いや、言質を取りたいので。このままでは大変なことになるので。 無期転換権が剥奪されているわけだから、通常の無期転換を持っている有期契約の雇い止めとは違って、より保護される、より期待権が大きいという理解でよろしいか。
いや、言質を取りたいので。このままでは大変なことになるので。 無期転換権が剥奪されているわけだから、通常の無期転換を持っている有期契約の雇い止めとは違って、より保護される、より期待権が大きいという理解でよろしいか。
二〇一二年七月二十五日の衆議院厚生労働委員会で西村厚生労働副大臣は、有期契約労働者が、無期転換の申込権が発生する契約の締結以前に申込権を放棄することを認めることは、労使の交渉力の格差を背景として、使用者が事実上、権利の放棄を強要する状況を招きかねず、新設される労働契約法十八条の無期転換ルールの趣旨を没却するものとなる問題がある、このため、無期転換の申込権を事前に放棄する旨の労働者の意思表示は、公序良俗に反し、無効であると答弁をしています。 個別に放棄することは公序良俗に反し無効であれば、法律によって剥奪することも公序良俗に反し、無効ではないですか。
個別に剥奪したら公序良俗に反して、一括して奪ったら公序良俗に反しないということではないですよ。そもそも、この法律が公序良俗に反するんですよ。 お聞きします。 経団連の人は、年収が高ければ交渉力が高まると言いました。これはホワイトカラーエグゼンプションの考え方にも共通するんですが、私には分かりません。年収が一千万だったら、というか、年収が高ければ何で交渉力が高くなるんですか。
説明になってないですよ。年収が高ければ交渉力が高まるなんということは、労働法の考え方からはあり得ないですよ。何で年収が少し高いと交渉力が高まるんですか。全くこれは分からないです。年収が高い人は交渉力が高まるんだったら、労働法なんか要らないですよ。みんな一律に強行規定できちっと規制しているのが労働法じゃないですか。年収が高ければ交渉力が高くなるなんて、あり得ないですよ。 そもそも、この法律の射程距離というか立法理由が分からないんですね。オリンピックが二〇二〇年あるまでのオリンピックの選手という言われ方がされたり、いや、プロジェクトチームで二〇二〇年までのプロジェクトチームと言われたり、この間の経団連の参考人は、新規事業立ち上げの研
経団連の参考人の方が、対象労働者がどんどん拡大していくだろうと、より対象者は増えるのではないかというふうに思っていますというふうに言っていますが、これ、小さく産んで大きく育てる、派遣法が二十六業種で始まったのに、派遣法の改悪法が今日衆議院で本会議で質疑入りですが、その二十六業種すら取っ払う、つまり、小さく産んで大きく育てる。はっきりと参考人は、より対象者は増えるのではないかと言っていますが、こんなことで増えていいんですか。
でも、厚労省の省令で決まるわけだから、拡大する可能性もあるじゃないですか。省令をどんどんどんどん変えていけば拡大しますよ。現に、拡大するだろうと参考人は言っているじゃないですか。 結局、無期雇用の転換権をこの国会が決めた、それに風穴を開けて、悔しいじゃないけど、風穴を開けて例外をつくっているというのがこの法律なんですよ。それはディーセントワークを実現するということに根本的に反していますよ。だから、これはやっぱり認めてはならない。 どうでしょうか、そのプロジェクトをつくる場合に、結局八年から九年の単位で雇ってあとは使い捨てということが起きるんじゃないですか。どうですか。
期限のあるプロジェクト以外は適用されないということでよろしいですね。
私が経営者だったら、場合によっては全部期限付のプロジェクトにしますよ。そして、プログラマーでもシステムエンジニアでも三十代、四十代の元気で働き盛りで脂の乗り切った人たちを雇って、その人たちが定年まで働かないように、八年、九年単位のプロジェクトチームをつくって使い捨てにする。そんなことが起きるんじゃないんですか。 だって、ずうっと雇わなくちゃいけないんじゃなくて、そのプロジェクトの期間中だけ雇えばいいわけですし、場合によっては雇い止めをするということになってしまう。とすると、企業ってやっぱりたくさんのいろんなプロジェクトがあるので、その考え方でいけば、結局、正社員で雇うという人が少なくなる、定年まで働く人が減ってしまう、こういう批
プロジェクトだらけになるというわけではないが、結局その期間しかその人たちを雇わない、あとは使い捨てにする、無期転換にならないようにするんだと。例えば六年プロジェクトでもいいわけじゃないですか。五年五か月プロジェクトもいいわけじゃないですか。物すごく優秀な人は、自分でその人間は雇うとか別のプロジェクトで採用する。幾らでもできますよ。ちゃんと長期に定年まで無期雇用で働かせるという、そういうことと反するじゃないですか。 無期雇用の方が有期雇用よりもディーセントワークだと。人間あと八年働けると思っても、その後自分が失職するかもしれないと思ったら、展望見えないですよ。子供が大学に行くときに自分は首になると思って、安心した働き方というふうに
