そのときに、ファクスなどを官房長官に渡しましたか。
そのときに、ファクスなどを官房長官に渡しましたか。
では、なぜ、三月二十三日、菅官房長官は記者会見でこのファクスなどを公表したんですか。いつ渡したんですか。
決裁権者である田村さんと中村さんがなぜか文書のことをよく覚えていないというのも分からないんですね。 総理から、そして官房長官に言って、官房長からの御下命は、安倍昭恵さんの関与、関係について報告してほしいと言われたから、田村さんにヒアリングをして言っているわけですね。 じゃ、なぜ決裁文書について確認をしないんですか。
違いますよ。田村さんと谷査恵子さんのやり取りについて田村さんにヒアリングをするということは、安倍昭恵さんの関係についてどうだったかと官房長官に言われたから調べたわけでしょう。明らかに関係があったかどうか、関与があったかどうかということを聞いているわけで、決裁文書について確認しないというのはあり得ないですよ。もしやらなかったとしたら役人として失格ですよ。あり得ない、問題に対して答えを出していないわけですから。 それで、この二月二十二日というのは重要で、二月十七日に森友学園側に対してごみの件で文書にサインしてくれと言って拒否をされ、そして二月二十日にごみについての口裏合わせ、トラック四千台が通ったということについて口裏合わせのメール
全く理解できません。 なぜ財務省の本省の人間が口裏合わせを頼むんですか。ごみの問題が怪しいからでしょう。自信がないからでしょう。というか、むしろ、ごみがないということが分かっている、四千台のトラックが行っていないことも分かっている、ごみの搬出をそんなにしていないことも分かっている、だから口裏合わせを頼んだんでしょう。もし堂々として何も問題なければ、こんな口裏合わせを頼む必要なんかないんですよ。 このことについて官房長官に、ごみの問題で、いや、いろいろ問題が起きていますとは言わなかったんですか。
あり得ないですよ。ないことを、ないことを証言してくれと、トラックで運んだようにしてくれと言ったら、こんな、虚偽の口裏合わせじゃないですか。分かっていないから口裏合わせを頼んだんじゃなくて、分かっているから口裏合わせを頼んだんでしょう。 この二月二十二日というのは極めて重要で、二月十七日に拒否され、二月二十日に口裏合わせのメールを送り、二月二十二日に官邸でみんな集まっているんですよ。傾向と対策はここから始まったんじゃないですか。二月二十日以降、籠池さんに身を隠せという、そしてこのときにいろんなことが起きているんですよ。 だからこそ、決裁文書というのを、太田さん、決裁前の、改ざん前のを見ていないんですか。
佐川さん、中村さん、そして太田さん、二月二十二日、改ざん前の文書という認識、改ざん後ですか。改ざん前の文書について、それは佐川さんたちも見ているわけでしょう。
誰も信じないですよ。田村さんも中村さんも決裁権者じゃないですか。唯一の本省の決裁文書ですよ、唯一の。十四通の中で一通だけの本省の決裁文書を見ていないということなどあり得ないですよ。 しかも、田村さんと谷査恵子さんの間の、そして田村さんにヒアリングまでやっているのに、安倍昭恵さんの関与が出て、名前が出てくる決裁文書について調査をしていないということなどあり得ないですよ。何でそこだけ、谷さんとの間のことだけ出てくるんですか。全く不自然です。この二月二十二日の秘密会談が極めて重要な役割を果たしたというふうに思っております。 十三通の原本も早く出してください。よろしくお願いします。 以上で質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 サブリース契約問題について、まずお聞きをいたします。 前回もこのことについてお聞きをいたしました。賃料保証をうたって億単位の金を借りさせ、割高な物件を買った途端に賃料を払わなくなる、そんなトラブル続出のシェアハウス投資、今非常にこのサブリース問題というのは問題になっております。 三月二十七日、三十代から五十歳代のサラリーマン十三人が二億円の損害賠償請求を求めて東京地裁に提訴をいたしました。かぼちゃの馬車を運営するスマートデイズは、四月九日、民事再生法の適用を東京地裁に申請をいたしました。 被害額の拡大が懸念されておりますが、被害者救済のための取組についてどうお考えでしょうか。
消費生活センターにも今までも相談が来ておりますし、消費者庁がこういう問題について的確に発信し、対策も是非まとめていただきたいと考えております。 この件については金融庁も責任があると思いますし、というのは、銀行が融資をします、スルガ銀行が付いておりますという、その融資があったためにサラリーマンの人たちが信頼し、多額の融資、一億円とか借金をしてしまったということがあります。 金融庁長官がスルガ銀行に対して高い評価を示したり、ずさんな融資実態への監視が不十分だったということが報じられるなど、金融庁としての責任が指摘をされております。金融庁としてどう受け止め、どう対策を取っていきますか。
