ちょっと喫煙専門室というのがよく分からなくて、実際、各フロアに喫煙できる場所があるけれども、例えば議員がこの部屋は喫煙専用室だなんて言ったら、それは喫煙専用室になるんでしょうか。
ちょっと喫煙専門室というのがよく分からなくて、実際、各フロアに喫煙できる場所があるけれども、例えば議員がこの部屋は喫煙専用室だなんて言ったら、それは喫煙専用室になるんでしょうか。
というか、加熱式たばこ専用の喫煙室と喫煙専用室における室外への煙の流出防止措置の内容は同じでしょうか、異なっているでしょうか。
社長室とか議員室って、壁とドアで仕切られていると。社長が、ここはちゃんと加熱式たばこ専用のこれは喫煙室だ、排気もできるようになっていると言ってそこをするというのは、だから、さっきの答弁では、そこが喫煙室ではないからいいんでしょうか。ただ、加熱式たばこ専用の喫煙室では御飯食べることできるじゃないですか。だから、どうなんでしょうか。
先ほど、スタンドにおける受動喫煙の話を東委員がされました。上野動物園は、パンダのシャンシャンの公開に合わせて、十二月中旬、全面禁煙にすると、敷地の中でも吸わないと。それは、子供もいるしお客さんもいるし、動物も受動喫煙するとかわいそうなわけで、動物の権利もありますから。 私は、法律の規定、私はこれをもっとびっちりやれという立場なんですが、是非、例えば上野動物園などが先駆けて外でも吸えないよとしたように、もっともっと厳しくしていただきたいというふうに思っております。その方向で厚生労働省も頑張ってほしいと。その意味では、この法案はちょっと骨抜きになっているのではないかということも申し上げ、また次回、いろいろ質問いたします。 どうも
社民党の福島みずほです。 まず、冒頭、私も児童虐待についてお聞きをいたします。 虐待死した五歳の女の子、本当に何とか救えなかったのかと思います。家族が香川県に住んでいた際、彼女は虐待があったとして二回一時保護されており、父親については二回とも、起訴猶予ではありますが、送検されております。何とかこれは救えなかったのか。 他の国会議員が現地に行って、地元の人たち、まさにその相談所で話をいろいろ聞いたと。何を最も望んでいるか、何が必要なのか、答えはまさに児童福祉司、こういう人を増員をしてほしいというのが一番の声だったということを実はお聞きをいたしました。 お手元の資料を見てください。これは衆議院の柚木事務所からいただいたも
今大臣おっしゃってくださったそのプランで、そして是非これを増加してほしい、抜本的に増加してほしい。改めて決意をお願いいたします。
一人で七十三・四件持っているというのでは対応ができませんので、これ、今副大臣もうんうんとうなずいてくださっていますが、牧原副大臣も、これ厚労省挙げて、是非よろしくお願いいたします。うなずいてくださってありがとうございます。 次に、精神保健医療についてお聞きをいたします。 この委員会において、身体拘束、長期隔離、長期拘束、身体拘束についてお聞きをしております。昨年五月九日の当委員会において、身体拘束に関する大規模調査に関して、堀江政府参考人は、研究代表者につきまして、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研究部長の山之内芳雄氏、分担研究者として、国立病院機構肥前精神医療センター副院長の橋本喜次郎氏がなってござ
松田班の調査票を拝見いたしました。そうすると、これは、何月何日付けで隔離が何人いて、何人拘束がいるのかというのは分かります。しかし、期間のアンケートがないんですね。そうしますと、どれだけ長期、例えば一週間なのか一日なのか、あるいは三十年なのか、全く違います。その意味では、私は、山之内研究班といいますか、そこでやる必要がある。つまり、松田班の研究だけでは、定点観測では出てくるけれども、長期かどうか分からないんですよ。 部長、これは山之内研究班の研究結果がしっかり出るように厚生労働省としてもしっかり後押しをしてくださるということでよろしいですね。この研究結果はいつ頃出るというふうに厚労省考えているんでしょうか。
長期拘束、長期隔離の実態が、ちゃんとこれを把握しないと次の提言ができませんから、山之内研究班のこの成果がしっかり出るように、厚生労働省、支援をよろしくお願いいたします。 いわゆる六三〇調査についてお聞きをいたします。精神保健福祉資料、通称六三〇ですが、調査の大幅改変により、今まで得られていた情報が得られなくなってしまった件について質問をいたします。 一昨年までは各精神科病院ごとに様々なデータが得られておりましたが、作成方法がレセプトベースになったために情報が得られなくなっております。例えば、患者さんの病名、年齢、入院形態、措置入院、医療保護入院、任意入院など処遇の状況、閉鎖病棟、開放病棟が一切分からなくなってしまいました。こ
