是非よろしくお願いします。 仕事場で働くのにボールペンや消しゴムを労働者に負担させるなんというのはやっぱりあり得ないと思うんですね。ですから、いろいろ負担があるもので、クレジットカード支払における手数料が運転者負担になっている例があるとか、運転者に、やっぱり働く人に負担させるのは全くおかしいというふうに思いますので、是非この点はよろしくお願いします。 運転者の賃金、特に深夜割増し分は適正に支給されているのでしょうか。適正な支給の実現に向けてどのように取り組むか、お聞かせください。
是非よろしくお願いします。 仕事場で働くのにボールペンや消しゴムを労働者に負担させるなんというのはやっぱりあり得ないと思うんですね。ですから、いろいろ負担があるもので、クレジットカード支払における手数料が運転者負担になっている例があるとか、運転者に、やっぱり働く人に負担させるのは全くおかしいというふうに思いますので、是非この点はよろしくお願いします。 運転者の賃金、特に深夜割増し分は適正に支給されているのでしょうか。適正な支給の実現に向けてどのように取り組むか、お聞かせください。
大阪でタクシーに乗ると、五千円以上半額というふうな表示があると、運転手さん、大変ですねと言うと、いや、それでもまけろと言う客がいるんだなんというのがありましたけれども、大阪における大幅な遠距離割引の採用や京都における深夜早朝割増し料金の廃止などは、運転者の売上げへの影響や事業経営の圧迫という点で問題ではないでしょうか。
例えば、京都における深夜早朝割増し料金の廃止となると、働いている運転手さんは歩合制なわけですから、その分給料が下がってしまうわけですね。今審議官が手で示されましたが、がくっと下がってしまうわけです。そうすると、この深夜早朝割増し料金の廃止がやはり運転者の皆さんのすさまじい減収になるという点を踏まえて、これはやっぱり問題ではないかと、こういうことが全国にもし蔓延すれば更に低い運転者の皆さんの給料がますます低くなるというふうに思います。これはしっかり、というか、私は、これはもう深夜早朝割増し料金廃止はやめるべきだというふうに思っておりますが、是非その方向で御検討ください。 そして、厚生労働省、最低賃金法や労働基準法が遵守されているか
今答弁にあったように、最低賃金法四条違反件数、平成二十五年度で百六件、違反率は一二・一%。今局長が一割とおっしゃいましたが、つまり、最低賃金を満たさないところがこれだけあるということで、働いても働いても最低賃金を満たさないと。これらは改善されるべきだと思います。改善するよう、厚生労働省、しっかりこれを指導してくださるようにお願いします。 不当労働行為などの実態をどう把握しているでしょうか。
不当労働行為などが続いている実態についてもしっかり取り組んでください。 福岡における検証プログラム「みんなのウーバー」などでアプリを使ってやるということで、これが白タクに当たるという判断で、取りやめるよう国交省が指導したというふうに聞いております。でも、こうすると、もうタクシー業界そのものが成り立っていかないので、やっぱり運転手の皆さんの労働条件を守るべく、よろしくお願いいたします。 塩崎大臣に、今までの議論を踏まえて、国土交通省もさることながら、厚生労働省でしっかり取り組んでいただきたい。一言お願いします。
労働関係違反ではなくても歩合給制の検討とか、是非よろしくお願いします。 ホワイトカラーエグゼンプションが残念ながら四月三日閣議決定されましたが、これについて経団連の榊原会長が六日の記者会見で、これについて、最終的には年収要件の緩和や職種を広げる方向で考えていかなければいけないとおっしゃいました。これ、ひどいですよね。 結局、ホワイトカラーエグゼンプション、年収要件も職域も広がるということでよろしいんでしょうか。
ただ、年収要件下げて職域を拡大すると経団連が言っているわけで、その面でもこの法案は極めて問題があるということを申し上げ、質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 ノンアルコール飲料の特保表示許可についてお聞きをします。 消費者委員会は、二〇一四年八月五日、特保として表示許可することは不適切であるとノンアルコール飲料に関して答申しましたが、その理由は何でしょうか。
