個別に判断すると。 じゃ、実態調査を是非やるべきではないですか。どうですか。
個別に判断すると。 じゃ、実態調査を是非やるべきではないですか。どうですか。
今後、個人事業主とされながら名ばかり個人事業主で実際は拘束性が高い、こんな働き方、今本当に、クリーニングの店主含め、とても広がっています。これやっぱり厚生労働省が、いや、それ経産省の話だよではなくて、ここにきっちりメスを入れてくださいよ。実態調査をするよう強く求めたいというふうに思います。 状況はかなり変わってきたと思うんですね。人手不足、そして人を雇えない。最低賃金はもちろん上げなくちゃいけない。家族ぐるみで、あるいは自分で働かなくちゃいけない。人を雇えなければ、三百六十五日、極端に言えば二十四時間働かなくちゃいけないんですよ。 しかも、三百六十五日二十四時間店を開けておくことに合理性があるでしょうか。ファミリーレストラン
しっかり求めていきたいという最後の部分を生かしてください。 月曜日にコンビニ店長ユニオンの人たちとセブンイレブン側が団体交渉すると聞いております。今が本当にチャンスだと思います。今変えないと本当に大変な状況になる。 あるコンビニ店長の例えば労働時間、月に三百六十七・一八、三百二十二・一九、三百五十三・三七というふうに、物すごく働いているんですね。脳梗塞や脳溢血で倒れたりする人もいるという状況です。 例えば、厚労省、こういうのを御存じでしょうか。ある企業では、フランチャイズ契約締結前に加盟店主と配偶者は会社所定の様式の健康診断書の提出を求めている。厚労省、家族経営の実態についても調査すべきではないですか。自分か家族が死ぬほ
三百六十五日無休という働き方の働き方改革すべきじゃないですか。これ、やらなかったら千七百万ほどの違約金取られるんですよ。 月曜日に団体交渉があると聞いておりますが、経産省、先ほど、見守るということなんですが、是非これは行政指導し、働き方改革、名ばかり店長じゃないですが、その事業主に対しても、これ拘束されているわけですから、やっぱり強い指導力を発揮していただきたい。どうですか。
いや、もうこれ、今、事業主としての働き方って今議論があるじゃないですか。一人親方、建設業ではそうですが、事業主だけれども労働者性があるとして、今まで法務省、厚労省の中でもいろんな手当てをしてきたじゃないですか。まさにそうですよ。ここはきちっと規制をしないと、持続可能なコンビニ、持続可能な社会、持続可能な働き方になりませんよ。経産省、厚労省、これはチームをつくって、検討委員会つくって、そして三百六十五日無休という働き方を、拘束される、強制される、それを見直すよう強く求めてまいります。 次に、子供に対する暴力、性暴力についてお聞きをいたします。 二〇〇六年に中核市にも設置できるようになりましたが、僅か横須賀市と金沢市にしか児童相
今日は文科省にも来ていただきました。スクールカウンセラーが子供の性暴力を一年間に把握している件数は、二〇一七年に、相談人数、四千五百件あります。加害者については誰なんでしょうか。実父、義父あるいは先生、同級生、先輩、誰なんでしょうか。そういうのをどう把握していらっしゃるでしょうか。
文科省が子供たちに何が起きているか把握してくださいよ。性暴力の相手が親なのか先生なのか同級生なのかによって対応が全く違います。個別の誰々がということではないんです。簡単なフォーマットで、負担にならないような、チェックをすることができるようなフォーマットで、一体、実態、子供たちに、じゃ何が起きているか。正確でない部分もあるかもしれないけれど、実態調査すらやっていない。 つまり、どういうふうにそれを解決したかも文科省は知らないわけですよね。もちろん、先進事例はホームページに載っております。私は、ある意味もったいないと思うんですよ。それをきっちり、文科省、やっぱりこれデータとして分析あるいは集計してくださいよ。子供たちに何が起きている
詳細とか言っていないんですよ。加害者が誰かとか、どうしたかというのは重要じゃないですか。それすら把握していない。 今日、文科省に来ていただいたのは、実はお願いです。学校は勉強するところです。でも、学校、子供の命を守るという場所に文科省が位置付けて、仕組みをつくり、いろんな工夫をしていただきたいんです。子供は親を選べない、でもほとんどの子供は学校に来ます。学校がやっぱり子供の命を守る場所として、文科省、頑張ってほしい。いかがですか。
いや、文科省に子供の命を守る場所として位置付けて頑張ってほしいということなんですよ。お願いします。お願いします。 では次に、今日、財務省にも来ていただいているので、そのことについてお聞きをいたします。 ワンストップ支援センターでの産婦人科診療件数は二〇一五年から三倍に増加したにもかかわらず、資金不足で対応が不十分です。内閣府は三億四千六百万円を概算要求したが、認められず、二億一千万円に減額されています。まさに、性暴力被害者支援法案を国会に出しているんですが、こういうところにこそ予算を付けてほしい。財務省、いかがでしょうか。 児童相談所が少なく、暴力、性暴力が対応できていない理由。ある児童相談所に行きました。一人が抱えてい
