十二月二十六日に労災認定が出るんですね。 じゃ、一つだけお聞きをします。二十六日以前に知っていましたか。
十二月二十六日に労災認定が出るんですね。 じゃ、一つだけお聞きをします。二十六日以前に知っていましたか。
では、知っていたというふうに私は今の奥歯に物が挟まった答弁を理解しますが、それでよろしいんですね。よろしいんですね。
いや、国会の事実究明やそういうことに、大臣、協力してくださいよ。 是正指導段階での企業名公表制度の強化についてという配付資料を見てください。現時点でも、去年の十二月二十七日時点でも、このスキームに野村不動産の件は当てはまらないということでよろしいですか。
二十七日の時点でも、今もこのスキームに当てはまらないということでよろしいですね。
だって、さっき答えたじゃないですか。 確認したいんです。去年の十二月二十七日の時点、現在においてもこのスキームは当てはまらないということでよろしいですね。
いや、この二つのこれに当てはまらないという。
その段階ではないんです。十二月二十七日、労災認定があった後、そして現在、このスキームが当てはまらないということでよろしいですね。
いや、駄目ですよ。さっき答えたじゃないですか。確認しているんです。十二月二十七日以降、去年、労災認定があった以降、そして現在、このスキームは当てはまらないということでよろしいんですね。(発言する者あり)
駄目ですよ、そんなの。去年の二十五、二十六が当てはまらないのは当たり前じゃないですか。まだ労災認定されていないんですよ。知りたいのは、労災認定された後、去年の十二月二十七日現在、このスキームに当てはまるんですかという質問です。答えてください。(発言する者あり)
現時点においてもこのスキームは当てはまらないんですか。
私は、個別にどれが当てはまらないんですかなんという質問はしておりません。二十六日に当てはまらないというのは分かっております。でも、今の時点でこのスキームに当てはまらないんですか。
答えていないですよ。 特別指導で公表した、それは分かりますよ。去年の二十五日に特別指導したことも分かっています。労災認定が二十六です。でも、このスキームでなぜやらなかったのかということが問題になっていて、このスキームに当てはまるのですねとは聞いていないですよ。このスキームに現時点でも当てはまらないんですね。
企業名の公表についての公平性について議論をしたいんです。特別指導で公表したから後はいいんだではなくて、これに当てはまるのか当てはまらないのか。個別のことなんか一切聞いておりません。 現時点においてこのスキームに当てはまらないんですね。これぐらい答えてくださいよ。当てはまらないと言えばいいじゃないですか。
理解されていないですよ。このスキームに現在も当てはまらないということでよろしいですね。だって、公表、どうなんですか。当てはまるのですかという質問が良くないと聞いたので、当てはまらないんですねという確認をさせてください。それぐらい答えてくださいよ。
珍妙なる回答だと思います。もし当てはまらないんだったら、当てはまらない、だから企業名公表したって言えばいいじゃないですか。今の時点で何で言えないんですか。当てはまらないって言えばいいじゃないですか、今の時点でも。当てはまらないって言えばいいじゃないですか。 この事件は珍妙なんですよ。二十五日に特別指導をし、二十六日に労災認定があり、そして特別指導をしたことを二十六日に公表する。でも、認定は二十六日に行われているんですよ。労災認定の、労災の結論が二十六日に出ることは、東京労働局の勝田さんは分かっていたと思います。 異例の特別指導は何のために行われたのか。労災認定の前日に行われているけれども、その両者の関係はどうなんでしょうか。
なぜ特別指導を急いだのかが分からないんです。そして、過労死については一切言われていない。 大臣、二十六日以降でも、労災認定の話はいつ聞きました。
二十六日に加藤大臣と安倍総理に、この二十六日に報告がされています。どういう報告がされましたか。
総理に対する説明もそういうこと。でも、大臣、過労死があったんですよ。認定されたんですよ。その報告だけなぜか欠落しているんですか。
過労死について初めて知ったのはいつですか。
はい。 野村不動産の件で、過労死があって、申請があって、認定がある。非常に大事なことですよね、企画型裁量労働制です。珍妙なんですよ、この件は。特別指導だけ行われて、そして過労死については一切報告がないんですか。それは不自然だと本当に思います。そして、このスキームにない、このスキームではやらずに特別指導で公表するというのも極めて公平性を欠いていると思います。今後もこの点についてきっちり追及してまいります。 終わります。