今、長谷川ペーパーをおっしゃいましたが、長谷川ペーパーの作成に関わったということはお認めになられるわけですね。
今、長谷川ペーパーをおっしゃいましたが、長谷川ペーパーの作成に関わったということはお認めになられるわけですね。
今、長谷川ペーパーの話がありましたが、整理解雇四要件を否認し、金銭による解雇容認を打ち出すなど、物すごい長谷川ペーパーについては非難が出たわけです。厚労省の中からも非難が出たというふうに私は理解をしております。 ですから、長谷川ペーパーの作成に関わった人間が何で労働行政をやる厚生労働省の補佐官なのかと。社会民主主義の立場で、労働者のためにやるのが厚生労働省でしょう。これが経産省とか別のところだったらちょっと違います。でも、厚生労働省の補佐官になぜ長谷川ペーパーに関わった人間がなるんですか。全く不適任だと思いますが、どうですか。
長谷川ペーパーに、じゃ、作成に関わっていないということですか。
ただ、発言や中身や今までやってこられたことを考えると、私は、やっぱり労働省に期待しているんですよ、労働者のために頑張ってくれと、本当に。ですから、何で規制緩和やったりこういうことに関わった人間が補佐官なのかと。これは塩崎さんにとって汚点になりますよ、と私は思います。 というか、あるいは塩崎さんはこれから労働法制、規制緩和やるという宣戦布告をこの厚生労働委員会にしていらっしゃるのかとも思いますが、これは是非やめていただきたいということを冒頭申し上げます。 私も泉南アスベストの問題についてお聞きをいたします。 私は、上告人兼上告受理申立人らからの最高裁判所裁判官への手紙を読まさせていただきました。大臣、聞いてください。
早期解決のためにも、是非直接原告たちに会って謝罪をしていただきたい。いかがですか。
大臣、これ最高裁で確定したわけですよね。最高裁がこんなに国の責任を全面的に認めたというのは、やっぱりこれはなかなかのことだと思います。 アスベストは、社会党時代、私はそのとき党員ではありませんでしたが、アスベスト被害について外国では明らかになっていたので法案作ろうという動きがあり、しかし産業界から物すごく圧力が掛かって、結局それは成立をしませんでした。もっと早く、もっと諸外国並みに、もっと早く国会が、行政が手を打っていたら、これほどまでに広がらなかった。つまり、これ以上時間を費やしても被害の救済が遅れるばかりで、何にもないんですよ。とにかく遅らせれば遅らせるほど被害の救済が遅れるだけで、国の責任はもう認められているわけです。
しっかりやっていくという中身は、早期に解決するということでよろしいですか。差戻し審で和解の判決が出て、勝訴というのが出ることではなく、これは泉南アスベストを解決する、これに伴うことで、基準がもう分かっているわけですから、前提に一括して解決する、一日も早い解決をということに応えてください。いかがですか。
じゃ、差戻し審での和解が出る前に解決する、それはよろしいですか。
厚生労働省がイニシアチブを是非発揮していただきたい。つまり、これはもう司法判断が出ているわけですから、延ばして何か、何というか、経費節減になるとかいうことではなくて、要するにもう決断して解決するというしかないんですよ。延ばしたからといって何かその分安くなるとか払う税金が少なくなるという話ではなく、今こそ解決すべきだ。塩崎さん、大臣になったわけですから、やってくださいよ。どうですか。
重く受け止めるという言葉を重く受け止めて、というか、大丈夫ですか。差戻し審じゃなく、やってくださいね。どうですか。
自民党の席からも、頑張れ、塩崎という声がありました。超党派でも頑張っていきたいと思いますし、これ、時間を稼いだからといって改善することはないんですよね。もう一刻も早い解決をきちっとやるしかない。それで是非よろしくお願いします。 次に、ビキニ環礁の被曝の問題についてお聞きをします。 というのは、一九五四年、ビキニ環礁、そして、このときに実は千隻の船、二万人近い日本人の人たちがここを実は行き来していた。福竜丸の展示館にも行きましたが、福竜丸だけではありません。 六十年前、米国には外務省から資料が行っていた。そして日本では、国会の中で質問されても、資料はありませんと言っていた。しかし、六十年ぶりに厚生労働省から資料が出てきた。
厚生労働省も外務省も、なぜ当時、六十年前、資料を公表しなかったかが答弁がありません。 外務省はアメリカには資料を渡したんですよ。でも、なぜ日本の国会で資料がないと言ったんですか。おかしいじゃないですか。
厚生労働省は、国会の答弁で、そういう資料はないと言っていたんですよ。質問通告が直前だったから、過去の国会で調べることができなかったと言うけれど、そういう質問を受けたら、まだ調査中ですと言うか、調べれば出てきた可能性があるじゃないですか。 六十年前、ビキニ環礁って日本にとっては大きい、大きな問題でしたよ。延べ千隻、二万人の船員、日本全国のマグロ漁や船員さんたちがこれに関わって被害を受けたんですよ。そのことをなぜ当時明らかにしなかったか。しかも国会で質問されて、ないと言っていたか。理由が、質問通告が前日だからというのは答えにならないじゃないですか。 厚労省は、なぜそれを今まで明らかにしなかったんですか。
