GPIFなどのまさに投資をする場合には、まさにこのことをしっかりやっている企業にやってもらうなどすれば随分進むのではないでしょうか。 次に、過失による通報者の特定情報の漏えいに対する刑事罰が規定されていませんが、導入を検討すべきではないでしょうか。 この間、参考人が、まさに濱田参考人が、故意か過失か分からないが漏えいをしたと。実際よく分からないということもあると思います。いかがでしょうか。
GPIFなどのまさに投資をする場合には、まさにこのことをしっかりやっている企業にやってもらうなどすれば随分進むのではないでしょうか。 次に、過失による通報者の特定情報の漏えいに対する刑事罰が規定されていませんが、導入を検討すべきではないでしょうか。 この間、参考人が、まさに濱田参考人が、故意か過失か分からないが漏えいをしたと。実際よく分からないということもあると思います。いかがでしょうか。
漏えいが故意ではなくて過失だったという言い逃れが起こり得るのではないかというふうにも思っております。 民事、不法行為、故意、過失は不法行為に当たり得るわけですが、担当者、事業者が不法行為に当たり得るということはあり得るでしょうか。
行政機関のことについてお聞きをいたします。 十三条一項で、行政機関は、通報対象事実の調査、措置の権限と義務を規定されました。二項は、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないと規定されています。 この体制の整備とは、具体的にどういうことをするのでしょうか。
そうだとすると、機構、定員、予算が伴う話ですよね。法施行までに二年ありますが、その間に各省庁でもきちっと手当てができるんでしょうか。
これは、もちろん国会の協力、予算も必要ですが、是非消費者庁が頑張ってくださるようにお願いいたします。 行政機関には地方自治体なども含まれます。地方でも、通報の受付、調査、措置を実効性を持って対応してもらわなければなりません。この辺はどのように対応されるでしょうか。
地方自治体の中には小さいところもありますし、是非、各中央省庁そして各自治体に対するこの体制整備について今後確立してくださるよう、司令塔としての役割を果たしてくださるように心からお願いを申し上げます。 不利益取扱いに対する行政措置の導入についてお聞きをいたします。 消費者委員会公益通報者保護専門調査会の報告書で全委員が一致して了解したにもかかわらず、改正法案に入りませんでした。消費者庁は、その理由として、行政の事実認定や執行体制に課題があると説明しておりますが、これを今後やっぱり克服していかなければならないというふうに思っております。 消費者庁自身の体制強化、関係省庁の協力が必要だと思います。その辺りをもう少し具体的に、今
施行後三年でまた法律改正するときにはしっかりこの行政措置の導入が盛り込まれるように、今答弁をしていただきましたが、これから体制整備を含め、是非よろしくお願いいたします。 事実認定に関与する人は、何も必ずしも消費者庁内部にいなくても、外部に委員会などをつくって非常勤でやってもらうなど、様々なことがあり得ると思います。いかがでしょうか。
厚生労働省は、専門調査会の審議では、これ以上新しい仕事はできないと非協力的な発言をしていました。こう言われた消費者庁はどう対応するんでしょうか。
厚生労働省は、まさに不利益取扱いの場合の様々な措置、今までやってきておりますので、是非関係省庁の力も得て、厚生労働省などの力も得て、頑張ってやっていただきたいと思います。 十七条で、総理、括弧、消費者庁長官に委任は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができると規定をいたしました。まさに、厚生労働省にこのようなことを言わせないためにも規定したのではないかというふうにも思います。 消費者庁は、消費者行政全体の司令塔として創設をされました。そこを明確にした規定と理解してよろしいでしょうか。
是非、消費者庁が司令塔として、各省庁の力を借りながら、ここ、不利益取扱いに対する行政措置、それも含めて、もちろん一元化した窓口の一番初めの窓口としても司令塔としてしっかりやってくださるように心からお願いを申し上げます。 先ほど立証責任についての御質問が徳茂委員から、徳茂理事からありました。もう一つ、一歩進んで推定のことをお聞きをしたいというふうに思っております。 立証責任の転換も私は必要だと思っております。ある人が内部通報した、で、その人が配転や解雇をされた。いろんな理由はあるかもしれないけれども、やっぱり内部通報したことが理由になっているんじゃないか。立証責任が転換されないと、本人は、いや、君の勤務態度が悪いんだとか言われ
よろしくお願いいたします。 不利益取扱いから保護する通報者の範囲についてお聞きをいたします。 この間、濱田参考人が、現職で会社に勤めながら通報することはなかなかできないし大変だということをおっしゃいました。本当にそのとおりだと思います。 退職者の場合、退職後一年以内としますが、実際に通報するまでに時間が掛かることもあります。より通報しやすくする観点からすれば、労働者名簿の保存期間、この保存期間は五年、当分の間は三年ですが、それぐらいあってもいいのではないでしょうか。
