工事中の例えば振動とかそのことはやったとなっているんですが、七・七万本で海を埋め尽くすことによる環境影響負荷は検査していないですね。
工事中の例えば振動とかそのことはやったとなっているんですが、七・七万本で海を埋め尽くすことによる環境影響負荷は検査していないですね。
やっていないですよ。入っていないというのが事前の答弁でしたよ。これについては更に追及していきます。やっていないんですよ。やっていないんですよ。 では、次にですね……(発言する者あり)やっていません。(発言する者あり)
事前にはこれ入っていないという答えで、大臣、違うんですよ。 工事のやり方、振動とかは入っているかもしれない。しかし、軟弱地盤に七・七万本打つことに関する環境影響負荷は入っていないんですよ。入っていないんですよ。それが大問題です。 〔理事二之湯武史君退席、委員長着席〕 次に、コンビニ問題についてお聞きをします。 三百六十五日二十四時間、店を開けなくちゃいけないことについて悲鳴が上がっています。この強制やめるように、経産省、厚労省、働くべきではないですか。
韓国は二〇一四年、二十四時間三百六十五日を、これは強制を規制をしました。日本もその段階に来ていると思います。 経産省、そして厚労省、チームつくってこの改善に当たってください。よろしくお願いします。 次に、同性婚の問題についてお聞きをします。 先日、同性愛の人たちが裁判を起こしました。法律婚できないことによる不利益を、法務大臣、どう理解していらっしゃいますか。
法定相続人にもなれない、これは不利益ではないですか。
困っているんですよ、当事者たち。是非、法務省、検討してください。いかがですか。
是非検討をお願いします。 日本人が外国で同性婚した場合の外国人配偶者に対する在留資格の問題について、外務省、法務省、いかがお考えですか。
外務省から検討してくれと言われて、法務省、この共生社会で考えてくださいよ。外国で結婚して、じゃ、日本に戻ってきたら、その人と別れるか、その人、日本での在留資格ないんですよ。別れるか、日本に帰ってこないかという選択しかない。これ、ひどいじゃないですか。
ニュージーランドで、あるいはドイツで、カナダで、あらゆるところで、外国で正式に結婚しているんですよ。安定的に結婚しているんですよ。法律婚しているんですよ。何で日本に連れて帰ってこれないんですか。
外国で法律婚して日本に帰ってこれない、あるいは別れるしかない。これ、おかしいですよ。結婚しているんですよ。 もう少し法務省、石頭じゃなくて、ちょっと何をどうしたら、せめて特定活動で認める、工夫してくださいよ。どうですか。
これ、現に困っている人たちがたくさんいるんです。是非重く受け止めて、法律婚しているんですから、外国で。別れるか、あるいは日本に帰ってこないんですよ、これないんですよ。それはおかしいというふうに思います。是非、人道的な観点から考えてくださるよう、よろしくお願いいたします。 次に、ロヒンギャ問題についてお聞きをいたします。 日本政府のミャンマー政府に対する姿勢。二〇一八年、国連人権理事会の人権侵害を強く非難する決議で日本は投票を棄権しました。ロヒンギャ問題についてきちっと態度を示すべきだと考えますが、いかがですか。
日本政府が経済的支援を継続していることは問題ではないですか。
日本は最大のドナー国の一つです。是非見直すべきじゃないですか。
ロヒンギャに対する暴力、性暴力、虐殺について、弾圧について、日本政府はしっかり態度を示すべきだと思います。 次に、ブータンの留学生問題についての認識と対応策、外務大臣、法務大臣、文科大臣、お願いいたします。
ブータンの弁護士に会いました。日本の弁護士も、仲介業者、悪徳仲介業者の排除を言っています。それに対する対応をそれぞれどう考えていらっしゃいますでしょうか。
これは通告をしておりませんが、文部科学大臣にお願いがあります。 子供に対する全ての暴力をなくす、子供は親を選べない、でも子供のほとんどは学校に来る、スクールソーシャルワーカー、スクール……
はい。 ケースワーカー含め、学校で、子供の命を守る場所に学校をつくってほしい。いかがでしょうか。
よろしくお願いします。 以上で終わります。
立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。 先ほど、小川委員の質問に対して、大臣がこの期に及んで監察委員会がなどとおっしゃることに極めて落胆をいたしました。一回目、二回目、二回、二つの報告書突き返されたじゃないですか。統計委員会から突き返されて、やり直せと言われたんです。誰の目にも明らかじゃないですか。この期に及んでこの厚生労働委員会でその報告書のことをいろいろ説明されるのは、この期に及んで何をおっしゃるかというふうに思います。 この厚生労働大臣の下で、厚生労働省、本当に刷新できるんでしょうか。冒頭で済みませんが、お辞めになるしかないと思います。厚労省のまさに信頼を回復するために、もうとんちんかんですよ。二つの報告書突き
フランチャイズ契約で三百六十五日無休、休まずに働かなければならないということが義務付けられております。これは今の段階で妥当なんでしょうか。 つまり、労働者性というのは、まさに指揮命令下で拘束があるから労働者性があるわけですが、実際、コンビニ店長は三百六十五日二十四時間店を開けなければならないという点で拘束されている。労働者性があるんじゃないですか。