人権や状況、実態というのを把握するためには、やはり各個別の病院ごとの情報って出る必要があると思うんですね。厚生労働省としてそういう情報がちゃんと出るように努力をしてくださいますか、後押ししてくださいますか。
総計として、国全体としてどうかというだけのデータではなく、やっぱりここ、正直、閉鎖病棟が多いよね、いや、ここ、非常にこういう特色があるんじゃないかというのが、ある種、実態把握やチェックにつながるというふうに思います。 ですから、全体でどうかという話ではなくて、それぞれの特徴、特色というものをやはりきちっと情報を開示していただきたい、そのことを後押ししていただきたい。少なくとも今までの六三〇調査よりも後退してしまったということは問題ではないか。厚生労働省、是非、個別のちゃんと病院ごとの情報が出るように、厚生労働省としてこれは考えていただけますか。全体の情報だけではなくて、個別の情報も必要なんです。お願いします。
都道府県単位、地方分権というのは分かります。しかし、個別の情報が病院ごとに出る方が望ましいというふうに考えているので、じゃ、都道府県に任せております、全体の集計はできますというのでは、それは駄目だというふうに思っております。むしろ、長期拘束、いろんな、むしろ精神病院の中のもきちっとチェックする、そして、退院、地域へ移行を応援するという立場であれば、やっぱりこれは病院ごとにどうかというチェックは大変必要だと思っております。 その観点から、厚労省、取組考えてください。いかがですか。
働き方改革一括法案でたくさん実は積み残した問題があるので、お聞きをいたします。 資料で配付をしておりますが、まず、派遣法についてお聞きをいたします。 見てください。通勤手当は、男性がもらっている人は派遣で五八・七%、女性は僅か三五・二%しか派遣で通勤手当をもらっておりません。今度の派遣法の改正法案で、通勤手当はちゃんともらえるようになるんですか。
結局、通勤手当すら派遣の人はもらえないんですよ。それ、おかしくないですか。 条文の、派遣法の成立した法案で、三十条の三の、ここに、「不合理と認められる相違を設けてはならない。」、通勤手当を派遣の人に払わないのは不合理な相違、違いではないんですか。
厚労省は、でもこの条文、端的にお聞きをします。厚労省の考え方としては、この三十条の三の「不合理と認められる相違を設けてはならない。」の中に通勤手当が入るんですか、入らないんですか。
通勤手当を払わないことは、派遣法改正法の三十条の三に、一項に反しますか。
はっきり、派遣労働者には通勤手当を払わないと、不合理な相違と考えられると言ってくださいよ。なぜこんな質問をするかというと、今までの三十条の三の配慮しなければならないと書いてあっても、通勤手当みんなもらっていないんですよ。派遣の人だけ通勤手当ただなんてことはないわけで、女性は僅か三五・二%しか通勤手当もらっていないんですよ。まさに、今回改正されたことで、様々な差別が解消されるのかというのを聞きたいんです。 局長、これ、通勤手当出さないと三十条の三に反するということでよろしいですか。
局長の今の答弁で、次に私が質問するときに、派遣の人たちの通勤手当が一〇〇%支給になっているようなことをやってくださいよ、厚生労働省。つまり、今度の働き方改革の、労働契約法二十条を廃止してパート法に一元化する派遣法の改正やった、しかし、実はほとんど変わらないんですよ、変わらないんですよ。今、すさまじく差別があって、十対六ぐらいの賃金、パート、そして派遣の人たちは、象徴的に言うと、通勤手当すら本当に払われていない、この状況を変えてもらいたいんですよ。それに牙をむくのが法律でしょう。でも、そうなっていないというふうに思うから。 局長、次に質問するときは、派遣の皆さんが一〇〇%通勤手当をもらっているように、厚生労働省頑張るという決意を示
頑張ってください。 時間ですので終わります。
社民党の福島みずほです。 今日、午前中二時間だけの審議ということに強く抗議をします。たくさん論点があります。とことん審議をすべきである。高プロについては、これはもう出直すべきだ、廃案にすべきだということを強く申し上げます。 先ほど、石橋委員が私の質問の更問いをしてくださいました。高プロ対象労働者の産休、育休はどうなるのか。私は、高プロに断固反対です。労働時間規制が一切ない労働者が誕生する中で、家庭責任を持つ子供を持ちたいという女性が働けるとは思えない。こんな状況の中で働けないですよ。家庭責任を持つ男性だって高プロでは働けないですよ、仕事の量を選べないんだから。こういうことをやって、女は子供を持たない幸せというのは勝手だという