トラック運転手を含む自動車運転業務の労働時間は、事業者による運行管理によるところが大きいです。国土交通省と連携し、悪質な運行管理を行う事業者への指導を強化していく必要がありますが、厚労大臣の見解はいかがでしょうか。
トラック運転手を含む自動車運転業務の労働時間は、事業者による運行管理によるところが大きいです。国土交通省と連携し、悪質な運行管理を行う事業者への指導を強化していく必要がありますが、厚労大臣の見解はいかがでしょうか。
国交省は、道路貨物運送業を所管する立場として、適正な運行管理に向けて事業者に対してどう指導していく方針でしょうか。
同一労働同一賃金についてお聞きをいたします。 何が変わるのか。格差は果たして是正されるんでしょうか。パート法があるにもかかわらず、なかなか格差が是正されない、正社員とパートは一〇対六ぐらいの賃金である、変わらない。そして、労働契約法ができて、二十条、みんな期待しました。裁判もたくさん、というか、幾つか起きました。勝訴した場合もありますが、敗訴した場合もある。二十条、今回、この労契法二十条を削除する。じゃ、果たして、今回、この格差は是正されるんでしょうか。
労働契約法二十条とパート法は構造が違います。労働契約法二十条を削除して、労働契約法二十条は、職務の内容が必ずしも同一とは言えない事案でも、様々な事情を考慮して労働条件の相違が不合理であるかどうか判断され、不合理と認められれば労働条件の相違が違法となり、是正されるという、つまり、より適用対象が拡大され、柔軟な解釈が可能です。これはそのままパート法の中に入るという理解でよろしいんでしょうか。
八条は、まだ元の文章で、責任の程度や職務の内容という言葉があります。配置の変更の範囲その他の事情のうちという言葉もある。そして、九条の差別的取扱いの禁止のところにも、例えば、慣行その他の事情からというのがある。十条の賃金の、この改正法案ですが、均衡という言葉があって、結局、一番危惧するのは、パート法がありました、労契法二十条がありました、新たにパート法改正、今回します、でも、基準の物差しが一緒なので、責任の程度が違うとか、例えば転勤が違うとかいう理由で、結局、差別が是正されないんじゃないか、物差しそのものを変えるべきではないか。いかがでしょうか。
だから良くないんじゃないかと。つまり、労働契約法二十条と、八条がそのまま合体をしていると。ではなくて、抜本的に新しい物差しで、ちゃんと同一、まあ本当は同一価値労働同一賃金、これを実現しない限り、パートの格差はなくならないと思います。 同一労働同一賃金については積み残した問題がたくさんありますので、次回、また質問させてください。よろしくお願いします。 終わります。
希望の会(自由・社民)、社民党の福島みずほです。 まず、大阪で起きた震災に関して心からお見舞いを申し上げます。社民党は、すぐ対策本部を立ち上げました。これからも震災の支援をしっかりやってまいります。 まず、高度プロフェッショナル法案についてお聞きをいたします。 総理は、去年二月二十一日、電通で過労死されてしまった高橋まつりさんのお母さん、高橋幸美さんに会われています。お会いになっています。そのとき、長時間労働を是正すると約束をしています。 高度プロフェッショナル法案、労働時間規制を一切なくし、割増し賃金を払わないとする高度プロフェッショナル法案、残業代ゼロ法案は長時間労働の是正に資するものなんですか。
総理は、長時間労働を是正すると約束をしながら、この高度プロフェッショナル法案は、長時間労働の是正に全く役立たないどころか、長時間労働、過労死を進めるものです。まさにこれは、働き方改革一括法案の提案理由説明には、過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正が急務ですと書いてあります。しかし、加藤厚生労働大臣は、この部分はまさに高度プロフェッショナル法案には当てはまらない、つまり、過労死をなくし、長時間労働を是正するというのは高プロと関係ない、時短になるかどうか分からないと答弁をしています。長時間労働の是正になりません。 総理、高橋幸美さんも、そして、あしたが誕生日ですが、NHKで過労死で亡くなられた佐戸未和さんのお母さんも、過
対等でないから労働基準法が必要じゃないですか。罰則付きで、労働基準法で残業を規制する、それは正しい方向だと思います、時間はさておき。しかし、高度プロフェッショナル法案は、一切の労働時間、休日、休憩、深夜業の規制が全くない労働者を誕生させ、割増し賃金を払わないんです。だから、長時間労働になるし、労働時間管理をという概念がなくなってしまいます。 ですから、これは過労死遺族を始め、たくさんの人が反対をしています。大問題ですよ。命に関わる問題です。これを絶対に成立させてはならない、高度プロフェッショナル法案、絶対に廃案をすべきだということを強く申し上げます。高橋まつりさんのお母さんに約束したじゃないですか、長時間労働を是正するって。それ
