第十四回出生動向基本調査、結婚と出産に関する全国調査では、女性パート、派遣労働者の就業継続割合は一八・〇、育児休業制度を利用しての就業継続割合は僅か四%となっています。正社員が、この統計では五二・九%、育児休業制度を利用しての就業継続割合は四三・一%となっていますので、十分の一以下なんですね。格差が余りに大き過ぎる。 それから、派遣法を出しながら、そこでどれだけ産休、育休が取れているか、その実態の数というのは分からないんですよね。改めてお聞きします。
第十四回出生動向基本調査、結婚と出産に関する全国調査では、女性パート、派遣労働者の就業継続割合は一八・〇、育児休業制度を利用しての就業継続割合は僅か四%となっています。正社員が、この統計では五二・九%、育児休業制度を利用しての就業継続割合は四三・一%となっていますので、十分の一以下なんですね。格差が余りに大き過ぎる。 それから、派遣法を出しながら、そこでどれだけ産休、育休が取れているか、その実態の数というのは分からないんですよね。改めてお聞きします。
派遣で働く女の人は産休も育休も取れないんですよ。有期契約の人たちは契約更新拒絶されるから、妊娠、出産、産休、育休取れないんですよ。物すごく低いですよ。中絶しろと言われた人もいれば、本当にそれで流産に遭った人もたくさんいます。そういう中で、だから派遣法の改悪に反対というか、一・八に出生率を上げようと言いながら、そういうふうに非正規雇用、とりわけ女性が増えるという状況は問題だと思います。 厚労省がようやく実態調査をされるということで、その結果どうなるのか、それに対してどう対策を打つのか、だからこそ労働法制の規制緩和は間違っているという方向に厚労省として踏み切っていただきたい。間違ってもホワイトカラーエグゼンプションや派遣法の改悪法案
是非やってください。それは今でも法律改正しなくてもできることで、派遣で女の人が本当に産休、育休取っているのか、それの実態報告、割合をちゃんと事業者に命じてくださいよ。本当にどれだけ取っているのか。取れていないですから。是非そのことをやっていただくようにお願いをいたします。 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案のことについてお聞きをします。 ポジティブアクションの実効性が余りに薄いのではないか。義務付けが大企業のみであり、数値目標も企業側が自由に決められる規定になっております。達成できなかった場合の罰則もありません。ナイロビ将来戦略、二〇二〇・三〇という目標を切り下げることにならないでしょうか。
女性の活躍というのであれば、男女雇用機会均等法やパート法を改正するのが先ではないでしょうか、大臣。
女性の活躍というのであれば、パート法や男女雇用機会均等法の改正、そして間違っても派遣法の改悪などはしないことだというふうに思いますので、それはよろしくお願いします。 ハンセン病の法案についてお聞きをいたします。 超党派で努力をされた皆さんたちに心から敬意を表します。 国立ハンセン病療養所の職員定数二千九百十三人と予算額三百二十七億円、いずれも二〇一四年度予算で、これを拡充すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
日本遺族会の国有財産の法律についてお聞きをいたします。 今までの現行法では、これは、これまで政府が日本遺族会に直接行ってきた土地と九段会館の無償貸与を改め、民間事業者に対して営利目的の活動を許すものであり、問題があるのではないでしょうか。民間企業の営利事業解禁は法律の趣旨を著しく逸脱するものと考えますが、厚労省の見解、いかがでしょうか。
国有財産を使って、PFIを使ってばあんと建物を建てる。だから、遺族会が所有している部分については無償貸与で変わらないとしても、ほかの部分は今までの法律を逸脱している、問題があるというふうに思います。 こういうことが許されるのであれば、じゃ、ほかのところはどうなるんだというのはまあ言いたいところなんですが、問題があり得るのではないかということを申し上げ、時間ですので、質問を終わります。
私は、社民党を代表し、ただいま議題となりました財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。 現行法は、国有財産たる九段会館とその敷地を日本遺族会に対して無償貸付けするに当たり、用途を厳しく制限しております。 すなわち、同法二条において、遺族会は、前条の規定により貸付けを受けた財産を左に掲げる事業以外の事業の用に供してはならない。 一、遺族に無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業。二、遺族に無料又は低額な料金で集会所、食堂、理容所、洗濯所等の施設を利用させる事業。三、遺族に生活必需品を実費で販売する事業。四、無料又は低額な料金で遺族の生活及び結婚に関する相談
