はい。
はい。
時間ですので終わりですが、専門家委員の皆さんたちに対して極めて失礼だ、国民に対しても失礼だということを申し上げ、質問を終わります。
社民党の福島みずほです。共同会派の中で質問をさせていただきます。 雇用調整助成金の制度の中で、今回、大企業の場合は今回の直接の給付が対象になりません。雇用調整助成金の対象が大企業の場合、雇用調整助成金を申請していない大企業に対し休業手当を適切に支払うよう働きかけるなどの対策を取っていらっしゃるでしょうか。これはどうでしょうか。大企業で雇用調整助成金を使わない企業は私は企業名公表でもすべきだぐらいに思っておりますが、いかがでしょうか。
今、厚生労働省は大変な状況でしょうが、企業規模を問わず、休業手当の支払状況について厚労省は把握していらっしゃるでしょうか。
是非、大企業の場合も集計をお願いいたします。 今回、労働相談ホットライン、ユニオンなどやっているのを見ると、やっぱり直接給付のこの制度に関しての皆さんの期待ってすごく大きいんですね。これは私たちも言ってきたことですから歓迎をしますが、うまく機能するようにということと、本当にこれが雇用調整助成金と直接給付と両方でちゃんと救済ができるようにと強く思います。 ところで、現場で何が起きているかといいますと、休業支援金制度が創設されるということで、事業主が労働者に対し、休業手当を払わないで、むしろ、じゃ、支援金制度で申請するようにというふうに言われたケースが出てきております。こうしたケースが増加しないようにする対策が必要だと思いますが
雇用調整助成金の上限額引上げ措置が講ぜられる前に休業手当を支払って雇用調整助成金の支給を受けた事業主が休業手当を追加して支払った場合、雇用調整助成金の差額分の追加の支給は可能であること、これは大いに周知すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
労働協約の再度の締結を企業側が拒否しないように、元々真面目にやっていたところが、じゃ、もう一回やってもらうことになりますから、これの周知、広報などをよろしくお願いいたします。 登録型派遣労働者は雇用調整助成金の対象となりますが、労働者保護のために、先ほど石橋理事からもありましたが、派遣会社が雇用調整助成金を申請するようにもっと周知、広報すべきではないか。実際、当事者の皆さんたちと交渉をして、例えば添乗員、国内、国外の添乗員の皆さんなど就業日が確定しない労働者についても、過去のシフトを見ながら対応するようにするということで、雇用調整助成金の対象になり得るという回答をいただいて、雇用調整助成金で救済するというようなことをやったり、ス
新型コロナ対応休業支援金について、次のケースは対象となるでしょうか。一、登録しているが待機中の派遣社員、二、二〇%程度の休業手当を得ている労働者、三、日雇労働者、これは対象となりますか。
是非、この登録しているが待機中の派遣社員に関して言えば、雇用契約が派遣元との間で続いているように是非やっていただきたいです。 先ほど石橋理事の方からもありましたが、二〇%程度の休業手当を得ている労働者はもらえないわけですよね。それから、日雇労働者ももらえない。でも、これは是非拡充してもらったり、日雇労働者についての是非支援策も強化していただきたいというふうに思います。 労働者が休業支援金を得たとしても、使用者に対しては、休業手当、請求権はありますよね。労働者が休業支援金を得た後に事業主から休業手当を支給された場合、その後、事業主は雇用調整助成金を得ることは可能なんでしょうか。
労働行政で働く人たちからメールなどをもらったりしています。本当に大変だという声を聞きました。 ただ、以前ここで質問しましたが、雇用調整助成金の迅速支給のためなどにも、第二次補正予算で労働行政への臨時定員の確保、どのような措置がとられたでしょうか。
是非、ちゃんと対応するためにも人員増は必要ですし、しっかりやっていただけるように、よろしくお願いいたします。 先ほど石橋理事からも、非正規雇用の公務員、地方公務員などについての質問がありました。一つ目、民間企業に対しては既に通達が出ており、症状がなくても感染させる可能性がある新型コロナウイルスの感染症の特有の疾患を踏まえて労災補償の判断を行われることになりましたが、地方公共団体の非常勤職員の公務災害の場合も同様の基準となるんでしょうか。 総務省は、感染症対策として、公務災害を防ぐためにどう努力し、今後、雇用労働環境の改善などを行っているんでしょうか。というのは、ハローワークは国家公務員ですが、いろんなところで三密状態で、公務
