この条約ができたのは二〇〇〇年、国連の採択も二〇〇〇年です。九・一一テロが起きる前のことです。テロ対策はここで議論になっておりません。 私の質問は、この条約二条にある組織犯罪集団の定義の中で直接又は間接に利益を得る目的が入っているわけで、さっきそう外務大臣答弁されましたが、共謀罪の中にこの定義が入っていますかという質問です。
この条約ができたのは二〇〇〇年、国連の採択も二〇〇〇年です。九・一一テロが起きる前のことです。テロ対策はここで議論になっておりません。 私の質問は、この条約二条にある組織犯罪集団の定義の中で直接又は間接に利益を得る目的が入っているわけで、さっきそう外務大臣答弁されましたが、共謀罪の中にこの定義が入っていますかという質問です。
条文の中に、共謀罪の条文の中に金銭的目的というのが入っていないわけですよね。
条約の中には、これはマフィア対策ですから、はっきりこういうものだ、利益を得る目的だと入っているんです。この条約を批准するために必要だと言いながらなぜ入っていないんですか。やっぱりそれはおかしいですよ。何でそれを拡大するんですか。条約の批准のために必要だという説明と合致をしていません。これはおかしいです。 次に、犯罪はどう進行するかですが、共謀罪が処罰されることの問題点についてお聞きをいたします。 人の犯罪は、共謀、予備、未遂、既遂と進みます。人は悪いことを考えただけでは処罰をされない、既遂になって処罰をされる。重要な犯罪だけ予備と未遂を処罰をします。 まず、予備罪、幾つ犯罪があり、刑法上は幾つか、六つですね、それを教えて
どうもありがとうございます。 刑法では七つです。殺人、強盗、放火、内乱、外患、私戦などなんですね。重いものに関して予備罪です。 今度の出そうとしている共謀罪、六百、三百、共謀罪を入れようとしている。多過ぎるというか多いというか、おかしいじゃないですか。共謀、予備、未遂、既遂と犯罪がなるのに、予備については刑法は七つしかないんですよ。だけれども、共謀はそれを六百、いや、六百七十六、いや、三百にする。おかしいじゃないですか。どうですか。
よく意味が分からない。 法務大臣、いかがですか。
今まで、共謀罪は十三、予備罪は三十七、それはやっぱりこれで進むからなんですよね。 金田大臣、この法案の中にテロ対策という言葉はありますか。
テロ対策という言葉、テロという言葉はないんですよ。ありません。今までもありませんでした。 そして、金田大臣にお聞きをいたします。 ここで、オバートアクト、共謀の中の合意の推進行為、これはどういうものを指すのでしょうか。
金田大臣、例えばATMからお金を下ろす、こういうのもオバート行為になるんでしょうか。
金田大臣にお聞きをいたします。 このオバート行為というのは、というか、これは処罰要件ではあるが構成要件ではないということでよろしいですか。大臣にお聞きします。
これは、六月と十二月に与党の議員に配られた案については、計画した者が、その計画をした者のいずれかによりその計画に係る犯罪の実行のために資金又は物品の取得その他の当該犯罪の実行の準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。つまり、刑に処するときはオバート行為が必要だけれども、問題は共謀で、このオバート行為については、処罰要件、刑に処するための要件ではあるが構成要件ではありません。それでよろしいですね。
違いますよ。処罰要件ではあるが構成要件ではないんですよ。 では、逆にお聞きします。 金田大臣、これは共謀で逮捕、勾留できますね。
条文の書き方が構成要件では処することができるというふうになっているからです。共謀だけで逮捕、勾留できますか。
これは、二〇〇七年二月二十日付けの自民党法務部会条約刑法検討に関する小委員会の検討結果に示された修正案骨子の中では、わざわざ共謀だけでは逮捕も勾留も処罰もされないものとすることなどとなっています。 今、林刑事局長は、これは処罰要件ではなく構成要件であるという答弁されたということでよろしいんですか。
刑事局長、法律家ですから正確に答えてください。 合意のオバートアクトは構成要件になるんですか、ならないんですか。刑事事件ですから重大なことです。これは構成要件になるんですか、ならないんですか。
局長の答弁では構成要件になるということなんですか。
私は、なぜ構成要件になると断定しないのかが分からないんですが、教えてください。
これは大きいことなんですよ。処罰条件だったら、今幾ら刑事局長が逮捕、勾留の際に考慮しないと言っても、構成要件ではないわけですから、重要なことは共謀なんですよ。これが構成要件に当たるかどうかは重要な論点なのに、明言しないじゃないですか。刑に処するものとするというふうに与党の案に書いているから、処罰要件にしかすぎず、構成要件ではないんじゃないか。 つまり、この重要な論点はオバートアクトではなくて共謀なんですよ。今だって構成要件なのか処罰要件なのか言わないじゃないですか。だとしたら、この法案の問題点は、従来どおり共謀罪と変わりがないんですよ。共謀に重要な点があるから、これを共謀罪じゃないと言うのはおかしいですよ。テロ等準備行為と言うが
沖縄辺野古で高江のリーダーが今勾留中、もう九十五日ぐらいですか、勾留中です。三つ目の被疑事実は威力業務妨害罪。去年の一月、辺野古の前にブロック塀を積んだということで、一月に積んだということで、十二月に起訴になりました。 共謀罪の中に組織的威力業務妨害罪が入っています。団体の中でブロックを積もうと話をし、そしてATMでお金を下ろした、これ、この犯罪成立しますか。
条文上はそうならないですよ。会社だって途中から何とか詐欺をやろうとなれば、会社でもみんな組織犯罪を、それは認めているじゃないですか、過去の判例で。そして、ある団体が、ある集団が座込みをしようと言ったら、これ、組織的威力業務妨害罪の共謀ということにもなりかねません。 建造物損壊罪に関する最高裁の判例がありますが、最高裁に来ていただいていますので、その点について、建造物損壊罪、これ、共謀罪の中にも建造物損壊罪入っています。未遂も予備も処罰しないけど、共謀罪入っています。労働組合などに最高裁で建造物損壊罪認めています。一九六六年六月十日、これの十一行目から十九行目まで読んでください。
あるいは、公衆トイレに反戦と書いたことで、これが建造物損壊罪になった例、最高裁二〇〇六年一月十七日。八行目から二十六行目まで読んでください。