労働時間規制というのは、それに反すると労基法違反になって処罰されるから労働時間を守ろうというものですよね。労働時間、休日、休憩、深夜業、こうやって規制して本当に過労死しないようにやってきた。でも、大臣おっしゃったとおり、私の質問の意図もそうですが、二十四時間二十四日働き続けてもこれは違法にならないんですよ。本人の選択で二十四時間二十四日働き続けて、本人がやったんだと、一生懸命仕事をこなすためにやったんだと。そんな非常識な働き方、人間は生き物ですからあり得ないかもしれない。でも、この高度プロフェッショナル法案の下で、二十四時間二十四日働き続けても違法にはならないというところが問題なんです。 確かに、健康管理時間で、産業医に言えとか
