いや、私が言いたいのは、じゃ、この派遣先の労働組合の意見聴取ということは派遣労働者のための条文ではないということですね。というか、やっぱりこれの、労働組合の意見聴取をするということが、結局何の役にも立たないということなんですよ。 というか、じゃ、逆に、こういうふうにお聞きをいたします。 現在の労働関係諸法令における過半数代表規定において、その構成員として意見反映が全く行われていないにもかかわらず、労働条件その他の決定がなされる際の要件となるような規定が労働者派遣法以外にあるでしょうか。労働組合法十七条の労働協約の一般的効力、十八条の地域の労働協約における一般的効力以外で、労働者派遣法以外にあるでしょうか。
