米軍基地上のドローンの飛行禁止は米国のハリス司令官からの要請を受けたと言われておりますが、事実ですか。
米軍基地上のドローンの飛行禁止は米国のハリス司令官からの要請を受けたと言われておりますが、事実ですか。
沖縄の基地の上で飛んでいるドローンなどに関して、自衛隊、米軍基地上の事例、テロや攻撃の意思は確認されておりません。先ほどの事例は外国の事例ですし、ドローンを飛ばす以外に事実を把握することができないということがたくさんあります。高江のヘリパッドを造るときに、国会議員すら、米軍に申し入れましたが、許可が出ませんでした。ドローンを飛ばす以外に何が起きているのか知ることができません。 配付資料についてちょっと御説明をいたします。これは何かといいますと、撮影することができたことで命が助かったという、命に関することができるという事案です。 これは何かといいますと、二〇一三年八月五日、宜野座村に米軍ヘリが墜落をしました。ダム管理者には通行
名護市の辺野古新基地建設現場は、米軍キャンプ・シュワブ、周辺の提供水域に囲まれて、ドローンは近寄ることが一切できなくなります。建設現場では、条例に反して赤土が流出している疑いがあり、K4護岸付近から汚水が漏れ出している様子を市民団体はドローン撮影で確認しています。 今、市民は、そしてメディアによって確認することができることが一切できなくなるんですよ。許可、全部この同意は米軍と自衛隊がそれを判断するわけですから、できなくなります。沖縄国際大学に米軍ヘリが激突をしました。基地から二百メートルです。今ならドローンを飛ばして撮影することができます。しかし、この法律が成立したら、もう撮影ができなくなってしまいます。現場、御存じだと思います
知る権利や報道の自由を理解しているのであれば、この中から除外すればいいじゃないですか。テロというのは今までないんですよ。これで、立法理由からすれば、防衛関係施設に対する危険を未然に防止及び防衛の基盤の維持ということであれば、明らかに危険でないもの、管理者のものは同意が不要にするというふうにすればいいじゃないですか。いかがですか。
報道機関のみでなく、市民にとっても重要です。先ほど、経産省は衝突しないようにすると言っているじゃないですか。ヘリで高いところから撮るのとドローンで撮るのは違います。 じゃ、言いますが、石垣島や様々な建設途中で飛んでいないところに関してはドローンは何にも、衝突の可能性も何にもないですよ。じゃ、建設途中の基地やヘリパッドや、そういうものがないところは許可要らないってすべきじゃないですか、どうですか。
そうすると、完成するまではドローン飛ばしてもいいということでよろしいですね。
これ、何が問題かというと、今撮れる、今市民が知ることができることが、この法律がもし成立したら一切見れなくなるんですよ。 戦争中、戦前に、まさに戦前に法律がありました。戦前の法律は要塞地帯法です。軍事基地以外のその周辺も含めて写真も撮ってはいけない、これがすさまじい猛威を振るったわけです。今度も一緒じゃないですか。市民、ドローンを飛ばす以外に真実知ることができないんですよ。赤土が漏れていることを知ることができないんですよ。それをさせなくする。まさにドローン目隠し法案、まさに米軍ブラックボックス化法案、米軍、自衛隊隠蔽法案だと思います。知ることができなくなるんですよ。 で、許可というか同意についてお聞きをいたします。自衛隊、米軍
米軍が許可しなかった場合も行政事件訴訟法で争えない、自衛隊が許可しなくてもその許可の同意の中身が適正かどうか行政事件訴訟法で争えないというのが防衛省の見解であるということなんですね。
大問題ですよ。報道の自由に配慮するとおっしゃったので、運用面に関して、メディアや市民が知る権利のためにやるのは許可から外すべきだということを改めて申し上げます。 でも、今おっしゃったように、この法案は許可、同意を一律に要求し、かつ行政処分でもないんですよ。裁判で争えないって言っているんですよ、防衛省は。米軍が許可しなくても、自衛隊が許可しなくても裁判で争えないんだったら、勝手じゃないですか。米軍入れないですよ。入れないですよ。入れなかった、同意をしなかったことを裁判で争えないんだったら、これ、日本の領土で、日本の土地で、日本のことなのに入れないんですよ。まさに要塞地帯法じゃないですか。こんなの認めることはできません。 で、二
口頭でというので、文書が要らないということを確認いたしました。 でも、米軍に対して、オスプレイが落ちた後、あるいはそういうときに許可を取らなくちゃいけないんですよ。そして、その後警察に通報しなくちゃいけない。それは口頭でも足りるというのは言っていただきましたが、二つ手続を取らなくちゃいけないんですよ。自衛隊、米軍が許可しない限り何にもできないですよ、事件であっても、事故があっても、災害であっても。これは極めて問題だと思います。 十条一項に退去命令ができるとありますが、退去命令って具体的にどうするんですか。
よく分からないんですよ。ドローンって撮影する人は遠く離れていて、三百メートルまで来れば、もうこれで退去命令ができるわけでしょう。拡声機か何かで出ていけ出ていけと言うんですか。一体どうするんですか。近所迷惑だと思いますが、どうですか。
十条二項は、当該小型無人の飛行の妨害、それから機器の破損その他必要な措置をとることができるとしています。 飛行の妨害って具体的にどうするんですか。機器の破損って、何か撃つんですか。ネットランチャーで捕獲する、あるいは撃つんですか。条文に機器の破損と書いてあるので、どうするのか教えてください。
基地の上も飛べないことが問題なんですが、三百メートル程度って拡大するじゃないですか。沖縄国際大学もあります。普天間第二小学校もあります。自衛隊基地、秋田のイージス・アショア建設と言われている近くの、隣にはスポーツセンターもありますし、いろんなものが全部あります。保育園もあります。民家があります。道路があります。そこ、三百メートルのことに関してお聞きをしたいというふうに思います。 米兵、自衛隊は、この三百メートルのところに出てきて、まさに捕獲をしたり機器の破損ができる。何でこんなことができるんですか。基地の外で何でできるんですか。自衛隊、米兵について教えてください。
質問に答えてください。 私の質問は、自衛隊、自衛官、そして米兵が基地の外でできるわけじゃないですか、三百メートルの範囲で。これは何の根拠でできるんですか。他人の土地じゃないですか。大学があり、保育園があり、普天間第二小学校に来るんですか。あなたの方が建造物侵入じゃないですかという話ですよ。どうなんですか。
何を根拠にできるんですか。今まで基地の外に米兵や自衛隊が出てきて、まさにそこで、有形力の行使じゃないと言ったけれど、機器の破損であれ捕獲であれ、やるわけでしょう。何の根拠でできるんですか。今までこんなことあったんですか。
米兵は基地の外には来ないということでよろしいですね。
では、自衛官はどうですか。基地の外三百メートルで警官がいない場合は様々なことをする、こういうことを認めているものってあるんですか。
そういう説明を聞いているんですが、災害のときに、やむを得ず例えば家の中に入る、あるいは人命救助する、車両についてというのは理解ができます。 そうではないんですよ。これ、平時の場合に、基地の外三百メートルをおおよそして、その中でいろいろできる。司法警察権がないじゃないですか、司法警察権がない自衛官が何でやれるんですか。
警職法の適用はないということでよろしいですね。
三百メートルの範囲で、レッドゾーン、それからイエローゾーンを三百メートルの範囲でできると。じゃ、操縦している人はその三百メートルより少し離れていた場合、誰何することはできるんですか。あなた誰ですか、やめなさいというときには、どんどんどんどん追いかけていったら基地の外三百メートルでは足りないですよ。どうですか。