社民党の福島みずほです。 会員制の販売方法における会員価格が景品表示法上問題となるのはどのようなケースでしょうか。例えば、自らが提供するサービスについて、通常価格は十万円だが、本日中に会員となりサービスを受けるのであれば、特別に会員価格として五万円で同じサービスを提供するという説明を常に顧客に行い、事実上、当該事業者は当日のうちに五万円以下でしか当該サービスを提供していないようなケースは景品表示法上問題があるのではないでしょうか。
景品表示法の運用に関して、措置命令と指導の違いは何でしょうか。
措置命令と指導は、そのように法的規定があるのかどうかとか任意でやるかどうかという違いがあるわけですが、指導の場合においても個別事業者名を公表すべきではないでしょうか。
しかし、ケース・バイ・ケースの場合もあるのではないかというふうに思います。 全国の消費生活センターに寄せられた相談内容の中で、美容医療に関し、手術、施術の価格の説明に関するトラブル、特に会員価格を標榜するものについてどのような相談が寄せられているでしょうか。
今日会員になったら安くなりますよと言われたり、モニターになったらというか、初め四百万でやりますよと言われて二百万と言われたら安いと思っちゃうかもしれませんし、それから、あなたは特別にモニター価格でやるとこれだけ安くなりますとなると、じゃ、やろうかしらというふうに思うが、よく見ると、実はそれは通常価格であるとか、人間の心理を利用したものや、何か帰れなくなるような気持ちにさせられるというものも非常にあると思うんですね。 病院や医療法人の業務が法令に違反している疑いがあったり病院や医療法人の運営が著しく適正を欠く疑いがある場合には、どの行政機関がどのような措置を講ずることができるんでしょうか。
厚労省としてはいかがでしょうか。
医療法二十五条の規定があるわけですが、では、法令違反の疑いや運営が著しく適正を欠く疑いがあるとはどのような情報を基に判断するんでしょうか。
消費生活センターに苦情が殺到し、施術というんですかね、施術の効果について集団で提訴され、適格消費者団体から景品表示法違反のおそれを指摘されているような医療法人は医療法上の監督措置の対象となり得るのでしょうか。
厚生労働省は医療機関に対する監督権限を持っている役所ですから、そこは積極的にやってほしいと。もう一方で、消費者庁、消費者担当大臣は、消費者の立場からやはり厚生労働省を動かすと言うと変ですが、消費者の立場から様々な消費者被害が起きないように是非積極的に動いてほしいと。消費者庁自身がその使命として全ての消費者の立場から各役所を動かしていくというところも非常に重要な役割があるというふうに思っています。 厚労省にお聞きをします。 法令違反の疑いのある医療法人についての情報を厚生労働省が入手した場合、先ほどもちょっと答えていただきましたが、厚生労働省はどのような措置を講じなければならないんでしょうか。
医療法二十五条一項は「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、」となっておりますし、二項は「都道府県知事、」が主語ですが、医療法二十五条の三項、四項は「厚生労働大臣は、」というふうに御存じなっていますよね。「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」、これは特定機能病院に限定されるということでしょうか。どういう形なのか、説明をしてください。
都道府県知事あるいは厚生労働省にもしっかり動いていただきたいんですが、ここは消費者特別委員会なので消費者担当大臣としての対応についてお聞きをいたします。 景品表示法違反の疑いのある医療法人が存在する場合、消費者担当大臣は、景品表示法上の措置を講ずることに加えて、厚生労働省等の関係行政機関に対して監督権限等を発動するよう要請すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
力強い答弁、ありがとうございます。 消費者安全法三十九条は、内閣総理大臣の求めに応じて措置を行うこととなる、あるいは消費者担当大臣が動ける場合を規定しております。消費者担当大臣はどこまで身を乗り出すか、結構微妙なところはあるかもしれないとは思いますが、逆に、消費者庁や、せっかく消費者庁ができたわけですから、全会一致で、消費者庁自身が、今回の景表法の法律ができる、景表法違反の疑いのあるいろんなものがあるときに、特に人の体とか医療に関することはとても重要ですので、是非消費者担当大臣が身を乗り出してほしいと。ですから、厚生労働省がやるというのはもちろんなんですが、それをつっつくというか、頑張れというか、エールを送るというか、その立場で