今は雇用がとても劣化して雇用条件が悪いので、悪いところが没落してという話ではなく、どこも問題が生ずる。今の話でも、一割ぐらいのホワイトカラーというか年収が高い人たちはまた絞り込まれるというけれど、今後何が起きるかというと、貧困も増えるが、ホワイトカラー層というか、中間層の没落が始まるんですよ。こういう人たちが将来の展望が見えなくなったら本当に困ったことになると。 大臣は、泉南アスベストに関して、ちゃんと原告に会っていただいて謝罪していただいて、これからスタートということについては感謝をいたします。でも、労働法制に関して、午前中、民事契約だとかいう認識は間違っています。民事契約というか、労働契約ですよ。民事契約でやれるんだったら労
私は、社民党を代表して、専門的知識を有する有期雇用労働者に関する特別措置法案に反対の立場から討論をします。 そもそもこの法案の成り立ちそのものに極めて問題があります。参考人の新谷参考人もおっしゃいましたが、二〇一三年の四月に無期転換ルールについて労働契約法の十八条が施行されましたが、その施行が現実的に効果を出す前に有期特措法の論議が始まりました。施行されてから間もないときで、このような議論の仕方そのものが大問題です。 また、国家戦略特区ワーキングチームの中で、労働者の代表が一人も入っていない中で重要な見直しが行われたことが契機であるということも極めて問題です。また、定年後引き続いて雇用される者についても特別に無期転換権を制限
社民党の福島みずほです。 今日は本当にありがとうございます。 私は、この法案は、ホワイトカラーエグゼンプションのような年収が高いということで例外規定を設ける、あるいは派遣法と一緒で専門職、限られた業種、年収が高いといって法律を作り、今どんどん拡大をしている、例外が原則を食い破っていくということになるのではないかというふうに危惧を持っているんですが、まず鈴木参考人にお聞きをします。先ほど、年収要件が高ければ交渉力があるとおっしゃいましたが、なぜ年収が千万で交渉力があると言えるんでしょうか。
先ほど、鈴木参考人は特例措置を望んでいる企業とおっしゃいましたが、どういう企業が望んでいるんですか。
私も、この法案の立法理由、立法趣旨がどこにあるのか。一条の目的のところで、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることがその専門的知識等を有する労働者の有効な発揮になるというふうに書いてあるんですが、本当にそうなのか、この法律の目的は何なのか。 それほどまでに優秀でそれほどまでに知識があってそれほどまでにグローバルだったら、その人は勝手に辞めることも、あるいはどこかに行くことも、あるいは、何だってできますよね、そんな交渉力ある人。そんな限られた人は何だってできますよ、だって引く手あまたなんだから。ところが、ほとんどの労働者はそうではない。この立法理由が本当におかしいと思っているんですね。 新谷参考人
そのとおりだと思います。 先ほど鈴木参考人は対象者が増えていくというふうにおっしゃいましたが、どういう意味ですか。
これ、プロジェクト事業というのは問題ではないか。これ、条文では「五年を超える一定の期間内」とありますので、十年以内とは言われていますが、これ二十年、三十年もあり得るわけですよね。ただ、私がもし経営者だとしたら、社内で正社員なんか雇わずに、プロジェクト事業と銘打って八年とかやりますよ。というふうにやって、でもプロジェクト事業そのものが危ないじゃないですか。 例えば、新谷参考人、いかがでしょうか。女性で七年のプロジェクト事業に入った、育休取れるでしょうか、産休取れるでしょうかという問題も起きてくる。要するに、プロジェクト事業が終わったら首ということがどんどん広がっていったらどうなるのか。企業側は、じゃプロジェクト事業、条文には五年以
人は人生の中で働いて、その間に子供を産んだり育てたりというのは、これは必然的に起きると。 鈴木参考人にお聞きします。こういう形で無期雇用の転換を認めない例えば八年プロジェクト、十年プロジェクト、二十年プロジェクト、三十年プロジェクト、女性が産休取ったり、男女とも育休取れる、こんなことはできるんでしょうか。あなたは八年で雇っているんだから、その間は働け、八年間は会社に奉仕せよ、そんなことにならないでしょうか。
先ほど新谷参考人が、事前に無期雇用転換を事前放棄することが公序良俗に反するということで、この委員会でのことを教えていただいたんですが、そのとおりで、これ、うっかりすると、国会でもし立法が成立すれば、国会と政府によって事前放棄を組織的、構造的に行うことになっちゃうんじゃないか、これ公序良俗に反するんじゃないか。優秀で、もう私はこの会社から去りたいという人はそれでいいです。しかし、無期雇用の転換権をあらかじめ奪ってしまう、国会が、内閣が、これについていかがでしょうか。
ちょっと初歩的なことで済みませんが、条文の二条の三項の一号では「五年を超える一定の期間内」と書いてあるんですね。どうしてこれを、私はこの法案、問題だと思いますが、よく十年に限るとか言われていますが、先ほど鈴木参考人も十年が上限だとおっしゃいましたが、この法律でそういうふうに読めるんでしょうか。
よく十年と言うけど、条文は五年以上なんですよね。そうすると、プロジェクト事業というのがはびこっていくんじゃないでしょうか。あっ、岩村参考人、何かおっしゃりたいんですか。いいですか。というふうに思っております。 じゃ、時間ですので終わります。どうも本当にありがとうございました。