薬価算定組織において不服意見が聴取されるのに対して、中医協においては文書提出のみとなっております。 今、塩崎大臣がおっしゃったように、附属書では意見提出の機会を与えるという規定があります。そうだとすると、中医協の扱いはどうなるんでしょうか。中医協の中に、例えば製薬会社が、とりわけ外資系が、自分たちがオブザーバー参加を認めてほしい、あるいは文書だけではなくて自分たちのヒアリングをその中でちゃんとやってくれ、そういうことが起こり得るのではないですか。つまり、意見表明の機会を与える、現在では中医協では文書提出のみとなっているが、それが変わるんじゃないですか。