被害は、例えば今回のでも、南太平洋方面就航船舶の放射能検査の結果についてという中で、例えば商船や大型船、指定五港以外の漁船など約四百隻分の放射能検査結果が記載されている。それから、貨物船神通川丸乗員に対する大阪や岩手などでの精密検査の結果が記載をされている。 血液検査の結果、放射能症を疑われる者四名、放射能症を疑われるが他の疾患もある者三名、他の疾患によると思われるが念のため精密検査を要する者七名、計十四名。乗組員四十九名の健康診断の結果、放射能症状を疑わせる者が七名おり、他に精密検査を要すると思われる者が七名で、これなどは今後長期にわたる観察が必要と思われる。岩手大学。 これ、フォローアップをきちっとしていますか。
二〇一三年、アメリカ公文書館で、例えば船体の基準値を超えた船は五隻となっています。また、沖縄のビキニ事件、一九五三年から六〇年まで八年間にわたり、年間八回ずつ被災海域で操業していたマグロ漁船、銀嶺丸と大鵬丸、この乗組員六十八名がいるんですが、この調査の結果、これは民間で調査を日本でやったわけですが、十七人が四十歳代半ばから五十歳代で死亡し、死因はがんが最も多くて十一人。被害が本当に出ていますよ。 それで、アメリカからの見舞金があり、八億ほどありましたよね。そのうち、百六十名に見舞金が払われています。少ないと思いますが、数も、でも、その百六十名、見舞金を払った人たちのフォローアップを厚生労働省はしていますか。
結局、福竜丸以外は一切何もやらなかったんですよ。でも、実際は千隻、延べ千隻、二万人以上の船員さんたち、乗組員の人たち、漁民の人たちは、健康で頑丈な人たちががんで亡くなったり本当にしています。それを、民間の人たち、高校生とかいろんなフィールドワークがあって、厚労省はこの六十年間、フォローアップもしなければ何にもやらなかったんです。 でも、広島、長崎に関しては放射線研究を、例えば広島の放射線影響研究所は、広島、長崎の被爆者の放射線影響を研究しています。染色体異常と歯による被曝の研究は、歯ですよね、継続的に進められており、この研究所は厚労省の研究所じゃないですか。なぜビキニの被曝を厚労省は見捨てたのか。どうですか。
厚労省はひどいと思いますよ。 広島、長崎があって、福竜丸があって、ビキニの環礁の被曝があったわけで、それについてきちっとフォローアップすべきですよ。船員さんたちは、なぜ健康が悪くなったか分からず、黙って亡くなっていった人もたくさんいるわけです。六十年間放置していたんですよ。低線量被曝が影響ないなんて何で分かるんですか。みんな海水でお風呂を浴びているし、泳いでいるし、マグロを食べているし、そうなんですよ。そして、服などは洗っているから、それを放射線量が低いからといって被曝していないとは言えないし、むしろ四十、五十、六十で症状が出てくるからきちっとフォローアップすべきじゃないですか。それを六十年間やらなかったんですよ。こんなことをや
実際みんな症状が出ているというか、そういう分析が情報公開の結果出ているじゃないですか。少なくとも六十年間、全くフォローアップすらしなかったというのは問題ですし、それから、当時資料があったのであれば、やっぱり情報公開、国民にすべきだったというふうに思っています。 たくさん質問したかったんですが、もう時間ですので、是非これは、広島、長崎も重要ですが、ビキニ環礁における日本の国民、ほかの人たちもそうですが、大量被曝の問題についても、福島の問題もありますし、しっかりやっていただきたい。今大臣が持ち帰るとおっしゃったので、是非また議論をさせてください。よろしくお願いします。 質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 夏の土砂被害、そして御嶽山の被害、台風の被害で犠牲となられた皆さんに心から哀悼の意を表します。また、被害に遭われた皆さんに心からお見舞いを申し上げます。また、今頑張っていらっしゃる皆さんに心から敬意を表します。 また、社民党の元党首土井たか子さんが亡くなりました。土井さんの護憲の思いをしっかり受け継いで、社民党、しっかり頑張ってまいります。 初めに、集団的自衛権と後方支援と日米ガイドラインについてお聞きをいたします。 集団的自衛権の行使は違憲です。憲法九十八条は、違憲の国務行為は無効であると規定をしています。よって、閣議決定は無効です。集団的自衛権の行使が問題なんですが、もう一つ、それに当た
総理、これ、戦闘地域と非戦闘地域に関して、今までは、現に戦闘行為が行われていないが、活動期間中に戦闘行為が行われる可能性があるところは戦闘地域として活動できないとされてきました。それが今度は活動できるとなったということでよろしいですね。