ありがとうございます。 私も改めて様々なインターネットの広告を見てみました。すると、びっくりするほど安いんですよね。でも、多分これで飛び付くと、いや、実はこういうのがありますよとか勧められるのかしらというふうにも思いますし、実はこういうのって非常に重要な問題で、センターにもたくさん寄せられておりますので、是非よろしくお願いいたします。お願いします。 以上で終わります。
ありがとうございます。 私も改めて様々なインターネットの広告を見てみました。すると、びっくりするほど安いんですよね。でも、多分これで飛び付くと、いや、実はこういうのがありますよとか勧められるのかしらというふうにも思いますし、実はこういうのって非常に重要な問題で、センターにもたくさん寄せられておりますので、是非よろしくお願いいたします。お願いします。 以上で終わります。
社民党の福島みずほです。社民党を代表して発言をいたします。 憲法審査会において今最も議論し共有しなければならないことは立憲主義であり、立憲主義の危機の問題です。立憲主義とは、およそ権力保持者の恣意によってではなく、法に従って権力が行使されるべきであるという原則です。また、立憲主義とは、個人の自由、権利を守るために憲法で権力者を拘束するという考え方です。 私たち国会議員や国務大臣は、憲法九十九条によって憲法尊重擁護義務を持っています。安倍内閣は、七月一日、集団的自衛権の行使を認める閣議決定をしました。戦後、自民党政権も、集団的自衛権の行使は違憲であり、集団的自衛権の行使を認めるためには明文改憲をしなければならず、解釈改憲で認め
二度目の発言させていただいてありがとうございます。 私が申し上げた立憲主義の回復をすべきだということについては、今発言がありました小西理事の国会の様々な決議に照らして、議院内閣制の下における国会の復権をこそすべきだということと、表現は違いますが同じことだと思っております。憲法審査会において是非憲法の規範の回復が行われるように、心からお願いを申し上げます。 そして、同じみずほですが、大沼みずほ委員の方から、女性の政治参画とクオータ制についての話がありました。それはそのとおりで、参議院の中における選挙制度協議会の中で、是非女性の登用や女性の政治参画についてやりたいと思っても、なかなか選挙制度の議論の中に入っていきません。しかし、
社民党の福島みずほです。 私も、現行の六十万円から百二十万円になぜ引き上げるのかとか質問通告をしておりましたが、同僚委員の方からも質問がありましたので、それはちょっとカットさせていただきます。 厚労省は、二〇〇六年三月一日付け、基発第〇三〇一〇〇二号において、「労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは法第二条第二項の業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができない」としております。この通達は現在も維持されているということでよろしいでしょうか。
今回、社会保険労務士法の改正で権限を拡大するということが議論になっているわけです。私自身も社会保険労務士さんに大変雇用や年金の点で相談して本当にお世話になっていたり、事務所がお世話になっていたり、あるいは、周りの社会保険労務士の方もたくさんいらっしゃいますし、どの政党もそうでしょうが、社民党の中にも党員で非常に社会保険労務士として頑張っているという人たちもたくさんいます。 ですから、この法案で権限を拡充する、真面目に頑張って、やっぱりしっかり仕事をしていただくということには賛成なんですが、先ほどから同僚委員の中からも出ているように、今回、連合や全労連、全労協、それから労働弁護団の方から懸念の声が上がりました。それをしっかり克服を
労使紛争や団体交渉は、もちろん敵対的になったり紛争が起きるということはあるわけですが、しかし、そこでやっぱり決められていること、あるいは通達で決められていること、あるいは不当労働行為は会社側もしてはならないわけですので、このようなことが起きないようにしっかりしていく。私は、そのことがひいては社会保険労務士、それから労働団体、それから社会のためにいいというふうに確信をしております。 例えば、上記通達を明らかに逸脱した行為を行う社会保険労務士に対してどのような措置を講ずるのでしょうか、大臣。
中小企業の方たちは真面目にやっているわけですが、労基法やいろんなことがよく分からないと、こうしたら、社長、大丈夫ですよとか、こうやったら解雇ができますよともし言われたら、何か、頼りにするというか。実は、年金や雇用や保険料やいろんなことで社会保険労務士さんには大変お世話になるわけですし、コンサルタントみたいなことも頼むと。そういう中で、やはり不当労働行為的なことやそういうことが起きないようにということが必要で、先ほども同僚委員からありましたけれど、是非これは厚生労働省の方で、真面目にやっている人が大半だけれども、そういう問題があった事例や、これ通達違反じゃないかというようなことが本当にあるのかどうかも含めて実態調査をして、やっぱり軌道
局長がしっかり見守りながらしっかり対応していきたいというふうにおっしゃったので、是非、つまり九九・九九九九%の人が真面目でも、何かそういう不当労働行為的なものがあったりすると、労働側は何かやっぱり問題だというふうにすごく思って、そのことが議論になってしまうというのは、業界全体にとってもすごく残念だと思います。 ですから、厚生労働省の方でそれは実態把握も是非していただきたい。団体交渉やいろんな場面って非常に大事ですので、是非、お任せではなく、その実態把握を是非厚労省がしていただけるようにお願いします。局長がうんうんとうなずいているので、同意だということでよろしいですよね。