来年、消費税が十月、一〇%になる、そして、カジノで七、八割、日本人がまさにお金を巻き上げられる。だから、吸い上げられていくわけですよ。(発言する者あり)行かなきゃいいという今やじが飛びましたが、ギャンブル依存症のことをどう考えているんでしょうか。ギャンブル依存症、これから増えますよ。多重債務も増えますよ。 どうしてこれが成長戦略なのか。国民からお金を巻き上げて、これが成長戦略だと。被害が歴然と起きることを、こんな法案を認めることはできません。これも廃案にすべきです。 次に、加計学園のことについてお聞きをいたします。 この間、加計孝太郎さん、加計学園が記者会見をされました。加計学園の職員の方が首相官邸に行かれた、周りの方に
うみを出すと言っていて、そして、明確にこれ、加計孝太郎さん、柳瀬さんの証言と違うんですよ。全く違う。 加計孝太郎さんの証人喚問を求めます。
先日、六月十八日、決算委員会で辰巳委員が……(発言する者あり)
書面を出しました。 私は、これ、本当にとてもショックを受けて、先ほどもありましたが、五月二十三日の後、調査報告書をいつ出すかは、刑事処分がいつになるかに依存している、官邸も早くということで、法務省に何度も巻きを入れているが、刑事処分が五月二十五日夜という話はなくなりそうで、翌週と思われる。これ、衝撃的です。公権力、権力は、検察が怖くない、検察は意のままになる、検察がなくてもいいということをこの文書は示しているんです。 総理、これについて調査をされましたでしょうか。官邸とは誰ですか、法務省とは誰ですか。
はい。 これは、この間質問が出て、その後調査をしないというのはおかしいですよ。石井大臣にしっかり調査するように、総理として命じてください。 以上で質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 大阪の北部で発生した地震に関して、亡くなられる方が今報道されている段階で四人いらっしゃいます。心から御冥福をお祈りすると同時に、三百人以上と言われる負傷者の方が出ていらっしゃると聞いております。お見舞いを心から申し上げますし、先ほど水道についての質問がありましたが、復旧が早く進むように、社民党としても、一国会議員としても、あるいは超党派でも、与野党を超えて、できることは何でもやっていきたいと思います。厚生労働省としてもしっかり頑張ってくださるよう、心からお願いを申し上げます。 では、まず初めに高プロ対象業務についてお聞きをいたします。 これは他の委員からも出ました、政省令に委ねるのでどんどん拡大
重要な日本の労働法制を根本から変えることの議論をしているときに、対象業務すら条文にないというのは問題だと思います。政省令に委ねるということであれば、幾らでも厚生労働省限りで業務の拡大ができる。労政審でこの高度プロフェッショナル法案は、労働者側の反対意見があったにもかかわらず、押し切られてしまいました。対象業務そのものも、労政審にかけるといっても、どんどん拡大していってしまうのではないかというふうに思っております。 そもそも対象業務すら条文に書かないというのは欠陥法案ではないでしょうか。その点でも本当に問題だと思います。私たちは、法律が万が一成立した後、対象業務が拡大していくのをただ見ているしかないんですよね、政省令に委ねられてい
ただ、労働基準監督署が踏み込むときに、一体どういう業務をやっているのか、高プロだけなのか、ほかのこともやっているのか、大変やっぱり判断や調査が難しいと思います。 日本の場合は、極めて特化した仕事だけではなくて、あれもやってほしい、これもやってほしい、これもやってほしい、ついでにこれもやってほしいというふうになる、どうしても業務が広がっていくわけで、今局長の答弁では、混合業務は行わない、高プロの業務以外にもしやっていたらそれは高プロと認められないということでした。それが貫徹されればいいですが、実際、派遣でかつて、業務が限られていても実際はほかの業務も事実上やっていたというふうな報告も大変ありますので、この点も極めて問題となるという
企画業務型裁量労働制の対象労働者は何名でしょうか。
この数は、七万四千二百九十九名とかいうのは、事業所も労使委員会も含めて労働基準監督署がこれは把握しているわけですよね。 ただ、一方で、この企画業務型裁量労働制ではなく、専門業務型裁量労働制については把握を一切されていないということでよろしいですね。
この企画業務型裁量労働制と高プロは、地続きというか、極めて近いところがあると思います。 厚生労働省が出している企画業務型裁量労働制のパンフレットですが、まさに労働時間の把握という点が高プロの制度と極めて似ております。使用者は、対象労働者の健康及び福祉を確保するため、対象労働者の勤務状況を把握する方法を具体的に定めること、把握した勤務状況に応じ、どういう状況の対象労働者に対し、いかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にすることを決議する必要があると。勤務状況の把握方法については、通常の実労働時間管理と同様の管理までは求められていません。しかし、出退勤時刻のチェック等によって、労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社し