それならば、成果で評価することが新制度の導入要件になっていますか。
それならば、成果で評価することが新制度の導入要件になっていますか。
要件ではないですよね。要件かどうかということでいえば、要件ではないですよね。
実際には仕事が長く掛かる人の残業代は出なくなりますが、成果に応じて賃金が支払われるという内容はこの法案に含まれておりません。この制度では残業代がなくなるだけで、成果に応じた賃金評価システムが導入されるわけではない。よろしいですね。
全然その要件となっていないんですよ。要件ですらない。そればかりか、成果で評価すること自体が長時間労働に結び付くと考えないんでしょうか。 例えば、営業ノルマを達成するために長時間労働を強いられる労働者は数知れず、成果で評価することは長時間労働に結びやすいと言えます。成果を上げて早く帰りたいという労働者がいるのではないかとおっしゃるかもしれませんが、成果を上げて早く帰りたい労働者に、ニーズに応えることは今も可能です。使用者が帰宅を認めればよいわけです。時間外労働規制を外して残業代をゼロにすることとは無関係ですし、議論のすり替えです。 もし、早く仕事を終わった労働者がいて、労働時間規制なければ、使用者は、もっとやれ、もっとやれ、も
意味不明ですよ。だって、労働者は使用者に命ぜられて仕事をせざるを得ないじゃないですか。 新制度では、労働者が始業、終業時刻、休日の取得を自由に決めることができるんでしょうか。
始業、終業、休日、これ全く自分で決められるんですか。
これ、労使委員会で決めることになるんじゃないですか。労働者が始業、終業、休日時間を自分で勝手に決められないでしょう。私は今日夕方しか行かない、私は今日行かない、勝手にやれるんですか。三百六十五日、三百六十日、自宅で仕事します、ちょっとそれは極端ですが、でも、始業、終業、休日時間、労働者は勝手に決められるんですか。
何時間働けとは言わなくても、成果主義、一応、これは成果主義と関係ありませんが、もっと仕事を、もっとこれをやれとか、もっとこれをやれとあるわけじゃないですか。お医者さんだってそうでしょう、さっきありましたけれども、もっとやっぱり仕事をしなくちゃいけない。 だから、これは労働時間、休日、深夜等の規制が適用除外になるので、使用者がこの仕事は今日中に仕上げるようにと命ずることができるようになるんじゃないですか。しかも、そこに制限がない、残業時間のあれがない。どうですか。
労働者は使用者の業務命令に従わなければならないので、実は出退社の自由なんかないんですよ。それから、今の大臣の発言は、いつも擦れ違うんですが、現実では違いますよ。 お聞きいたしますが、高収入は労働時間規制を除外する根拠と言えるのでしょうか。今、交渉力があるとおっしゃいましたが、交渉力と年収は関係ないですよ。実際、高収入の労働者がリストラで路頭に迷うケースは枚挙にいとまがない。高収入イコール交渉力があるというのであれば、あるという構図自体、全くの虚構です。しかも、辞めて、その人たちは、じゃ、どこに行くのか。実際、ホームレスやいろんな派遣村に来た人たちも結構高収入の人もいましたよ。だって、今IT企業でどれだけリストラがあるか、どれだけ
この法案を議論する前提がありません。大臣は、高収入であれば交渉能力が高いとおっしゃいますが、本当にそうかというと、そうじゃないんですよ。むしろ中間層というか、責任が重い人たちがうつになったり過労死で亡くなっています。お医者さんだってよく自殺をされたり、これがもとで超党派で全会一致で過労死防止推進法ができたんじゃないですか。 今局長は、収入と過労死、過労自殺の相関を調べたことはないというふうにお答えになられました。これ、調べる必要があるでしょう。でないと、交渉力があるなんて簡単に言えないと思いますが、局長、いかがですか。
この法案の前提である大臣の、収入が高ければ交渉力があるというのは、それはあり得ないですよ。過労死を議論する上で必要ですが、この法案を議論するせめて前提としても、収入と過労死、過労自殺の相関関係を調べ、収入が高ければ過労死、過労自殺がないと言えるのか、検証をすべきです。また、収入と健康状態の相関もありません。 医者は、医者というか、ほかの専門職もありますが、専門職で比較的収入が高い、でも過労死の遺族の方もたくさんいらっしゃいますよね。これ、どう見ていらっしゃいますか。