先日、感染法が成立をしましたが、一言質問をさせてください。 そのときにもちょっと質問しましたが、エボラ熱の件で、神奈川県内の産業廃棄物会社で働くガーナ人労働者が有給休暇を使って母国に帰省しようとした際に、会社からエボラ出血熱に感染する可能性があることを理由に、日本帰国後三週間の出勤停止、無給を命じられるというケースが起きています。これは、無給じゃなくて休業手当が出ればいいという話ではなくて、ガーナですから基本的には余り関係がありませんし、それからその人が何かエボラ熱に感染しているということも疑いもなく兆候もなく一切ないんですが、ガーナに帰って、帰ってくるとすると三週間の出勤停止を命じられるというケースが具体的に起きています。その
この人はガーナ人なんですね。有給休暇を一生懸命ためて、母国に帰って、帰ってくると。そうすると、来るなとこう言われて、やっぱり、これアフリカの人に対するいわれなき差別と偏見が労働現場で拡大しているし、不利益取扱いだと思いますので、是非、厚労省としても対応をよろしくお願いします。 以上で質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 衆議院で労働者派遣法の改正法案、社民党的には改悪法案ですが、審議中です。今週中にでも強行採決されるのではないかということも言われており、それは分かりませんが、来週水曜日解散になればそれも全部吹っ飛んでしまうわけですが、派遣法は二度廃案になれば、もう国会に出すわけにはいかないと思っています。でも、解散の前に厚生労働委員会でぶっ飛ばすのが正しい厚生労働委員会道だと思いますので、しっかり質問したいというふうに思います。 労働者派遣法改正法案により正社員の道が閉ざされてしまうのではないか。これは、派遣元で無期雇用であれば一生派遣が可能です。三年置きに課を変えれば、人を替えれば派遣労働者を雇い続けることができ
一体どこを読めばそうなるのかというのがさっぱり分かりません。派遣元で無期雇用であれば、その人は一生派遣なんですよ。 リーマン・ショックのときに明らかになったことは、常用型派遣労働者のうち、無期派遣労働者は七二・六%解雇率、うち有期派遣労働者七七・五%。無期と有期で関係ない。無期雇用でも派遣切りが起きたんです。派遣元で無期雇用であれば一生派遣なんです。この人がどうして正社員になれるんですか──いや、駄目。大臣、お願いします。読まないで答えてください。
それは建議になっているのであって、この法案には入っていないですよね。 私が申し上げたいのは、先ほどからというか、ずっと政府はキャリアアップをやるからとおっしゃいますね。それは、この改正法案の三十条の二の「段階的かつ体系的な教育訓練等」、しかし、これは派遣労働者としての教育訓練じゃないですか。私が一番問題にしているのは、正社員への道が閉ざされるということです。派遣元で無期雇用であれば一生派遣が可能なんですよ。今部長が答えたのは、いや、それは解雇はしないよという話であって、この人は正社員になれないんですよ。 もう一つ。三年置きに人を入れ替えれば派遣を雇うことができる、あるいは課を変えれば雇うことができる。これも正社員の道を閉ざす
どこの条文で正社員になれるんですか。
キャリアプランの条文は単なるキャリアアップであって、派遣としてのキャリアアップじゃないですか。どこにもこれ正社員化への道ってないですよ。 それから、今回、どこで派遣の人が正社員になれるんですか。四十条の五のどこですか。これだと周知とかであって、四十条の五でどこが正社員になれるんですか。
書いていない、書いていないじゃない。
駄目ですよ、こんなの。今おっしゃった三十条の二はキャリアプランというか、これは派遣労働者としてのキャリアアップじゃないですか。問題にしている正社員化への道はどこにも条文書いていないですよ。四十条の五も正社員化への道なんてどこにも書いていないですよ。だから、正社員になれずに派遣のままの人が増える。今五四%が非正規雇用で、女性は物すごい高いですよね。その中で、ひと・まち・しごとの対策本部が出生率一・八とか言うけれども、そんなことになるわけないですよ。 一方で女性の活躍法を国会に出しながら、派遣法の改悪やって、女性たちが、事務職が本当に派遣から正社員になれないというふうに閉ざすような法律を提案しておいて、女性の活躍なんてちゃんちゃらお
四十条の三と四十条の四はどうですか。
この中で、やはり直接雇用の努力義務規定が縮小ないしは廃止されているんですよ。そして、さっき答えたように、正社員化への道がどこにあるかといったとき、三十条の二と四十条の五を言いましたよね。しかし、これはどこにも、正社員化への道についての規定の条文ではないんですよ。結局、何が今回の派遣法改正法案、問題か。正社員化への道を閉ざしちゃうんですよ。一旦派遣になったら一生派遣のまま、正社員になれないという点が最大の問題で、ここがこの法案、こんなことをやったら、というか、法律を私たちが作ることによってみんなの働き方が変わるんですよ。正社員への道を閉ざすことがどれだけ不安定雇用になるか。派遣元で一生雇用するからいいだろうという話では全くありません。
違う。大臣、分かっていないですよ。 私が質問をしたのは、意見聴取をするのに、その派遣労働者は派遣元と雇われているわけで、派遣先の労働組合とは関係がないんですよ。何で自分と関係ない労働組合の意見聴取がいいんですかという質問です。