たまたま入ってこのことがあったらというのは別にして、この企画型裁量労働制に関して、実態調査、本当に行われているのか。データ的な調査、この場合は労働時間の状況の把握ですよね、それは行われているんですか。データはきちっと取っているんですか。実態調査はされたんですか。
たまたま入ってこのことがあったらというのは別にして、この企画型裁量労働制に関して、実態調査、本当に行われているのか。データ的な調査、この場合は労働時間の状況の把握ですよね、それは行われているんですか。データはきちっと取っているんですか。実態調査はされたんですか。
今の段階で実態調査の結果は出ていないんですよ。局長、今おっしゃった、これ調査をするというのは、これからというか、現在進行形で裁量労働制の調査をし、これからその実態調査の結果がまとめられるということでよろしいですね。今の段階では、労働基準監督署に企画型裁量労働制の届出はあって、その書類は留め置かれているけれども、本当にそれで労働時間の状況の把握が三千九十四の事業所で七万四千二百九十九人に関してできているかどうかの調査はされていないということでよろしいですね。
自主点検をお願いしたのはいつですか。
今、書類が来ました。
二月何日か分かりますか。
まさに、企画業務型裁量労働制と、高度プロフェッショナルは労使委員会をつくって、そして決議をやって、一方は労働時間の状況の把握と言い、一方は健康管理時間と言っている差はあるものの、極めて似た制度です。 問題なのは、今年の二月に自主点検でお願いするということなわけで、今まで、じゃ、企画業務型裁量労働制で本当に労働時間の状況の把握ができるかどうか、やっていないんですよ。実態調査、やっていないんですよ。労働基準監督署に書面が留め置かれているだけなんですよ。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 何が言いたいか。裁量労働制の拡充と高度プロフェッショナル法案を国会に提案をしたときには、今の時点でもそうですが、実態調査も果たしてそれ
大臣、違いますよ。 大臣のこの間の答弁は、タイムカードもない、パソコンも使わないという場合は、通常の働いている方も同様なので、そういった場合には管理者が現認をしていただくと言っているんですよ。大臣が現認していただくと言ったのは、タイムカードもないし、パソコンも使わない場合ですよ。 管理監督者はどうやって現認するんですか。ずっと見ているんですか。高プロ以上に働くんですか。
論理ねじ曲げないでください。 大臣は管理者が現認をすると答弁しているんですよ。どうやって管理者が現認するんですか。どうやってやるんですか。タイムカードとPCを入れてというふうに言っていないんですよ。管理者が現認をしていただきますと言っていて、私は驚きました。どうやって現認するんですか。ずっと見ているんですか。
大臣、この間の答弁またねじ曲げていますよ。 タイムカードもPCもない場合は、そういった場合には管理者が現認をしていただくと言っているんですよ。今、論理ねじ曲げて、管理者が現認は難しかったらタイムカードってすり替えているじゃないですか。大臣は、いや、そのとおりおっしゃっていますよ。 管理者はどうやって現認するんですか、タイムカードもない場合、パソコンも使っていない場合。大臣がこの間こう答弁されたからですよ。どうやって現認するんですか。
自分で把握するんだったら現認じゃないじゃないですか。 大臣は、管理者が現認をしていただいて、いつ帰った、いつ見たと、そういったことにならざるを得ないと思いますと言っているんですよ。私、すごいなと思って。この管理者は高プロ以上に働かないといけないですよ。
この間の答弁と順番が違うんですよ。 実際、現認なんかできないんですよ。いや、まあそうしたら、今度は逆に管理者の方が高プロ以上に働いたら、働く現認をする、高プロを見張る、見張って、見張る管理者が必要で、こんなのもうあり得ないというふうに思います。答弁おかしいですよ。 この間、新入社員の適用に関して、今日の答弁も、高度プロフェッショナル、あなたはなってくれますかと面接して相手が高プロ嫌ですと言っても、その人間は高プロじゃなくて別の一般業務になればいいというふうな答弁がありました。そうじゃなくて、高プロ嫌ですとその人が言えば、その人もう就職、そこで面接、採用、恐らくしないことになると思いますよ。(発言する者あり)当たり前だという声