新型コロナ対応休業支援金のことに関して、これは必要な制度ですが、排除されている、もらえない人々がいる。大企業の人、それから地方公務員は、こういった公務員はこの適用に入りませんから、非常勤で働いている人などとりわけもらえない、何か不都合があったり休業しなさいと言われてももらえないという問題、それから、先ほど言った日雇労働者の人や様々な人がやっぱり除外をされるわけです。 NPO法人官製ワーキングプア研究会がウエブアンケート調査をやり、二百三十五名のエッセンシャルワーカーの人からの証言というのであるんですが、解雇、雇い止めがコールセンターの一人。無給の自宅待機が十二名。学童保育が一名、ハローワーク非常勤、それから相談支援員四名、学校給
大臣から、こういうキーワーカー、そしてエッセンシャルワーカーの皆さん、ケアワーク、ケア労働されている皆さんたちの処遇改善ということで発言をしていただきました。 私たちはそのことに踏み込まなければいけませんし、それから、土光臨調、中曽根さんの政策、小泉構造改革始め新自由主義で派遣法を一九八〇年代に作り、全ての業種で派遣を可能とし労働法制の規制緩和をしたことや、社会保障をやっぱり削減したこと、医療や介護の、ある意味、改悪と私はあえて言わさせていただきますが、改悪をしてきたことなどを、やっぱりこのコロナ禍の中で本当に見直すべきだというふうに思っております。 新自由主義と決別して、もっと命と暮らしを大事にする社会民主主義的な政策の転
今回、第二次補正で、介護・医療従事者に対する慰労金が盛り込まれております。 保育士さんや、それから学童クラブの皆さんたちから声が上がっています、私たちのことも是非考えてほしい。私は、それはそのとおりだと思います。どうでしょうか。この方たちにも慰労金、保育士さん、これやるべきじゃないですか。どうですか。
時間ですので、終わります。ありがとうございます。
立憲・国民.新緑風会・社民共同会派の福島みずほです。 まず、本改正案の目的について大臣にお聞きをいたします。 公益通報者保護法の目的は、通報者を保護することが国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資するということがあります。それと同時に、食品偽装や車やいろんな点は特にそうですが、消費者を守るということがその結果実現ができるということがあります。 担当大臣としての見解を教えてください。
現行法で国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に含まれないと解されている税法、補助金適正化法、公職選挙法等の追加をすべきではないでしょうか。
通報先に応じて保護される公益通報の要件が異なります。一号、二号、三号で、とりわけ三号の点については要件が厳しくなっております。通報者にとって報道機関等への通報の方がやりやすいという面もあります。この差を設けている、要件が異なることについては変えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
一般的には、本当は会社の内部に言うのが一番ベストなんですが、なかなかやりにくい、やっぱり報道機関の方が自分を逆に守ってくれるんではないかということもあります。これは将来、是非この要件どうするかについては検討の必要があると考えます。 内部通報体制整備義務についてお聞きをいたします。 指針では、体制整備についてどのような内容を定める予定でしょうか。通報者保護の観点を最優先に位置付けることや、内部通報に関する具体的な記録の作成、保管などを通じて、各事業者における内部通報制度の利用状況や通報者保護の状況を事後的に検証できる仕組みが必要ではないでしょうか。
この体制整備がどうなるかがとても重要なので、しっかり指針をきめ細やかに作ってくださるよう要請いたします。 ESG投資とのことについてお聞きをいたします。 環境、エンバイロンメント、それからソーシャル、ガバナンス、ESG投資などが今よく言われております。機関投資家などによる企業の格付評価の一指標となっております。内部通報制度は、このうちガバナンスに関係する要素と考えられると思います。 指針において企業格付評価や投資家保護の観点も考慮すべきであると考えますが、いかがでしょうか。これが考慮されることになれば、各企業、とりわけ大企業などはこれきちっと整備をすると思いますが、いかがでしょうか。