消費者庁はこれを覆し、二〇一五年二月十八日、ノンアルコール飲料二点について許可をしました。これまで消費者委員会が不適切と答申した案件を一転許可した例があるのでしょうか。
なぜ答申を覆して許可としたのか、問題ではないでしょうか。ノンアルコール飲料は未成年者に飲酒習慣を付けてしまう可能性がありますという意味で不適切ではないでしょうか。
しかし、ノンアルコール飲料は清涼飲料水ですから、未成年者が飲んでも法律違反ではないですよね。棚で分けるといっても、そんなの無理なわけですし、十七歳がノンアルコール飲料を飲んでも違法ではないわけですから、条件付しても無意味なんじゃないですか。
条件付けて特保というのも分かりませんし、ノンアルコール飲料をこういう形で特保と認めていいのだろうか。厚生労働省調査研究二万人調査、ノンアルコール、飲んだことがある、中高生の二九%、女子高生三六%。主婦連合会百人アンケート、未成年の飲酒助長する、四割。 ノンアルコールですから、ノンアルコールと思って飲むわけですよね。でも、多くの人は、やっぱりノンアルコール飲料はアルコールの代替と思って飲む場合もあるわけですし、幾ら条件を付けても、それはやっぱり未成年者がノンアルコールを飲むのは全く違法ではありませんし。それから、それを特保として、消費者庁が、ある種、消費者庁マークというのを付けて売るということもいかがなものでしょうか。 消費者
確かにホームページなどで公表していくということなんですが、申し出た人がいるわけですから、結果報告について、これは法律上の規定がないとしても、是非対応していただきたい。やっぱり、裁判ではありませんが、苦情処理の申立てをしたらやっぱりその人に通知が行くというのが普通だと思いますが、いかがでしょうか。
しかし、申出をした人は何か理由があって申出をしているわけで、その調査結果についてこうなりましたと言うべきではないでしょうか。
申出をした人は常にホームページを注視しなければならないというふうになりますので、ホームページで例えば公表していくときに、申出者に、ここに書いてありますので是非見てくださいとか、そういうことは是非御検討をよろしくお願いします。 次に、食品表示法の検討過程で積み残された問題点、一、加工食品の原料原産地表示の検討、二、遺伝子組換え食品の表示見直し検討、三、食品添加物の表示見直し検討がありますが、その後の検討状況はいかがでしょうか。
これは、でも、積み残しの問題ですし、今スケジュールが決まっていないということですが、是非、これは基本計画にも盛り込まれているわけですから、早急にきちっとやっていただきたいということを要望しておきます。 心臓疾患などの原因物質として、トランス脂肪酸は各国で監視と警告の対象となっております。日本での対応は、国際的な流れと比べて表示の義務付けなどにおいて遅れているのではないでしょうか。
トランス脂肪酸は各国で監視と警告の対象となっております。平均値で下回るにしても、たくさん取る人もいるかもしれませんし、警告を発することは必要です。是非、この点についてきちっと表示をしていただきたい、そのことを申し上げ、質問を終わります。
昨日、渋谷区で同性パートナー条例が成立をしました。大きな前進です。社民党にはLGBTグループ、セクシュアルマイノリティーグループがあります。私たちは同性婚を認めるべきだと考えています。 総理、同性婚法あるいは同性パートナー法について、どうお考えでしょうか。
憲法二十四条は両性の合意のみで、合意のみというところに特徴があるのであって、学説の中にもありますが、同性婚を憲法が禁止しているとは私は思っておりません。また、LGBTの人たちの人権保障、これは世界の趨勢ですし、しっかりやるべきだと考えておりますし、社民党はそういう立場で頑張っていきたいと思っております。 四月から社会保障の負担増がたくさん発生します。(資料提示)とりわけ高齢者にとって厳しい春です。介護が、四月から六十五歳以上の介護保険料が平均月五千円超に。要支援者向けの訪問・通所介護が市町村事業に変更。介護報酬が二・二七%引下げ。特別養護老人ホームの新規入所が要介護原則として三以上。八月は、一定所得がある人、独り暮らしで年金収入
総理。厚生労働大臣、いつもやっているから結構です。