分かりました。はい。(発言する者あり)分かりました。 一月から今まで、九月までに葛西会長と七回会って、五回会食をしています。
分かりました。はい。(発言する者あり)分かりました。 一月から今まで、九月までに葛西会長と七回会って、五回会食をしています。
その間に、この財政投融資……
二兆五千億の話が出たかどうかを聞きたかったんですが、ちょっとそれを聞くことができませんでしたが、でも、五回会食……
はい。 では、それは極めて……
はい。 親密な関係からこれが出たんではないかというふうにも思います。 以上、終わります。
社民党の福島みずほです。 希望の会(生活・社民)を代表し、二〇一六年度第二次補正予算案に対し、反対の立場から討論を行います。 熊本・大分大地震や、この夏の台風十号を始めとする豪雨により亡くなられた方々に対し御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 被災地の生活再建はまさに緊要の課題です。しかしながら、本補正予算案は、財政法二十九条が定める補正予算の緊要性に照らし、多くの事業が不適切であると言わざるを得ません。 まず第一に、経済対策を講ずること自体がアベノミクスの失敗を意味しています。家計消費は本年二月のうるう年効果を除けば十二か月連続でマイナスです。簡素な給付措置を実施すること
社民党の福島みずほです。 現場で子供たちのために頑張っていらっしゃる参考人の皆さんに心から敬意を表します。また、今日はお忙しい中、本当にありがとうございます。 まず、木ノ内参考人にお聞きをいたします。 里親制度を応援することは大変必要だという観点からやってきましたし、アン基金を始めいろんな皆さんたちとも交流をしてきました。今日、やはり本当は家族的に自己決定権を子供たちが育めるようなことを応援すべきですし、それから福岡などでグループホームでやっているようなところも訪問したことがありますが、改めて、どういうことをやればもっとこの里親制度が充実をしていくのか、それについて御意見をお聞かせください。
辰田参考人にお聞きをいたします。 児童福祉司さんが全国で二千八百人ほどで圧倒的に少ない、あるいは児童福祉司さん一人当たりの虐待案件が百四十件もあるというふうにも聞いています。つまり、一人の児童福祉司さんがたくさん件数を抱えていて、なかなか訪問をしたり、なかなかケアができない。ですから、児童相談所が子供の虐待についてとても頑張っていらっしゃることは本当に分かるんですが、もっとその児童福祉司さんの数を増やすとか、この点についての御意見をお聞かせください。
辰田参考人にまたお聞きをいたします。 警察と児童相談所の間の情報の共有ということです。例えば、警察には、どなり声が聞こえるとか子供の泣き声が聞こえるであっても、いや、単なる夫婦げんかだというふうに言われると帰ってしまうかもしれませんし、児童相談所の案件を地元の警察が知らなくて、そこが切れてしまうということなども聞いております。 ですから、児童相談所と警察の情報共有をしっかりやって、そしてやはり対応ができるようにすることが大変必要だ、それによって虐待死を減らすことができる、なくすことができるというふうに思いますが、この点についていかがでしょうか。
辰田参考人にお聞きをいたします。 平成二十七年九月十五日、全国児童相談所長会が厚生労働省に対して、児童相談所の機能強化と相談体制の充実等に関する要請をされていらっしゃいます。とりわけ、児童虐待を行った保護者が児童相談所の援助を拒むという、保護者指導に関してなかなか大変であるということに関して、司法等の関与ということについて要望されていらっしゃいます。 これは大変必要なことではないか。弁護士が関与するということももちろんとても重要だと思いますが、虐待をする親とある意味やらなければならないというのは大変で、この司法的関与についての御意見をお聞かせください。
先ほども質問が同僚委員からありましたが、市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならないものとすることというのが入ります。これから、今までは都だけだったのがいろんなところにも広がるわけで、それは非常に可能性でもありますが、逆にこれを真面目にやろうとする市町村は、区は、なかなか大変ではないかというふうにも思います。 これについての役割分担、あるいは逆に厚労省など政府に対する、こういうことが必要なんじゃないかという点について教えてください。
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならないということなんですが、やっぱり虐待する親はしつけだといって虐待をするわけで、極めて問題があると思います。これについては、ちょっと時間がもう来ますので、磯谷参考人の今日のアドバイスをしっかりまた生かしていきたいと思います。 どうもありがとうございます。
社民党の福島みずほです。 外務省がホームページで公表している国連人権理事会のUPR第二回日本政府審査・結果文書の議事録概要には、被審査国である日本政府が学校及び家庭内の体罰は禁止されていると発表したとされていますが、間違いないですね。
民法八百二十二条は、親権を行う者は、八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができると規定をしています。 私自身は、この懲戒することができるという条文は将来削除すべきではないかと実は思っておりますが、民法に規定されている親権者の懲戒と違法行為である体罰とは明確に峻別できるんでしょうか。
今度の法案で、児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならないというふうになっておりますが、虐待をする親は例外なく、しつけのためにやった、しつけのためにやっていた、子供が言うことを聞かないからやったというふうに言うことが常です。果たして、その範囲を超えてというこのことで妥当でしょうか。
婦人相談員、母子・父子自立支援員の非常勤規定が削除される意味はどういうことでしょうか。また、その待遇はどうなるんでしょうか。
婦人相談員の全国組織である全国婦人相談員連絡協議会は、長年にわたり婦人相談員の身分保障や専門性の確保について厚生労働省に要望してきました。今回の改正で当事者へのヒアリングなどを行っていないが、それはなぜでしょうか。
非常勤でなくなることで人件費の補助金がなくなるのではないかという危惧もあるんですが、補助金は存続するということでよろしいでしょうか。
婦人相談員の待遇改善について、厚生労働省の婦人相談員活動実態調査によれば、勤続年数が短くなる傾向があり、雇い止めも増えています。最も多いのがゼロから三年未満で三八・八%です。なぜ勤続年数が短くなるかというと、専門性が求められる大変な仕事の割に賃金が低い、交通費の支給がない、残業代の不支給などの待遇の問題があります。賃金などの全国調査も行われておりません。研修機会が不十分であり、特にスーパーバイズの受講機会があるのは二割に満たないということがあります。 待遇面での改善は必要ではないでしょうか。
新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告は、時間を要するとしつつも、最終的には、児童福祉だけではなく、教育、少年非行を含む総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関を国レベルで設置すべきとしております。 厚生労働省は総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関の設置についてどのように考えていらっしゃるでしょうか。