是非、今後改正をする場合など、是非検討する必要があると思います。 次に、役員の場合についてお聞きをいたします。 原則として、通報に先立ち内部で調査是正措置をとることに努めることが保護の要件とされております。条文上、調査是正措置をとることが求められていると。 この間の参考人質疑の中で、役員といっても様々な役員がいると。調査是正措置といっても、なかなかそれができない場合もあると。また、証拠隠滅のリスクがある場合には、例えば調査是正措置をとることで証拠隠滅をされてしまったり、結局、調査是正措置をとろうと思っていたら、隠されたり、捨てられたり、攻撃を受けたり、様々なリスクもあります。 一般的に役員の人が強い権限を持っているこ
役員はいろんなことを知っている場合もありますし、これは参考人からも意見が出ましたので、調査是正措置の中身について、是非、細かい点、逐条解説などをされる場合や解釈を出される場合に検討していただきたいと思います。 取引先等事業者についてですが、取引先等事業者も対象にすべきではないでしょうか。 西宮冷蔵の代表者が取引先の雪印食品の不正を内部告発し、不利益を受けたという事例もあります。 また、事実上の力関係もあります。取引先は、実は会社の様々な不祥事や問題点を知っているという場合もあるけれども、今回、取引先は、まさにこの内部通報の対象者、保護すべき対象者にはなっておりません。取引先事業者に関しても公益通報者の範囲に含め保護する必
是非、取引先もこの保護者に含めるように是非検討をよろしくお願いします。 七条に損害賠償の制限の規定が設けられております。報告書では、損害賠償の制限規定を設けたとしても、損害について一律に免責をすることを定めるものではないとされております。 どのような場合が公益通報によって受けた損害に該当するのか、証拠の持ち出しについての免責はどうなるんでしょうか。
ここにいらっしゃる国会議員の方もそうだと思いますが、私たちもいろんな内部通報を受けます。でも、資料をもらわないと判断が実はできないんですよ。裏を取れなければ国会で質問をすることもできません。メディア、報道機関もそうだと思います。こういうことがあるらしいというだけでは、それは、こういうことがある、知っていると言われても、じゃ、それを裏付ける資料があるんですか、審議会の資料はあるんですかということがない限り、それはできません。 私自身も、例えば、ちょっとあれですが、核燃料サイクルにおける直接処理と間接処理の問題に関して、その両方を比較したデータを取ったことがありますかと国会で質問したら、そういうデータはありませんと答弁がありました。
内部通報することが、この社会を変えるんだ、人の命や安全を守れるんだ、消費者の権利にも資するんだ、この社会をもっとより良い場所に変えることができるということであれば、内部通報者、やっぱり保護する必要がありますし、物の持ち出しについて、これを免責する必要があると思います。 エルズバーグさん、ペンタゴン・ペーパーズ、有名な映画にもなっておりますし、本もありますし、御本人もいろんなところで講演していますが、ペンタゴン・ペーパーズ、彼も書いた、関わったベトナム戦争の真相に関するペンタゴン・ペーパーズは、たくさん書類を作って、ペーパーズを作ったけれども、一切外に出ることがありませんでした。彼はその中身を持ち出してニューヨーク・タイムズに持ち
是非、刑事罰の減免等について、今後本当に議論をしていただきたいと思います。でなければ、内部通報者、民間企業でも、信用毀損、威力業務妨害罪、あるいは偽計業務妨害罪、窃盗、名誉毀損などで訴えられる可能性もあり、それをやっぱり守らなければならないというふうに思っております。 一元的窓口について一言お聞きをいたします。 行政機関の不適切な通報対応は、一元的窓口へ連絡が来ると考えられます。窓口対応の強化も必要ではないでしょうか。また、こうした事例について、厳正な調査を行い、必要な措置を講ずるべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
是非、大臣、よろしくお願いいたします。 先日、松沢委員が赤木俊夫さんをどうやったらもっと救えたのかという質問をされて、実は私もずっと、この公益通報制度を考えるに当たり、どうしたら赤木さんを救えただろうか、どうしたら彼が内部通報をして、そしてそのことをきちっと受け止めて解決できたか、どんな仕組みがあったら彼は死ななくて、でも問題をきちっと明らかにできたかということなど、本当に考えております。近畿財務局などにも行きましたから、とりわけそのことは思っています。 ただ、彼の場合は、恐らくですが、実行犯として自分が虚偽公文書作成罪に関わってしまったという問題や、それを言ったところで、財務省全体から自分が責任を押し付けられて、押し潰され
立憲・国民.新緑風会・社民共同会派、社民党の福島みずほです。 法案審議の前に、どうしても聞かなければならないことをお聞きをいたします。 検察庁法改正法案に関しまして、森法務大臣は二月二十七日の衆議院予算委員会で、検察庁法改正案の解釈変更をしたことに関して、法案策定過程に関する文書について、法案の成案が得られた段階では、経緯を明らかにするために文書を管理するとともに必要な文書が作成、管理されることになると答弁しております。しかし、いまだ解釈変更に関するこの報告書はできておりません。 内閣として責任を持って出すべきだと考えますが、いかがですか。
大臣がしっかり対応していないから、任命権者である総理大臣がきちっと指示すべきではないですか。