過労死防止推進法ができても、ホワイトカラーエグゼンプションが成立したら過労死促進法ですよ。きちっとこの相関関係やこれ調べないと、大臣が言う収入が高ければ交渉能力があるなんというのうてんきなことには私たちは乗れないんですよ。これはきちっと調べるべきだというふうに思います。 また、過労死の使用者責任が問えなくなるという、過労死の弁護士たちもそう言っています。私も実は過労死の事件をやりました。立証そのものが本当に大変です。仮に新労働制度の対象労働者が働き過ぎで過労死しても、労災認定されない可能性が高いんじゃないか。さらに、使用者の過労死に対する民事上の責任を問えないことになってしまう。 今回の法案には、過労死認定時間を超える労働を
労働時間規制が一切なくなる労働者が誕生し、使用者は労働時間管理の責任を負わないわけです。健康管理時間は実労働時間ではありません。 今だって過労死の認定は大変で、実際の事件で、例えば本人が使っていたパソコンやいろんなものを会社は自宅にも行って全部取っていった。だから、弁護士は、全部一つ一つ立証しなくちゃいけない。でも、今回この法案がもし成立すれば、それに輪に輪に掛けて、健康管理時間というものがあっても労働時間規制はありませんから、過労死は増えるし、立証はより困難になるんですよ。だって、労働時間規制全くないんですから、会社側の使用者責任が問いにくくなる、問えなくなるというふうに思います。 全労働省労働組合が行った労働基準監督官千
社民党の福島みずほです。 五月に集団的自衛権の行使を認める法案などがたくさん出てくると言われています。集団的自衛権の行使を日本が、自衛隊がする場合に、米軍や多国籍軍の指揮下に入るのでしょうか。
集団的自衛権の行使とは、集団的軍事行動、集団的な軍事活動、集団的に戦争する、集団的に武力行使をすることです。そのときに、多国籍軍あるいは米軍の指揮下に入らなくて、実際それは現実的でしょうか。実際は指揮下に入ることになると思います。 次に、後方支援についてお聞きをいたします。 戦場の隣で弾薬を提供すること、このことは一体化とならないと言っていますが、戦場の隣で提供することは、まさにこれは一体化ではないでしょうか。
集団的自衛権の行使も問題ですが、この後方支援という名の下に、戦場の隣で弾薬を提供する、場合によっては給油も行うということで、これは今までの概念を、更に後方支援を拡大をしています。これを一体と言わなければ、一体じゃ何を一体と言うのか。 今までは地理的概念がありました。サマワに行くことについても私たちは批判をしておりましたが、でも非戦闘地域で地理的に離れているということでしたが、今度は戦場の隣で提供します。戦場の隣はあっという間に戦場になるかもしれません。サッカー場のように線が引いてあるわけではありませんから、いつ戦場になるか分からない。そこで弾薬を提供しても一体化ではないと言うのであれば、何をもって一体化と言うのかというふうに思い
後方支援のときに、これは政府の答弁でも、支援内容のいかんを問わずに他国の武力行使と一体化するものではないと言っているんですが、支援内容のいかんを問わずというのも問題です。 実際、イラク特措法のときには地理的概念を設けて、非戦闘地域で遠く離れているというのも、大森四原則、これを踏襲をしていたと言っていたが、そのイラク特措法の中ですら、米軍を運んだのはこれはイラク特措法及び憲法九条に反するというのが裁判所の見解でした。 今度の出てくる法案で、集団的自衛権の行使を認め共同で戦争をする、一緒に武力行使をするということも問題ですが、後方支援という名の下に、今までは一体化だからできないというのに、戦場の隣で弾薬を提供する、もう一歩進んで
恒久法を作るなんて論外ですよ。そもそもこれらの法案には、社民党は、立憲主義に反する、違憲であると反対ですが、恒久法を作ったら、いつでもどこでも自衛隊行けるじゃないですか。しかも、事後承認でも場合によっては可能としています。 新たな法律を作るのと、それから承認では、国会の関与が全く違います。いとまがない、あるいはシームレスなどと言いながら、切れ目のないと言いながら、国会軽視ですよ。国会で新たな立法も作らずに自衛隊を海外に出すのは、今までと違ってもう本当に暴挙だと思います。事後承認でよければ、国会は一切関与できないんですよ。自衛隊海外に出した後、その後、事後承認だったら一切関与ができません。 日米ガイドラインと、それからたくさん
社民党の福島みずほです。 まず初めに、みなし仮設住宅家賃の東電への求償はどうなっていますか。
求償すべきではないですか。