文科省にちょっと戻りますが、まさにスクールカウンセラー、頑張っている、スクールソーシャルワーカー、養護教諭もすごく頑張っています。学校の先生、それを取り巻く人々、文科省はそれをつなげて頑張ってほしい。子供たちに相談先のカードを渡すとか、CAPを始めとしたいろんな支援など、そういうことをきっちりつなげてやってほしい。 文科省、是非、子供の命を守る場所として学校を位置付けてほしい。一言、いかがですか。
終わります。ありがとうございます。
立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。 まず、コンビニ問題についてお聞きをいたします。 コンビニ業界における二十四時間営業の事実上の強制や長時間労働、低収益経営の固定化は、消費者問題として見た場合、地域の小売業における人権侵害や健康被害、持続可能性のなさなど、深刻な問題と言えるのではないでしょうか。 消費者は便利さと引換えにこのような状況を受け入れるわけではないと考えますが、いかがでしょうか。
コンビニ加盟店ユニオンがセブンイレブン・ジャパンに対して団体交渉を要求しておりますが、セブンイレブン側はこれに応じておりません。労働組合法上の団体応諾義務に関して、地労委は認めましたが、最近、中労委がこれを覆す決定を出しました。その決定を読みました。 ほかに手段がないから訴えているのに、理解していない決定だと思いますが、ここに、決定の中身にこうあります。「労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み、とりわけ、会社側における配慮が望まれる」。会社側は、この団体と交渉すべき、個別になら応ずるじゃなくて、きちっとこの団体と交渉すべきではないですか。 話
十分なコミュニケーションが取れないからみんな困っているわけです。 セブンイレブン東大阪南上小阪店の事案における二十四時間の強要と一千七百万円の違約金問題について、セブンイレブン本部は、取りあえず現時点での撤回を表明しました。 そもそも、二十四時間無休で、三百六十五日二十四時間開いていなければならないという規定自体が独禁法二条九項第五号の優越的地位の濫用に当たるのではないでしょうか。
契約を結んだ後、優越的地位を利用して変更するという問題ではありません。しかし、もう契約を締結する時点から圧倒的に優越的地位を持っていて、ほかに選択の余地がないんですよ。 三百六十五日二十四時間働くオーナーの人たちの労働実態について、いろんな表ももらいました。十何時間皆さん働いている。それから、二十四時間やることで、例えば、ある日、あるお店ですが、夜中二時台はお客が一人しか来ていなくて、百十四円しか売上金額がない。つまり、お客がいなくても、もうからなくても、とにかく本部の、本部はその方が売上げが増えますから、開けていなければならない。これは、もう今、人手不足、そして時給も上がる、人材確保も大変、でも人が来てくれない、自分か家族がも
それができないから問題なんですよ。圧倒的に地位が優越的地位で格差がある。格差があることは労働委員会も認めていますよ。その中で話し合えと言われても、にっちもさっちもいかなくて、ほかに手段がないから労働委員会に訴えたんですよ。三百六十五日二十四時間、どんなことがあってもどんな場所でもお店を開かなければならないというのは、これどうなんですか。 経産省、これやっぱり改善の時期だというふうには思われませんか。
契約は締結したかもしれない、しかしやっぱり状況が変わった、人手不足で、人材不足で人が来てくれない。だったら、家族で三百六十五日二十四時間働かなくちゃいけないのか。 東大阪南上小阪店の店長さんもそうですが、初めは皆さん、オーナー、それで契約結んだかもしれない。しかし、家族が倒れたり、もうどうしようもなくなって、やっぱりこの間、例えば夜中、二十五時から五時まで休ませてくれ、こういうのはあると思いますし、それから、三百六十五日必ず開かなくちゃいけないというのも問題だと思います。 今日、大臣も、持続可能な社会、SDGsとサステナブル経営ということを所信表明でおっしゃいました。この観点からは、もう経済産業省、身を乗り出してくださいよ。
大きな社会問題になって、改善の必要があることは、私は明らかだと思うんです。それをいまだに経済産業省やほかの役所が、これは当事者でコミュニケーションを取ってください。コミュニケーションを取れなくて社会問題になっているんですよ。解決すべきじゃないですか。
この拘束条件付取引、不公平な取引方法の一般指定第十三項にこれは当たるんじゃないですか、いかがですか。
実際は拘束をされていて、選択の余地がないんですよ。やめることしかないんですよ、その店主の方の選択は。 中小小売業振興法十一条は、フランチャイズ契約においては、本部に対して店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けております。しかし、実際のフランチャイズ契約書においては、細部については全てを定めることができないため、そのような事項についてはコンビニ会社本部が定めるとか、時間の経過により規定の内容が変更されるような事項についてはコンビニ会社本部が変更できるなどの条項が入っていることが多いわけです。 事実上の白紙委任であり、コンビニ会社本部側の専権を認める条項となっております。中小小売商