スルガ銀行に対する報告徴収の現状はいかがでしょうか。
スルガ銀行に対して、報告徴収を行ったんでしょうか、立入検査は行ったんでしょうか。どこまで調査は進んでいるんでしょうか。
これは、スルガ銀行の一支店に割と集中をしているとか、原告の中には、預金高を水増ししてもいいんだとか、いろんな不正があったんじゃないか、つまり融資の基準が極めて曖昧でどんどん借りさせたんじゃないかという指摘もありますが、その点、いかがでしょうか。
この問題については、一千億円ぐらい被害があるんじゃないか、つまりお一人が一億円ほど被害を被っているために金額が非常に高いんですね。サブリース問題がずっと言われながらここまで来てしまったということに対する消費者庁それから金融庁の責任はやはりあるというふうに思っております。 とりわけスルガ銀行に関しては、金融庁長官が、地方銀行の中ではこれは高金利で貸しているし、非常に優秀だとかつて褒めそやしたという事案が、まあ褒めそやした、非常に絶賛をしたという経緯もあり、その両者の責任、消費者庁そして金融庁、どうお考えでしょうか。
責任についてお聞きをして、答弁ありがとうございます。 大臣は、サブリース契約のチェックや再発防止についてどう考えているかということ、次の質問に答えていただいたので、もうそれは質問をする予定でしたので、どう考えているかについて、責任を感ずるという金融庁の発言もあり、消費者庁からは今後どうしていくかという意欲も示していただきましたので、今までの責任、申し訳ないが、一千億以上この被害が発生したことをやはり放置した責任は消費者庁にも、いや、誰かだけというわけじゃない、消費者庁にも金融庁にもあると思います。そして、今後、これに対する救済策をどうするかということもありますし、是非、対応策、今後のことについてもやっていただきたいと思います。
消費者教育はもちろん重要で、法律ができて、頑張っていただいていることは理解しているんですが、ただ、もし詐欺商法や、あるいは高額の物を買わせようと思ったら、やっぱり十八、十九が明らかにターゲットになる。だって、親の同意権要らないわけで、取消し権ないわけですから、そこでローン組ませて売り付ければ法律上は成立するという問題があります。 ですから、法律的な対応も必要ではないか。例えば特定商取引の改正や、あるいは割賦販売法で十八、十九歳の若者がクレジット契約をする際の資力要件とその確認方法について厳格化を図ること、あるいは、貸金業法を改正して、十八歳、十九歳の若年者が貸金業者から借入れ、キャッシングを行う際の資力要件とその確認方法について
是非、この十八、十九、二百万人がまさに消費者被害のターゲットに絶対になると思いますので、個別法についての強化もお願いいたします。 消費者被害ではなく労働基準法上も、今までだと、未成年者が労働契約を結んだ場合に、親権者などは未成年者に不利であると認める場合には将来に向かってこれを解除することができるという条文が五十八条にあります。だから、風俗やあるいはブラックアルバイトや変な労働契約を十八、十九で結んだときに、それは親はそれを将来に向かって解除できるわけですが、成年になった途端に親は親権者ではありませんから取消しもできなくなるんですよね。こういう問題等も起きると思っています。 選挙権は権利だからいいけれど、しかし、成年になると
時間ですので、終わります。
社民党の福島みずほです。 まず冒頭、これ質問通告していないのですが、一言お聞きをいたします。 厚生労働省健康局長が部下の女性に対して四百通のメールを送って、これがセクシュアルハラスメントではないか、問題があったのではないかという報道があります。私も報道でしか知りません。このことについて、事実関係、認識、そして処分などについてどうお考えでしょうか。
是非よろしくお願いします。 局長の任に当たるのかというふうにも思っています。とりわけ、厚生労働省は、セクシュアルハラスメント、パワハラ、マタハラの根絶に関して非常に努力をして、その責任官庁ですし、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 女性官僚の人たちは、局長や上司からセクシュアルハラスメントを受けやすいというか、受けることがある。ただ、それを拒否すると、いつ何どき、将来どんな意地悪やとんでもないことをされるか分からないので非常に困難であるという話をよく聞いております。その意味で、なかなか実は表に出ない問題であると。 やはり局長は権限をとても持っていますので、その点では、今大臣おっしゃったように、今後の調査、対処を是