いや、これは、わざわざ企画業務型裁量労働制は一九九九年労働省告示で、三年ないし五年程度の職務、少なくともですよ、でやれとか、いろいろやっぱり配慮しているんですよ。にもかかわらず、今現在七万四千二百九十九人いらっしゃって、しかもそれについての実態調査は自主点検でこれからだというのはひどいと思いますが、にもかかわらず、やはり新入社員でもいいんだとかという答弁は、企画業務型裁量労働制との関係でも全く不均衡だというふうに思います。 大臣にお聞きをいたします。 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案提案理由説明にこうあります。長時間労働の是正が急務です、このような社会を実現する働き方改革を推進するため、この法律案を提出
そうじゃなくて、大臣、その後を見てくださいよ。このことはと書いてあって、最後に、ひいては日本経済における成長と分配の好循環につながるものであります、また、過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正が急務です、このような社会を実現する働き方改革を推進するため、この法律案を提出いたしましたとなっていて、高プロが入っているんですよ。働き方改革の中に高プロが入っているわけでしょう。つまり、趣旨説明は、過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正が急務ですと言っているんですが、高プロは長時間労働の是正になるんですか。
改行にはなっておりませんが、この働き方改革の提案理由にはっきり書いてあるじゃないですか。また、過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正が急務です、このような社会を実現するため、働き方改革を推進するため、この法律案を提出いたします、以下、この法律案の内容につきまして、その概要を説明します、第一、第二とこうやって、高プロの説明があるわけですよ。 じゃ、逆に、提案理由説明では、まさに長時間労働の是正として、その中に高プロの説明が入っているわけですが、じゃ、大臣、高プロって長時間労働の是正になるんですか、ならないんですか。
高プロが労働時間の短縮につながらないということをおっしゃったことは、やっぱりこの働き方改革の趣旨、提案理由と合わないですよ。なぜならば、ここに、長時間労働の是正が急務です、以下、この法律案の内容につきまして、概要を御説明いたします、第一に、第二にと書いたところで高プロの説明があって、第三とあって、そして最後にとあるんですよ。 長時間労働の是正に高プロがならなかったら、働き方改革の中に入れちゃ駄目じゃないですか。つまりこれ、入れたらいけない劇薬がこの中に入っているから私たちは反対なんです。残業の規制を罰則でやるんだったら、それは長時間労働の是正につながることには、可能性はあるわけです。しかし、真逆じゃないですか。労働時間規制が一切
違いますよ、四十一条の二は、もちろんそうですが、条文はこうです。「割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。」。これがみそじゃないですか。要件と効果があって、割増し賃金適用しない。これがみそなんですよ。経済界の要請によって、賃金減らすぞ、割増し賃金払わないぞというところがこれのみそだと思います。 私は、派遣法の改悪、抜本改悪を安倍内閣がやって、非正規雇用が今四割を超した、まさにその問題もある。で、この高プロって何かというと、ホワイトカラー層の没落が始まると思っているんです。高度プロフェッショナル法案は、高度でプロフェッショナル、高度でプロフェッショナルと言っていますから、大臣、どう思われます。その会社の中に高プロ以
この四十一条の二は、労働時間、休憩、休日及び深夜労働の割増し賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ここがみそですよ。割増し賃金を払わないというところがみそであると。役員とかちょっとおっしゃいましたが、この高プロ採用したら一般労働者で高プロを超える人いなくなるんですよ。これが結局その会社の負担になるというふうに思って、大問題だと思います。 終わります。
社民党の福島みずほです。 大臣は、二〇一八年一月三十一日、二月一日にヒアリングをやることを知っていましたか。
局長は知っていましたか。
じゃ、誰の指示で、職員は、九人、三十一日と一日、ヒアリングをやったんですか。