共謀罪について話をします。 外務大臣、二〇〇四年国連立法ガイドは、関連する法的な概念を持たない国が共謀罪及び結社罪のいずれの制度も導入することなしに組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることを認める余地があるとしています。外務大臣、ですから、共謀罪をつくらなくてもこの組織犯罪防止条約を批准できます。そして、留保もできるわけです。 外務大臣にお聞きします。日本が批准したたくさんの条約の中で、留保をした条約はどれぐらいあるでしょうか。
共謀罪について話をします。 外務大臣、二〇〇四年国連立法ガイドは、関連する法的な概念を持たない国が共謀罪及び結社罪のいずれの制度も導入することなしに組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることを認める余地があるとしています。外務大臣、ですから、共謀罪をつくらなくてもこの組織犯罪防止条約を批准できます。そして、留保もできるわけです。 外務大臣にお聞きします。日本が批准したたくさんの条約の中で、留保をした条約はどれぐらいあるでしょうか。
ありがとうございます。じゃ、留保していたって条約批准できるじゃないですか。 法務大臣にお聞きをいたします。与党に配られた共謀罪の法案、テロという言葉、一個もないじゃないですか。どこがテロ等準備罪なんですか。
テロ等準備罪なんてうそっぱちだったじゃないですか。一言もテロなんてないですよ。そもそもテロと関係なかったんですよ。 では、法務大臣にお聞きします。テロ等準備罪の「等」とは何ですか。
質問主意書を出しました。テロ等の「等」とは、テロ犯罪以外の組織犯罪、つまり全部じゃないですか。テロと非テロ、全部ですよ。どこがテロ等準備罪なんですか。これミスリードじゃないですか。
テロ等の「等」は質問主意書で、テロ犯罪以外の組織犯罪全部じゃないですか。テロという言葉が一個もないんですよ、与党に示した条文案に。どこがテロ等準備罪ですか。テロ等準備罪のこの呼び名、撤回してください。
じゃ、条文の中に、目的にも何にもどこにもテロが一言もなぜ入っていないんですか。
テロ入っていないんですよ。今から入れようなんて駄目ですよ、そんなの。だって入ってないんですもん。そもそも入っていない。 これ、テロ等準備罪なんかではないんですよ。それを野党から指摘されて大慌てで入れるなんて、邪道中の邪道ですよ。(発言する者あり)与党に示された案じゃないですか。何言っているんですか。 では、大臣にお聞きします。 二百七十七、これは二百七十七の治安維持法を作るようなものだと思います。 収賄の共謀って何ですか。
収賄入っているんですよ。というか、もし収賄が共謀罪の中に入ったとしたら、収賄の共謀ってどういうイメージですか。
駄目ですよ。法案の中身なんか聞いていません。収賄がもし共謀罪に入ったらどんなイメージかと聞いているんです。答えてください。
いや、あり得ないです。法務大臣、自分の頭で考えてみてください。収賄の共謀、どういうイメージですか。
国会の審議を愚弄していますよ。だって、答えられないじゃないですか。 じゃ、事前収賄の共謀……
事前収賄の共謀はどういうものですか。
こんな審議は初めてです。安保関連法だって何だって、戦争法だって、予算委員会でその中身について議論したじゃないですか。中身について……
議論できない予算委員会なんてあり得ないですよ。答弁がなってない。こんな法務大臣の下で共謀罪なんて許せないということを申し上げ、質問を終わります。
希望の会、社民党の福島みずほです。 まず、共謀罪についてお聞きをいたします。 国際組織犯罪防止条約、二〇〇〇年、パレルモで調印式が行われました。なぜパレルモで行われたんでしょうか。
イタリアのシチリア・パレルモで行われたのは、組織犯罪防止条約でマフィア対策だからです。ここでやる意味があった。だから、パレルモでやってパレルモ条約と、まさにこの組織犯罪防止条約、だってこれ、これで共謀罪出そうとしているわけですから、これパレルモ条約と、だから言われているわけです。 この条約は、経済目的の組織犯罪を適用対象としています。テロ対策とは関係ありません。昨日もありましたが、テロ防止関連条約、日本は幾つ批准し、幾つあり、幾つ批准していますでしょうか。
全て批准していますね。
それに伴い、国内法も整備をしましたね。
日本の組織犯罪対策とテロ対策ですが、しっかり日本はやってきております。(資料提示)国連のテロ関係条約は全て批准。爆発物使用の共謀、まあテロといえば爆発物ですが、戦前からあるわけですが、共謀は処罰ができます。傷害の予備行為を罰する凶器準備集合罪。刀剣の携行も正当な理由がない限り違法。アメリカでは合法とされる銃器の所持も違法です。組織的犯罪処罰法が制定。暴力団対策法が制定。日本はテロ対策についての国内法をしっかり作ってきました。 この国際組織犯罪防止条約なんですが、この条約の中の二条、組織的な犯罪集団の定義を教えてください。
この条約の二条に定義があります。つまり、越境的なもの、そしてマフィアみたいなものが対策ですから、金銭的な利益を得るためというのがあります。 では、お聞きします。今回の共謀罪の中に、この金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るためという要件は入っていますか。