けなくなると、この借金だけが残り、帰国後も借金の返済に追われることになります。このようなことを恐れて帰国するわけにはいかず、技能実習以外の仕事をせざるを得なくなる場合もあります。 労働関係に第三者が介入して費用を労働者から徴収するのは労基法六条の中間搾取に当たり、職安法にも違反します。国外に労基法などの規制を及ぼすのは困難だとしても、二国間取決めにおいて規制する努力を更にすべきではないでしょうか。
高額の費用というのは幾らでしょうか。また、送り出し国と送り出し機関に対して、あっ、ごめんなさい、高額の費用を徴収する送り出し機関として受入れを拒否したのは何件ありますか。
おっしゃったように、ベトナム政府は三千六百ドルを費用の上限としておりますが、ほとんど守られておりません。これは、NHK、ETV特集でも報道されております。ですから、今二つの例を除外したとありますが、是非、今回、コロナ禍で借金だけ残る技能実習生の問題などありますので、是非努力してくださるようお願いいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございます。
立憲民主・社民共同会派、社民党の福島みずほです。 エシカル消費、倫理的消費についてお聞きをいたします。 二〇一七年に「倫理的消費」調査研究会が取りまとめを発表し、エシカル消費の推進方策の方向性の提言が出されました。この研究会設立の経緯と今後の予定について説明をしてください。また、取りまとめ報告を受けて、消費者庁が取り組んできたことや、更に発展させるため、今後の取組などについて、担当大臣の見解はいかがでしょうか。
二〇二〇年八月に発表されたエシカル消費に関する消費者意識調査報告書によれば、エシカル消費の認知度は一二・二%、上がっております。二〇一六年と比較すると倍とはいえ、まだ認知度は低いです。消費者庁のこれまでの啓発等の取組が効果的であったかなど、どう分析をされているでしょうか。 エシカル商品であることの認証ラベルの認知状況を見ると、エコマークは八〇・五%に対して、フェアトレードは一四・四%です。環境分野の関心が高いのは良いことですが、人権擁護の部分も関心を高める必要があるのではないでしょうか。
二〇一七年の「倫理的消費」調査研究会が取りまとめた報告書によると、イギリスやノルウェーにおいてテレビや学校教育での取組がエシカル消費の促進につながっているという報告があります。 四国大学の研究、若い世代の倫理的消費に対する認知が購買行動に及ぼす影響によれば、日本とドイツの若者の商品選択の基準は、ドイツは、労働者、生産者や自然環境への配慮や、製品の原材料は環境に配慮しているかということを選択基準に入れている若者が多いという結果が出ております。他方、日本の若い世代は、流行や口コミ、商品などのデザインを選択基準に入れている。この流行や口コミ、デザインなどにエシカル消費の観点を取り入れることで変わっていく可能性は十分にあるというふうに思
ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議が今年の十月、ビジネスと人権に関する行動計画を発表をいたしました。その横断的事項に消費者の権利、役割が含まれております。 消費者庁はエシカル消費の普及啓発に関して、イベントでの普及啓発、ホームページでの情報発信等実施していくと今もおっしゃっておりますが、これまでと違う新たな取組を予定していることはありますか。
行動計画の中には、人権を尊重する企業の責任を促すための取組として、国内外のサプライチェーンにおける取組及び指導原理に基づく人権デューデリジェンスの促進が含まれております。デューデリジェンス、企業の説明義務あるいは監視、調査というふうに訳したらいいんでしょうか。このデューデリジェンスの促進が重要です。 サプライチェーンの労働者の、地域住民の人権を守ることが世界的に求められておりますが、消費者庁としてサプライチェーンにおける人権問題について、どのように取り組むことを考えていますか。
サプライチェーンにおける人権問題について企業がどういった方針を持っているか、消費者にも知る権利があると思います。消費者の知る権利を保障するためにも、企業に対し積極的な情報公開を求めていくべきではないでしょうか。 お手元に資料をお配りしております。各国におけるデューデリジェンス法制化の動きです。 イギリスは、現代奴隷法、二〇一五年、イギリスで事業活動を行う営利団体、企業のうち年間の売上高が三千六百万ポンド以上の企業は、毎年、奴隷と人身取引声明を開示する義務がある。フランスも、ビジランス法、二〇一七年、フランスに五千人以上の従業員又は合計で一万人以上の子会社社員を持つ企業に、デューデリジェンスを計画し実行する義務。オランダ、児童
エシカル消費に関する消費者意識調査報告書によれば、用品、サービス購入時に消費者が重視している点は、安心、安全、四九・七%です。特に、食の安全性を確認したいという消費者は多いと考えられます。 しかし、食料の六割を輸入に頼る今、サプライチェーンにおける人権問題と同様に、その調達において人権問題にも注視するよう消費者庁から農水省へ働きかけるなど、検討すべきではないでしょうか。
外国の産地で労働者、生産者に対して搾取がないのかということなど、もっと消費者庁は取り上げていただきたいと思います。 そして、せっかく、ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議が十月、ビジネスと人権に関する行動計画まで作りました。これ、とても重要なことは、消費者庁の役割ももちろんあるわけですが、経済産業省、厚生労働省、農水省、内閣府、もちろん官房、消費者庁も含め、教育でいえば文科省もそうですが、各関係省庁が極めて連携をしながら、ビジネスと人権、エシカル消費に関してもっと進めていくということが必要だと思います。 私は、アイラブ消費者庁という気もしますし、消費者庁が是非その要役、旗振り役として、これは消費者の問題、エ
頑張れ消費者庁ということで、真摯に受け止めと言ってくだすったので、大臣、やっぱり消費者庁は、霞が関の中で大きな役所ではないけれども、みんなの期待、消費者運動をやっている人、国会のもう本当に超党派の、物すごく期待の下におぎゃあと誕生した、十年以上前に誕生したすばらしい役所で、だからこそ、消費者の立場でやるぞという役所、消費者庁しかないわけですから、是非、もう出っ張って、もう大きな顔して、いろんな役所を集めて成果を本当に出してほしい。大臣の決意、今、真摯にと、こう言ってくだすったので、いかがでしょうか。
やっぱり、消費者庁ができてこんなこともできたし、動いている、すばらしいというように是非頑張ってください。この消費者特別委員会は、多分そういう立場でみんなが応援する場所、応援というか、応援かつ活を入れ、調査する、メスも入れるという場所だと思いますので、是非、このエシカル消費やビジネスと人権というテーマでも是非存在感を出していただくよう、よろしくお願いいたします。 エシカル消費といったときに、動物実験などのことについてもちょっとお聞きをしたいというふうに思っております。 エシカル消費を消費者庁は推進しておりますが、あっ、ごめんなさいね、ちょっと言い直します、ごめんなさい。消費者庁の「倫理的消費」調査研究会が二〇一七年四月十九日に
日本がEUに輸出する化粧品というと、もう非常に名立たる化粧品会社のほとんどですが、動物実験やっていないわけで、ほかのもので代替できる、コンピューターとかいろんなものでできるのであれば、日本でも化粧品に関する動物実験やめるということは是非やっていただきたいと思っているんですね。そういうことも含めて、これからもよろしくお願いいたします。 特保の許可申請と機能性表示食品の届出における動物実験についてお聞きをいたします。 特保の許可申請と機能性表示食品の届出の際に動物試験を行っている企業があります。それは、消費者庁に提出する資料に記載する情報の中に動物試験が記されているからであります。 一方で、3Rの原則に基づき、国際的に動物実
ありがとうございます。 動物試験を実施せずに特保の許可申請を行った際に、審査の過程で動物試験を求められるケースはあるのでしょうか。